このブログを開設したころは、商事法務研究会の中に設けられた「民事裁判等IT化研究会」において、「特別訴訟」と呼ばれる訴訟類型や「和解に代わる決定」が提案されていました。これらはIT化とは直接関係がないのに、IT化と抱き合わせで提案されたものでした。制度創設の必要性が認められず(立法事実がなく)、当事者の主張立証を制限し、審理の充実や当事者の納得を軽視する提案であり、裁判を受ける権利を後退させるものです。私たちは、その問題点を明らかにし、反対を表明してきました。
議論の舞台は法制審議会に移っています。「特別訴訟手続」は「新たな訴訟手続」と名前を変え、中身も若干変更になりました。そこで、当ブログの名称を「新たな訴訟手続(旧・特別訴訟手続)等に反対する弁護士有志の会」と変更しました。概要欄の説明文も修正しました。
今後とも引き続き、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。