本ブログは、今回の民事訴訟法改正で導入された「法定審理期間訴訟手続」に反対する弁護士の会が意見を表明等するものです。対象となる制度は、制度の中身が定まっていなかったために、当初「特別訴訟」と呼ばれ、その後「新たな訴訟手続」と呼ばれ、さらには「申述に基づく法定審理期間訴訟手続」となり、最後に「法定審理期間訴訟手続」となりました。これに伴い表題を変更しました。
また法制審は終わり、国会審議も終わって民事訴訟法が改正されましたので、当ブログの説明から「法制審で検討されている」という部分を削除しました。