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副業や兼業する人の割増賃金ルール見直しへ 環境整備ねらい
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2024年12月11日 5時30分 働き方改革
副業や兼業をする人には本業の労働時間と通算して割増賃金が支払われるルールですが、厚生労働省の研究会はこの通算の労働時間の管理が企業側の負担となっているとして廃止する案を示しました。
ルールの見直しで副業や兼業に取り組みやすい環境を整備するねらいがあります。
労働基準法では1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた場合や深夜や休日に働かせた場合、企業は労働者に対して一定の割増賃金を支払わなければならないと定めています。
これは副業や兼業をする人にも適用され、現状は、企業側が本業と副業・兼業先の労働時間を通算して割増賃金を支払っています。
このため、通算の労働時間を1日ごとに細かく管理する必要があり、企業から大きな負担で副業や兼業を受け入れるのが難しいという声が上がっていました。
厚生労働省の研究会は、企業の負担を減らして副業や兼業に取り組みやすい環境を整備しようと、10日開かれた会合で割増賃金について通算の労働時間の管理を廃止する案を示しました。
一方で、働く人の健康を確保するため労働時間の合計を1か月や1年の単位で把握するルールは引き続き、必要だとしています。
研究会は年度内に報告書をまとめる予定で、その後、厚生労働省は労使が参加する審議会にこの案を示し、割増賃金の新たな支払い方法などについて議論していくことにしています。
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