京都弁護士会から、申出に基づく法定審理期間訴訟手続要綱案(期間限定訴訟手続要綱案)に反対する会長声明が、昨日(1月19日)発出されていたことがわかりました。
京都弁護士会の会長声明はこちら
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https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000215&s=seimei
京都弁護士会の会長声明は3項で期間限定訴訟手続の弊害を、6項で通常訴訟への悪影響(有害性)を指摘しています。これで弁護士会の会長声明は9つになりました。
京都弁護士会から、申出に基づく法定審理期間訴訟手続要綱案(期間限定訴訟手続要綱案)に反対する会長声明が、昨日(1月19日)発出されていたことがわかりました。
京都弁護士会の会長声明はこちら
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https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000215&s=seimei
京都弁護士会の会長声明は3項で期間限定訴訟手続の弊害を、6項で通常訴訟への悪影響(有害性)を指摘しています。これで弁護士会の会長声明は9つになりました。
山口県弁護士会が、1月19日、「申述に基づく法定審理期間訴訟手続(仮称)」制度の新設案に反対する会長声明を発出されました。
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https://www.yamaguchikenben.or.jp/cgi-bin/info2/index.cgi?mode=detail&tgtno=0296
東京一極集中にも言及されています。
昨日(2022年1月12日)、広島弁護士会が慎重審議を求める会長声明を発出されました。
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https://www.hiroben.or.jp/iken_post/2176/
広島弁護士会と兵庫県弁護士会は、慎重審議を求めるものですが、いずれも「申述に基づく法定審理期間訴訟」には重大な問題があるという指摘がなされております。これで各地の弁護士会の会長声明は7つになりました。
先程投稿したとおり、法制審の部会資料30が公表され、そこでは当初「特別訴訟手続」とされ、その後「新たな訴訟手続」とされていた制度案が、「申述に基づく法定審理期間訴訟手続(仮称)」と改名されたことがわかりました。
また既報のとおり、みなさまの力強い反対のおかげで和解に代わる決定の提案は取り下げられました。
そこで、ブログの表題と概要欄の記載を改めました。今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。
法制審で議論されている「法定審理期間訴訟手続」(もともと「特別訴訟手続」であったものが「新たな訴訟手続」という名前に変わり、最終盤にきて中身を表す名称に再変更されたものです)について説明した部会資料30が公表されました。その抜粋は以下のとおりですので御覧ください。
法制審 部会資料30の抜粋はこちら ↓
この制度案の問題点は次のとおりです。
またこれまでの経緯と、今後の予定は次のとおりです。
新たな訴訟手続等の問題の経緯(表)22.1.6ブログ用.docx
制度の必要性(立法事実)がなく、審理期間が限定され、判決まで簡略化される「法定審理期間訴訟手続」が民事訴訟法改正要綱案に加えるかどうかは今月(2022年1月)の部会で決まります。ぜひとも多くの方の反対の声を法制審に届けましょう。
電子署名はこちら ↓
よろしくおねがいします。