令和になって最初の確定申告が始まろうとしています(還付申告はすでに始まっています)。今年は大きな改正事項がありませんので平穏な確定申告になることでしょう。
確定申告をする皆様、インフルエンザには気をつけてスムーズに手続を済ませてください。
◇◇◇◇◇◇◇
いざ、記帳をしようと思ったら預金通帳が見当たらないということがあります。また、長期間記帳をしていないということもあります。
◆通帳の再発行(再発行日からのスタート)
通帳を紛失している場合には再発行をしてもらうしかありません。再発行の手続は金融機関によって異なりますが、ほとんどの場合、本人確認書類が必要で手数料も取られるようです。再発行してもらった預金通帳のスタートは再発行日の残高からですので、紛失した通帳の取引内容は、もうわからないということです。
◆長期間の未記帳(合計表示される)
通帳が未記帳になっている場合には記帳に行かなければなりません。ほとんどの金融機関では、一定期間を経過すると未記帳部分を「合計表示」することになっています。合計表示されるということは、その部分の通帳を紛失したのと同じです。
◆取引明細(通帳と同一内容)の発行
通帳を紛失した、未記帳部分を合計表示された場合には、その部分の明細(通帳の取引と同一内容)を発行してもらう必要があります。この明細については、発行できる期間が制限されていることがありますので注意が必要です。また、発行手数料が必要となることがほとんどです。
◆ネット銀行の場合
ネット銀行の場合には、取引記録をファイル(PDF形式など)でダウンロードしなければなりません。このダウンロードできる期間については制限があることがほとんどですので、こまめにダウンロードしておく必要があります。
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★通帳を再現する
通帳の紛失、未記帳による合計表示で失われてしまった預金の取引記録(取引明細の発行も受けられない)は、あらゆる手段で再現するしかありません。帳簿作成(会計ソフトへの入力)をタイムリーにしていれば問題はありませんが、これも一定期間していない場合には、「売上代金の入金」「仕入代金の振込み」「自動引落し」を手掛かりに通帳の取引を再現するしかありません。
★確定申告をした後に通帳を紛失した
帳簿を作成する前に通帳を紛失するよりも事態は軽いですが、税務調査では預金通帳は必ず調べられますので、取引明細の発行は受けておく必要があります。
★税務署は調査対象者の預金取引を調べることができる
「通帳を紛失してしまったら、もう税務署も調べることはできない」は甘いです。税務署は、金融機関に問い合わせれば、調査対象者の預金取引を調べることができます。銀行預金を通してしまった取引については税務署に隠すことができませんので、預金通帳は厳重に管理し正確な経理処理をしておく必要があるのです。
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確定申告をする皆様、インフルエンザには気をつけてスムーズに手続を済ませてください。
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いざ、記帳をしようと思ったら預金通帳が見当たらないということがあります。また、長期間記帳をしていないということもあります。
◆通帳の再発行(再発行日からのスタート)
通帳を紛失している場合には再発行をしてもらうしかありません。再発行の手続は金融機関によって異なりますが、ほとんどの場合、本人確認書類が必要で手数料も取られるようです。再発行してもらった預金通帳のスタートは再発行日の残高からですので、紛失した通帳の取引内容は、もうわからないということです。
◆長期間の未記帳(合計表示される)
通帳が未記帳になっている場合には記帳に行かなければなりません。ほとんどの金融機関では、一定期間を経過すると未記帳部分を「合計表示」することになっています。合計表示されるということは、その部分の通帳を紛失したのと同じです。
◆取引明細(通帳と同一内容)の発行
通帳を紛失した、未記帳部分を合計表示された場合には、その部分の明細(通帳の取引と同一内容)を発行してもらう必要があります。この明細については、発行できる期間が制限されていることがありますので注意が必要です。また、発行手数料が必要となることがほとんどです。
◆ネット銀行の場合
ネット銀行の場合には、取引記録をファイル(PDF形式など)でダウンロードしなければなりません。このダウンロードできる期間については制限があることがほとんどですので、こまめにダウンロードしておく必要があります。
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通帳の紛失、未記帳による合計表示で失われてしまった預金の取引記録(取引明細の発行も受けられない)は、あらゆる手段で再現するしかありません。帳簿作成(会計ソフトへの入力)をタイムリーにしていれば問題はありませんが、これも一定期間していない場合には、「売上代金の入金」「仕入代金の振込み」「自動引落し」を手掛かりに通帳の取引を再現するしかありません。
★確定申告をした後に通帳を紛失した
帳簿を作成する前に通帳を紛失するよりも事態は軽いですが、税務調査では預金通帳は必ず調べられますので、取引明細の発行は受けておく必要があります。
★税務署は調査対象者の預金取引を調べることができる
「通帳を紛失してしまったら、もう税務署も調べることはできない」は甘いです。税務署は、金融機関に問い合わせれば、調査対象者の預金取引を調べることができます。銀行預金を通してしまった取引については税務署に隠すことができませんので、預金通帳は厳重に管理し正確な経理処理をしておく必要があるのです。
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