納税地がどこかによって、管轄の税務署(申告書を提出する税務署)が異なってきます。納税地としては「住所地」「居所地」「事業場等所在地(事業所得や不動産所得のある場合)」を選択できますが、住所地以外を納税地とする場合には所定の届けが必要となります。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>申告と納税>No.2029 確定申告書の提出先(納税地)
自宅(住所)と仕事場(事業場等)が離れている場合には、後者を納税地とすることをおすすめいたします。なぜならば、今後、管轄の税務署が仕事場に近いほうが何かと便利だからです(申告書や諸届けの提出)。ただし、仕事場で税務調査をされるのが困る場合(たとえば、従業員がいるので話を聞かれると困るなど)には、住所地を納税地とするのがよいかもしれません。なお、住所地を納税地としていても、税務調査の必要上、仕事場で税務調査が行われることがあります(通常は帳簿類が仕事場にあること、仕事場を視察することが税務調査の手続上重要だからです)。
ホーム>申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]所得税・消費税の納税地の変更に関する届出手続
この届出書の提出があった日以後に納税地が変更されます。なお、この届出書の提出は「住所地を管轄する税務署」と「選択した納税地を管轄する税務署」の両方にしなければなりません。
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