情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

刑事裁判に被疑者・被告人は参加しているか?~被害者参加は時期尚早

2008-12-11 07:00:16 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 そう、被害者参加についても、NPJの集会で一言触れました。時間がなかったので、舌足らずの面もあったと思うので、ここで少し補足しておきます。これまで放置されてきた被害者が刑事裁判に参加することが肯定的にとらえられているが、それで本当にいいのか?っていうことです。

 私は、被害者参加の前に、被告人を裁判に参加させろって言いたい。

 ①取り調べ状況がいかなるものであったかを証明する手段を持たないなかで(全面録画がされていないなかで)、長時間の取り調べを受けなければならない仕組み、②警察が捜査した情報のうち警察に不利なものは出さなくてもよいとされる仕組み、③軽い罪でも認めるまでは簡単に身柄を拘束される仕組み、④開示された証拠は刑事裁判の中でしか利用できず、それを示して社会に不当捜査だというアピールをしたり、新たな証拠を探すための呼びかけをすることができない…。

 上げればきりがないが、こういう仕組みで、被疑者・被告人が刑事裁判に参加しているといえるだろうか?

 あなたが、被疑者・被告人になったとき、特に無実なのに誤って逮捕されたときに、上記のような状況で、裁判に参加しているといえるだろうか?刑事裁判に「放り込まれる」という表現はできても、とても、「参加」できているとはいえないはずだ。

 被疑者の人権ばかり求められ、被害者の人権は放置されてきた…これがマスメディアがのっかる主張だ。

 しかし、被疑者の人権が獲得できていないからこそ、弁護士は被疑者の人権を守るように求め続けているのである。

 もし、上記のような仕組みが諸外国並みに改善されれば、被疑者の人権を求め続ける必要はなくなるともいえる。

 被害者が参加することでバランスがとれたなんていう識者コメントも目にしたが、もともと、被疑者・被告人は実質的に参加できていないのだから、被害者が参加することで、さらにバランスは大きく検察側に傾くことになるというほかない。

 …しかし、被害者が参加できるようになったのだから、被疑者・被告人もきちんと参加させろって言いやすくなったともいえる????  
 


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