インボイス制度導入により初めて消費税の申告納税をする事業者は、消費税の納税資金をどのようにして確保するかに悩んでいることでしょう。
◆税務署に納める消費税は年間合計で計算する
事業者が税務署に納税する消費税は、販売やサービス提供の際に受け取った消費税から仕入や諸経費に関して支払った消費税を差し引いた額です。
この計算は日々することが可能ですが、税務署への納税はこの計算の年間合計(個人事業者は暦年、会社は事業年度)ですので、日々の計算の積み上げになります。会計ソフトにはこの計算をする機能がありますので、会計ソフトを利用すればその日に必要となった納税すべき額と現時点での累計額を知ることができます。
◆年度途中の税額が最終的には減る場合もある
年度(個人事業者は暦年、会社は事業年度)途中に計算した税務署に納税しなければならない消費税額は、その後年度末までに減ることがあります。
例えば、年度の最終日に販売やサービス提供による消費税の受取りがなく、仕入や諸経費に関して消費税の支払いをしている場合です。この場合には、年度最終日の前日までよりも税務署に納税する消費税額は減ることになります。
◆中間申告による納税
前年の消費税額が一定額を超えると年度の途中で中間申告による納税をしなければなりません。回数は前年の税額によって1回(半年経過後)、3回(3か月ごと)、11回(毎月)となります。税額は1回の場合は前年の半額、3回の場合は12分の3、11回の場合は12分の1となります。中間申告による納税を認識していないと、予期せぬ出費に見舞われることになります。
なお、中間申告は上記の前年税額による計算ではなく、対象期間の実額で計算することもできます。つまり、対象期間合計(半年、3か月ごと、毎月)で販売やサービス提供の際に受け取った消費税から仕入や諸経費に関して支払った消費税を差し引いた額を計算するという方法です。
◆簡易課税の場合
簡易課税の場合は、売上(商品の販売やサービスの提供)に一定率を乗じて仕入や諸経費に関して支払った消費税を計算しますので、日々の計算において受け取った消費税よりも支払った消費税が多くなるということはありません。そして、日々の計算における納税すべき額の年間合計を税務署に納めることになります。
ただし、返品や貸倒れ(売上代金の回収不能)があった場合には、それがあった日の受け取った消費税の減額をしますので、受け取った消費税よりも支払った消費税が多くなるということもあります。
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★納税資金専用の預金口座は必要か?
法律上は納税資金をプールしておくための預金口座を開設する義務はありません。しかし、納税資金の流用を防止するためには専用の預金口座を開設することが望まれます(法人税や源泉所得税などと兼用でもかまわないでしょう)。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
◆税務署に納める消費税は年間合計で計算する
事業者が税務署に納税する消費税は、販売やサービス提供の際に受け取った消費税から仕入や諸経費に関して支払った消費税を差し引いた額です。
この計算は日々することが可能ですが、税務署への納税はこの計算の年間合計(個人事業者は暦年、会社は事業年度)ですので、日々の計算の積み上げになります。会計ソフトにはこの計算をする機能がありますので、会計ソフトを利用すればその日に必要となった納税すべき額と現時点での累計額を知ることができます。
◆年度途中の税額が最終的には減る場合もある
年度(個人事業者は暦年、会社は事業年度)途中に計算した税務署に納税しなければならない消費税額は、その後年度末までに減ることがあります。
例えば、年度の最終日に販売やサービス提供による消費税の受取りがなく、仕入や諸経費に関して消費税の支払いをしている場合です。この場合には、年度最終日の前日までよりも税務署に納税する消費税額は減ることになります。
◆中間申告による納税
前年の消費税額が一定額を超えると年度の途中で中間申告による納税をしなければなりません。回数は前年の税額によって1回(半年経過後)、3回(3か月ごと)、11回(毎月)となります。税額は1回の場合は前年の半額、3回の場合は12分の3、11回の場合は12分の1となります。中間申告による納税を認識していないと、予期せぬ出費に見舞われることになります。
なお、中間申告は上記の前年税額による計算ではなく、対象期間の実額で計算することもできます。つまり、対象期間合計(半年、3か月ごと、毎月)で販売やサービス提供の際に受け取った消費税から仕入や諸経費に関して支払った消費税を差し引いた額を計算するという方法です。
◆簡易課税の場合
簡易課税の場合は、売上(商品の販売やサービスの提供)に一定率を乗じて仕入や諸経費に関して支払った消費税を計算しますので、日々の計算において受け取った消費税よりも支払った消費税が多くなるということはありません。そして、日々の計算における納税すべき額の年間合計を税務署に納めることになります。
ただし、返品や貸倒れ(売上代金の回収不能)があった場合には、それがあった日の受け取った消費税の減額をしますので、受け取った消費税よりも支払った消費税が多くなるということもあります。
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★納税資金専用の預金口座は必要か?
法律上は納税資金をプールしておくための預金口座を開設する義務はありません。しかし、納税資金の流用を防止するためには専用の預金口座を開設することが望まれます(法人税や源泉所得税などと兼用でもかまわないでしょう)。
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