インボイス制度には経過処置というものがあります。
「経過措置」と聞いて、「結局、当分は免税事業者も今までどおり消費税を請求できる!」とか「経過措置はいつまでも延長される!」と考える人もいるようです。しかし、そうではありません。経過処置は免税事業者に対する救済措置ではなく、免税事業者に支払いをした課税事業者の救済措置であるからです。
◆インボイスがなくても「一定割合」の仕入税額控除が認められる
令和5年10月1日からインボイス制度が始まると、課税事業者はインボイス(適格請求書)のない支払いについては仕入税額控除を行うことができなくなります。しかし、しばらくはインボイスを発行すべき事業者が適格請求書発行事業者の登録を怠っていて、インボイスの発行ができないという事態も考えられることから所定の経過措置が設けられています。
インボイス制度開始から6年間、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%の仕入税額控除が適格請求書発行事業者でない事業者に対する支払いであっても認められます。インボイスがなくても全額ではないけれども一定割合は仕入税額控除ができるということです。
◆経過措置を受けるための要件は非常に厳格
経過措置により仕入税額控除をするには、インボイスのない支払いにつき、それが「適格請求書発行事業者以外」に対する支払いであることを記録しておく必要があります。
「適格請求書発行事業者」に対して支払いを行う際にはインボイスを入手しなければなりません。経過措置が適用されるのはインボイスの発行ができない「適格請求書発行事業者以外」に対する支払いです。インボイスを入手できなかった支払いの全てではありません。
◆やはり免税事業者との取引は敬遠される
インボイス制度開始後も、経過処置によってインボイスを発行できない免税事業者に対する支払いであっても一定割合の仕入税額控除が認められます。しかし、それは細心の注意を払ったけれども「うっかり」免税事業者に対して「消費税相当額」を支払ってしまった場合の救済措置に過ぎません。免税事業者に対しても消費税相当額の支払いをすることを促しているわけではありません。
やはり、インボイス制度導入後は、課税事業者がインボイスを発行できない免税事業者との取引を敬遠することは明らかです。「経過措置を活用」して免税事業者との取引を続けるということは考えられません。
「あなたはインボイスを発行できるのですか?」、取引に先立って必ず聞かれます。
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◆インボイスがなくても「一定割合」の仕入税額控除が認められる
令和5年10月1日からインボイス制度が始まると、課税事業者はインボイス(適格請求書)のない支払いについては仕入税額控除を行うことができなくなります。しかし、しばらくはインボイスを発行すべき事業者が適格請求書発行事業者の登録を怠っていて、インボイスの発行ができないという事態も考えられることから所定の経過措置が設けられています。
インボイス制度開始から6年間、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%の仕入税額控除が適格請求書発行事業者でない事業者に対する支払いであっても認められます。インボイスがなくても全額ではないけれども一定割合は仕入税額控除ができるということです。
◆経過措置を受けるための要件は非常に厳格
経過措置により仕入税額控除をするには、インボイスのない支払いにつき、それが「適格請求書発行事業者以外」に対する支払いであることを記録しておく必要があります。
「適格請求書発行事業者」に対して支払いを行う際にはインボイスを入手しなければなりません。経過措置が適用されるのはインボイスの発行ができない「適格請求書発行事業者以外」に対する支払いです。インボイスを入手できなかった支払いの全てではありません。
◆やはり免税事業者との取引は敬遠される
インボイス制度開始後も、経過処置によってインボイスを発行できない免税事業者に対する支払いであっても一定割合の仕入税額控除が認められます。しかし、それは細心の注意を払ったけれども「うっかり」免税事業者に対して「消費税相当額」を支払ってしまった場合の救済措置に過ぎません。免税事業者に対しても消費税相当額の支払いをすることを促しているわけではありません。
やはり、インボイス制度導入後は、課税事業者がインボイスを発行できない免税事業者との取引を敬遠することは明らかです。「経過措置を活用」して免税事業者との取引を続けるということは考えられません。
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