【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

なぜ、土地は減価償却できないのか?

2014-09-04 17:00:00 | 決算書・試算表
節税のためにと(会社に利益が生じているので費用を増やそうと)土地の購入を検討している途上で、土地の購入代金が費用にならないことを初めて知る人が少なからずいます。

建物(土地の上に建設した)の購入代金は減価償却を通して少しずつではありますが購入後の各事業年度に費用として処理されてゆきます。しかし、土地に関しては費用処理されることなく、資産として貸借対照表に計上されたままです。

★土地は減価しない

建物は使用することによって損傷します。使用しなくても時の経過によって老朽化が進みます。土地は使用や時の経過によって減価する(価値がなくなる)ことはありません。だから、減価償却はしないのです。

土地を購入すると購入代金という支出が生じます。この支出が費用にならないというのは不可解なことかもしれません。しかし、土地を減価償却しないのは会計(利益計算)と税務(利益に基づく法人税の計算)の世界の鉄則ですので、これを受け入れるしかありません。

★土地は「値下がり」するではないか!?

そのとおりです。しかし、減価と値下がりは違います。ですから、値下がりによる損失は費用とはならないのです。有形固定資産(土地、建物、備品、車両など)の値下がりによる損失を費用とはしないのも、会計(利益計算)と税務(利益に基づく法人税の計算)の世界の鉄則です。

★地価の変動による損益は売却により実現する

土地を売却する場合、購入時と同じ価格で売れるということはまずはありません。「売却価格>購入価格」の場合には利益が、「売却価格<購入価格」の場合には損失が生じます。

土地の値下がりによる損失は、売却しない限り実現しないのです。売却しない限り費用として利益計算に反映されないのです。土地の値下がり損失を抱えている以外は順調で利益が生じている場合には、土地を売却しなければ土地に関しての節税はできないのです。

★自社ビル(土地+建物)は余裕資金で購入する

自社ビル(土地+建物)の購入代金は余裕資金で賄う必要があります。余裕資金とは、「使う予定がない」、最悪の場合には「減ってもよい」資金のことです。

自社ビルを「なけなしの」資金で購入し値下がり損失を抱えてしまった場合、「こんなに損失を抱えているのに利益の計算=法人税の計算に反映されないとは」となってしまいます(自社ビルの建物部分は少しずつですが減価償却により費用化されます)。

★借金して購入した自社ビルが値下がりした(おまけに本業も苦しい)

「最悪!」のパターンです。

またの機会に説明させていただきます。