法定審理期間訴訟手続(旧・新たな訴訟手続、旧々・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会

審理期間を制限し判決を簡易化する民事訴訟手続に、裁判を受ける権利の観点から反対します。

秋田弁護士会が新たな訴訟手続に反対の会長声明を出しました。

2021-11-26 20:25:43 | 意見

本日(2021年11月26日)、秋田弁護士会から、新たな訴訟手続に反対する会長声明が出ました。

理由には、新たな訴訟手続の問題点が簡潔に示されていますので、ぜひご一読ください。

秋田弁護士会の会長声明はこちら。

  ↓

https://akiben.jp/statement/2021/11/post-158.html

 

こちらは上記のリンクが有効ですが、コピーして貼り付けないといけないので、ワンクリックで見られるようにしました。

「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明|会長声明・決議・意見書 2021【秋田弁護士会】.pdf

(2021年11月27日加筆)

 

※秋田弁護士会のことを、間違って、秋田県弁護士会と記載してしまっていました。申し訳ありません。お詫びして訂正いたします。ついでに弁護士会の名称について調べてみました。①北海道には4つの弁護士会があり、すべて所在する市の名称から「市」を割愛して「弁護士会」に続ける名称としています。たとえば札幌市にある札幌弁護士会などです。②東北は青森県・山形県・福島県は県名に弁護士会と続ける名称です。秋田県と岩手県は県を割愛して弁護士会と続けます。宮城県は県庁所在地の仙台市の市を割愛して仙台弁護士会となっています。③関東は、神奈川県・千葉県・茨城県・栃木県・静岡県・山梨県・長野県・新潟県は県名に弁護士会と続けます。群馬県と埼玉県は県を割愛して弁護士会と続けます。東京は3会あって、それぞれ東京・第一東京・第二東京に弁護士会と続けます。「都」はつきません。第1とか第2ではありません。NHKの天気予報で「関東甲信越」と呼ばれている地域に静岡県を加えたものが弁護士会では「関東」とグループ分けされています。④中部は愛知県・岐阜県・富山県は県名に弁護士会を続ける名称です。三重県と福井県は県を割愛して弁護士会と続けます。石川県は県庁所在地の金沢市の市を割愛して弁護士会と続けます。中部は6弁護士会で、NHKの天気予報でいう「東海・北陸」から静岡県を除外したものです。⑤近畿は兵庫県だけが県名に弁護士会と続ける名称ですが、それ以外はすべて都道府県名の県や府を割愛して弁護士会と続けています。⑥中国地方は山口県・鳥取県・島根県が県名に弁護士会と続ける名称で、広島県と岡山県は県を割愛して弁護士会と続ける名称です。⑦四国は香川県だけが県名に弁護士会をつけた名称ですが、徳島県・高知県・愛媛県は県を割愛して弁護士会と続けています。⑧九州は福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・鹿児島県・宮崎県は県名に弁護士会と続けますが、沖縄県だけは沖縄弁護士会です。規則性がないのでなかなか覚えられません。

https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html

なお上では「県を割愛して」と書きましたが、県名と県庁所在地の市の名称が同じところは市名から市を割愛したのかもしれません。埼玉弁護士会は、さいたま市が誕生する前から、漢字で埼玉弁護士会ですから、県名から県を省略したことが明らかですが、それ以外はわかりません。

かつての横浜弁護士会が神奈川県弁護士会になり、神戸弁護士会が兵庫県弁護士会になったように、名称は各弁護士会が会則で定めているので、会則改正によって変更可能です。間違いにお気づきの方がいらっしゃればご一報ください。話が横道にそれてすみません。新たな訴訟手続に反対を、よろしくお願いします。

(2021年12月7日加筆訂正)

 


兵庫県弁護士会からも会長声明が出ました!

2021-11-26 11:12:18 | 意見

前回ご紹介した、長野県弁護士会、福岡県弁護士会による反対の会長声明につづいて、兵庫県弁護士会から、新たな訴訟手続(期間制限訴訟)の問題点を指摘して慎重な審議を求める会長声明が出ました。兵庫県弁護士会のサイトではトップページの真ん中にある、「意見表明」というところをクリックすると出てきます。念の為にリンクを貼っておきますので、御覧ください。

  ↓

https://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/211125.html

なぜかリンクがはずれてしまったようですので、PDFファイルで見られるようにしました。

ここをクリックしてください。  ↓

 

兵庫県弁護士会の会長声明.pdf

 

(2021年11月27日加筆修正)

 


「新たな訴訟手続」に反対の声が次々に上がっています!

2021-11-19 20:39:47 | 意見

法制審議会で審議されている「新たな訴訟手続」について、反対の声が広がっています。

まず2021年11月10日に、全国に先がけて長野県弁護士会が、反対の会長声明を出してくださいました。

長野県弁護士会会長声明(2021年11月10日)

2021年11月18日には、福岡県弁護士会も、会長声明を出されました。

福岡県弁護士会会長声明(2021年11月18日)

福岡県弁護士会の会長声明の中では、「利用者である国民一般から制度新設が求められている状況であるとは
言いがたく、福岡地方裁判所(本庁民事部)において「迅速トラック」
の活用が非常に低迷していることもこれを裏付けていると言える」

とされており、実務の経験に基づいた重みのある見解であると思います。

この後も、全国から続々と反対の声があがると思われます。

 

電子署名も引き続きお願い致します。

https://chng.it/4VqZ96qPRq

 


部会資料26の制度案と問題点を説明します。

2021-11-11 19:39:15 | 法制審議会

法制審議会では、部会資料26に「新たな訴訟手続」の制度案が記載されています。私たち「新たな訴訟手続(旧・特別訴訟手続)に反対する弁護士有志の会」では、この制度案の簡潔な説明と問題点の指摘をA4×1枚にまとめました。

ご参考になさってください。

 

  ↓ 下記リンクをクリックしてください。

https://docs.google.com/document/d/1S4VaX9dyGXJZNshGsKzl26UWdW2kemuh/edit?usp=sharing&ouid=101866574009482291024&rtpof=true&sd=true

 

 


緊急! 電子署名のお願い

2021-11-09 18:56:12 | 署名
【皆様へのお願いの趣旨】
「新たな訴訟手続に反対する弁護士有志の会」は、全国の弁護士の会です。
呼びかけ人は日弁連(日本弁護士連合会)の元副会長86人が務めています。
新たな訴訟手続の制度創設に反対する賛同(電子署名)をお願いします。
https://chng.it/4VqZ96qPRq
お名前・メールアドレスをご記入いただき、賛同するをクリックしていただければ、
そのメールアドレスにメールが届きますので、再度そのメールに承認をいただければ
賛同の署名が完了いたします(インターネット上の氏名の公開・非公開を選択できます)。

【お願いの理由】
現在、法務省では「新たな訴訟手続」の立法化に向けて審議が行われています。
この「新たな訴訟手続」は、裁判で主張や証拠を提出できる期間を短期間に制限し、
期限が来れば判決をしてしまう期間限定訴訟です。 

確かにこの制度が導入されれば1年もかからずに早く判決が出ます。
しかし、言いたいことを言えなくても裁判は終わります。
しかも判決には大した理由も書いていません。判決の理由は部分的なものでよいとされ、簡略化がはかられます。(取消し線部分を下線部に修正しました。2022年1月5日)
現行法のもとでも裁判の迅速化を図ることは可能であるうえ、
裁判の形骸化の問題が数多く指摘されている状況のもと、
外国にも例のないこのような制度を新設することに、民事訴訟の危機を覚えざるをえません。

① この制度案では、期間内に主張や証拠を出せない者が悪いとばかりに、期限が来れば手続を打ち切って判決が出されてしまいます。
② この制度案では、判決には要点だけを記載すればよいとなっています。なぜ裁判官がそのような判断をしたかの理由は詳しく書かれません。
  仮に自分に不利な判決が出た場合、そのような判決に納得をすることができるでしょうか
③ 嫌なら利用しなければいいとも思えるかもしれませんが、裁判が始まった時には誰も自分が負けるなんて思っていません。
  そんな時に「早く終わる手続があるよ」と言われて、拒める人がどれだけ居るでしょうか。
④ 裁判の途中で通常の訴訟手続に戻したり、判決に異議を述べて判決前に戻したりすることができる内容になっていますが、
  そうであれば結局裁判が迂遠化しかねないうえ、同じ裁判官が担当する以上、裁判を一からリセットすることもできず、やり直しがききません。

4月の中間答申に対するパブリックコメントは、反対の意見が趨勢でした。
反対の声をより大きくするために、みなさまに賛同(電子署名)のご協力をお願いする次第です。
どうぞよろしくお願いいたします。

2021年11月 新たな訴訟手続等に反対する弁護士有志の会