【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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年末調整(確定申告は不要?)

2017-02-03 21:00:00 | 所得税の確定申告
給与(給料や賞与など)の支払いの際に行われる源泉徴収は、仮の税額にしかすぎません。そこで、給与を支払った者は、給与を受け取った人の1年間の最終的な税額を計算し、源泉徴収された所得税との差額を精算しなければなりません。この手続を年末調整といいます。年末調整をすれば、1ヶ所からの給与所得しかない人で、他の所得(事業所得や不動産所得など)がない場合には、確定申告の必要はありません。しかし、次のような場合には確定申告することにより納税が必要、あるいは源泉徴収された税金が還付となることがありますので注意が必要です。

◆年末調整時には未確定であった事項が確定した場合
配偶者控除や扶養控除した親族の昨年中の所得が年末調整時点では確定せず、見込み金額で年末調整する(配偶者控除や扶養控除する)ことがあります。確定申告の時期にはその親族の所得も判明しているでしょうから、確定した所得金額で確定申告する必要があります(1月までに確定した場合には年末調整の再調整を行います)。

◆年末調整が間違っていた場合
社会保険料控除を忘れていた(扶養親族分を負担した場合など)、生命(地震)保険料控除を忘れていた、勤務先の計算ミスなどの場合です。

◆確定申告でしか認められない控除がある場合
医療費控除、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)などです。

ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告

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