【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

納付の方法(納付書は自ら入手する)

2017-02-18 18:30:00 | 所得税の確定申告
確定申告書に記載した所得税額の納付は、税務署所定の納付書で、確定申告書の提出期限(3月15日)までに全額、金銭で納付しなければなりません。(申告書さえ提出していれば、3月15日より前に納付してもかまいません。)

「申告書を提出すれば、後日、税務署から納付書が送られてくる」と思っている人が少なからずいますが、納付書は税務署で自ら入手しなければなりません。税務署で申告書を提出したならば、同時に納付書を入手することを忘れてはいけません。申告期限=納付期限を過ぎても納付していない場合には税務署から納付書が送付されてきますが、この場合には延滞税というペナルティが上乗せされて送付されてきます。

前年も確定申告書を提出している場合には、確定申告の時期になると申告書用紙と一緒に納付書も送られてきます。

ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【税金の納付】

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版3版
クリエーター情報なし
フォレスト出版