【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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特別徴収の税額決定通知書(大阪市のサイト)

2017-05-06 10:00:00 | 地方税
間もなく特別徴収の税額決定通知書が送られてきます。大阪市のサイトでは、特別徴収に関するささいな疑問を大変わかりやすく解説されており、大阪市と関わりがない人でも役に立ちます。

なぜ特別徴収を行わなくてはならないのか?

訳もなく徴収しろといわれても納得できませんよね。地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。法律ですので、事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできないのです。

アルバイトやパートの従業員も特別徴収が必要ですか?

従業員が前年中に給与の支払いを受けており、当年度の4月1日において給与の支払いを受けている場合は、特別徴収しなければなりません。アルバイト・パートなどの非正規雇用者であっても、この要件に該当する場合には特別徴収をしなければなりません。ただし、例外があります。他の事業主から支給される給与で特別徴収されている、毎月の給与支給額が少なく特別徴収しきれない場合などです。

税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのはなぜか?

給与支払報告書が未提出の場合は税額決定通知書に記載されません。提出が遅かった場合も税額決定通知書に記載されないことがあります。給与支払報告書を期限内に提出している場合であっても、1月1日時点での住所が大阪市外の場合は大阪市から該当の市町村へ転送することになっていますので税額決定通知書には記載されません。大阪市に住所があっても、給与支払報告書に記載された住所と大阪市が把握している住所と一致せず実情を調査中である場合には税額決定通知書には記載されません。

特別徴収税額決定通知書の送付先を変更してほしい。

よくあると思います。給与支払報告書を提出後、特別徴収義務者が引っ越した場合です。

税額決定通知書(特別徴収義務者用)に個人番号欄が追加されているがその目的は?

特別徴収義務者(給与支払者)と市町村との間で、納税義務者(従業員等)の正確な個人番号(マイナンバー)を共有することで、事務の効率化につながることから、平成29年度「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に個人番号欄が追加されました。

なぜ、個人番号通知書が別郵便で送られてくるのか?

個人番号通知書?

特別徴収税額決定通知書だけでも大変なのに、たまりませんよね。

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