インボイス制度
国税庁は昨年の10月以降、着々とその準備を進めています。「適格請求書発行事業者」の登録数も続々と増えています。「御社はまだ登録していないのですか?登録しない場合は・・・」、得意先から通告される日はそう遠くはありません。
◆インボイス制度の導入は既定路線(仕入税額控除の正確性を確保する)
インボイス制度と聞くと特殊な制度のように思えます。しかしそれは、消費税という仕組みからすれば必然的に採用をしなければならない制度なのです。インボイス制度の導入は、我が国に消費税が創設された平成元年時点からの既定路線であったのです。
事業者が税務署に納める消費税は、販売の際に受け取った消費税から、仕入などの際に支払った消費税を「仕入税額控除」として差し引いた額です。事業者が納める消費税からは「前段階」の消費税が「累積されないという」仕組みになっています。インボイスはこの前段階の消費税を正確に計算するためにあるのです。「払ってもいない消費税」を差し引けないようにしているのです。
適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者はインボイス(適格請求書)の発行ができません。消費税の申告をする事業者は、仕入税額控除を正確に行うべく、仕入先が適格請求書発行事業者であることを確認するとともに、インボイス(適格請求書)を漏れなく入手しなければならないのです。
◆適格請求書発行事業者公表サイト(法人番号から調べることができる)
会社組織の事業者の場合、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に「法人番号」を入力すれば適格請求書発行事業者としての登録の有無を調べることができます。法人番号は公表されていますので、会社組織の事業者は取引先が行う登録状況の調査から逃れることができません。
制度導入後は請求書や領収書に「登録番号」を記載しなければなりません。個人事業者については、この登録番号を公表サイトに入力すれば個人事業者の氏名が表示されます。個人事業者についても登録状況は取引先に把握されてしまいます。
◆免税事業者の選択
インボイス制度導入後は適格請求書発行事業者でなければ、販売代金に消費税額を上乗せすることができません。そして、適格請求書発行事業者は必ず税務署に消費税の申告納税をしなければなりません。
いわゆる免税事業者も適格請求書発行事業者の登録ができます。しかし、登録をすれば課税事業者になり消費税の申告納税をしなければなりません。
「消費税を請求して納税をするか(課税事業者になるか)」
「消費税を請求しないか(免税事業者のままでいるか)」
免税事業者はこの選択をしなければならないのです。
なお、課税事業者であるからといって、受け取った消費税の全額を納めるわけではありません。仕入税額控除が認められるからです。
免税事業者であれば消費税を受け取ることはできません。
どちらが得であるから明らかです。(ただし、制度導入前よりは正味の収入は減ります。)
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★廃止の可能性
ゼロに近いと思います。消費税が創設された30数年前からの既定路線だからです。
★延期の可能性
あるかもしれません。各事業者がインボイスについての理解が不十分なまま制度をスタートさせると制度が骨抜きになってしまいます。それを避けるには、もう少し周知する期間が必要かもしれません。
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国税庁は昨年の10月以降、着々とその準備を進めています。「適格請求書発行事業者」の登録数も続々と増えています。「御社はまだ登録していないのですか?登録しない場合は・・・」、得意先から通告される日はそう遠くはありません。
◆インボイス制度の導入は既定路線(仕入税額控除の正確性を確保する)
インボイス制度と聞くと特殊な制度のように思えます。しかしそれは、消費税という仕組みからすれば必然的に採用をしなければならない制度なのです。インボイス制度の導入は、我が国に消費税が創設された平成元年時点からの既定路線であったのです。
事業者が税務署に納める消費税は、販売の際に受け取った消費税から、仕入などの際に支払った消費税を「仕入税額控除」として差し引いた額です。事業者が納める消費税からは「前段階」の消費税が「累積されないという」仕組みになっています。インボイスはこの前段階の消費税を正確に計算するためにあるのです。「払ってもいない消費税」を差し引けないようにしているのです。
適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者はインボイス(適格請求書)の発行ができません。消費税の申告をする事業者は、仕入税額控除を正確に行うべく、仕入先が適格請求書発行事業者であることを確認するとともに、インボイス(適格請求書)を漏れなく入手しなければならないのです。
◆適格請求書発行事業者公表サイト(法人番号から調べることができる)
会社組織の事業者の場合、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に「法人番号」を入力すれば適格請求書発行事業者としての登録の有無を調べることができます。法人番号は公表されていますので、会社組織の事業者は取引先が行う登録状況の調査から逃れることができません。
制度導入後は請求書や領収書に「登録番号」を記載しなければなりません。個人事業者については、この登録番号を公表サイトに入力すれば個人事業者の氏名が表示されます。個人事業者についても登録状況は取引先に把握されてしまいます。
◆免税事業者の選択
インボイス制度導入後は適格請求書発行事業者でなければ、販売代金に消費税額を上乗せすることができません。そして、適格請求書発行事業者は必ず税務署に消費税の申告納税をしなければなりません。
いわゆる免税事業者も適格請求書発行事業者の登録ができます。しかし、登録をすれば課税事業者になり消費税の申告納税をしなければなりません。
「消費税を請求して納税をするか(課税事業者になるか)」
「消費税を請求しないか(免税事業者のままでいるか)」
免税事業者はこの選択をしなければならないのです。
なお、課税事業者であるからといって、受け取った消費税の全額を納めるわけではありません。仕入税額控除が認められるからです。
免税事業者であれば消費税を受け取ることはできません。
どちらが得であるから明らかです。(ただし、制度導入前よりは正味の収入は減ります。)
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★廃止の可能性
ゼロに近いと思います。消費税が創設された30数年前からの既定路線だからです。
★延期の可能性
あるかもしれません。各事業者がインボイスについての理解が不十分なまま制度をスタートさせると制度が骨抜きになってしまいます。それを避けるには、もう少し周知する期間が必要かもしれません。
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