法制審で議論されている「法定審理期間訴訟手続」(もともと「特別訴訟手続」であったものが「新たな訴訟手続」という名前に変わり、最終盤にきて中身を表す名称に再変更されたものです)について説明した部会資料30が公表されました。その抜粋は以下のとおりですので御覧ください。
法制審 部会資料30の抜粋はこちら ↓
この制度案の問題点は次のとおりです。
またこれまでの経緯と、今後の予定は次のとおりです。
新たな訴訟手続等の問題の経緯(表)22.1.6ブログ用.docx
制度の必要性(立法事実)がなく、審理期間が限定され、判決まで簡略化される「法定審理期間訴訟手続」が民事訴訟法改正要綱案に加えるかどうかは今月(2022年1月)の部会で決まります。ぜひとも多くの方の反対の声を法制審に届けましょう。
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よろしくおねがいします。