減価償却に対する理解不足から思いもよらない課税(利益)が生じ愕然とする人が非常に多いです。
■2年以上使用する資産(建物、備品、車両など)の購入代金は数年度に配分して費用とする
建物、備品、車両などの資産は、購入してから数年にわたって、場合によっては数十年にわたって使用することから、その購入代金の全額を購入した年度の費用とするのではなく、向こう数年にわたって分割して費用とします。
例えば、第1期に車両を100万円で購入した場合には、第1期から第5期にわたって20万円ずつ(100万円÷5)といった具合です。
このように資産の購入代金を複数の年度にわたって順次費用処理していくことを減価償却といいます。減価償却の対象となる資産のことを減価償却資産といいます。減価償却資産は固定資産に属します。
■10万円・30万円というルール?
2年以上使用する資産であっても減価償却の対象とはならず、購入代金全額を購入した年度の費用とすることができる資産があります。
10万円未満の資産は「無条件で」購入代金全額を購入した年度の費用とすることができます。2年以上にわたって使用する資産は数多くあります。自動車、複写機、エアコン、パソコン、電卓といった具合にリストアップしてみれば膨大な件数になります。そのすべてを減価償却していると手間がかかるので、10万円未満の資産は減価償却を免除しているのです。
30万円未満というルールもあります。これは中小企業(資本金1億円以下などの条件有り)に対する「特例」です。
■減価償却の方法(月割計算に注意!)
減価償却の方法、つまり年度ごとの費用額を計算する方法には定額法や定率法などがあります。定額法は購入代金を、資産の使用期間である耐用年数に均等に配分する方法です。定率法は、資産の購入代金(2年目以降は購入代金からすでに減価償却した額を差し引く)に一定の率を乗じて最初ほど多く費用を配分する方法です(耐用年数終了後全額が配分されるように算出された償却率と呼ばれる率を乗じます)。
減価償却の方法に関して意外に知らない人が多いのは、購入初年度は「月割計算」が必要だということです。
例えば、第1期の12か月目(事業年度は1年=12か月とします)に車両を60万円で購入し、その耐用年数は5年、定額法であるとします。
この場合、第1期から第5期に12万円ずつ(60万円÷5年)配分するのではなく、第1期は次のように月割計算が必要となります。
第1期は年額12万円の1か月分なので1万円
第2期から5期は各12万円
第6期は11万円(残り全額)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
売掛金に買掛金(入出金の前に収益や費用を計上する)もそうですが、この減価償却も会計・税務独特の考え方なので理解に苦しむ人がほとんどです。しかし、受け入れるしかありません。慣れるしかないのです。その上で対策を講じてください。
■2年以上使用する資産(建物、備品、車両など)の購入代金は数年度に配分して費用とする
建物、備品、車両などの資産は、購入してから数年にわたって、場合によっては数十年にわたって使用することから、その購入代金の全額を購入した年度の費用とするのではなく、向こう数年にわたって分割して費用とします。
例えば、第1期に車両を100万円で購入した場合には、第1期から第5期にわたって20万円ずつ(100万円÷5)といった具合です。
このように資産の購入代金を複数の年度にわたって順次費用処理していくことを減価償却といいます。減価償却の対象となる資産のことを減価償却資産といいます。減価償却資産は固定資産に属します。
■10万円・30万円というルール?
2年以上使用する資産であっても減価償却の対象とはならず、購入代金全額を購入した年度の費用とすることができる資産があります。
10万円未満の資産は「無条件で」購入代金全額を購入した年度の費用とすることができます。2年以上にわたって使用する資産は数多くあります。自動車、複写機、エアコン、パソコン、電卓といった具合にリストアップしてみれば膨大な件数になります。そのすべてを減価償却していると手間がかかるので、10万円未満の資産は減価償却を免除しているのです。
30万円未満というルールもあります。これは中小企業(資本金1億円以下などの条件有り)に対する「特例」です。
■減価償却の方法(月割計算に注意!)
減価償却の方法、つまり年度ごとの費用額を計算する方法には定額法や定率法などがあります。定額法は購入代金を、資産の使用期間である耐用年数に均等に配分する方法です。定率法は、資産の購入代金(2年目以降は購入代金からすでに減価償却した額を差し引く)に一定の率を乗じて最初ほど多く費用を配分する方法です(耐用年数終了後全額が配分されるように算出された償却率と呼ばれる率を乗じます)。
減価償却の方法に関して意外に知らない人が多いのは、購入初年度は「月割計算」が必要だということです。
例えば、第1期の12か月目(事業年度は1年=12か月とします)に車両を60万円で購入し、その耐用年数は5年、定額法であるとします。
この場合、第1期から第5期に12万円ずつ(60万円÷5年)配分するのではなく、第1期は次のように月割計算が必要となります。
第1期は年額12万円の1か月分なので1万円
第2期から5期は各12万円
第6期は11万円(残り全額)
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売掛金に買掛金(入出金の前に収益や費用を計上する)もそうですが、この減価償却も会計・税務独特の考え方なので理解に苦しむ人がほとんどです。しかし、受け入れるしかありません。慣れるしかないのです。その上で対策を講じてください。