【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

インボイス制度が見直される模様

2022-12-10 23:00:00 | 消費税
年末の慌ただしい時期に、慌ただしさに拍車をかけるような情報が飛び込んできました。インボイス制度の見直しです。免税事業者(年間売上1000万円以下)がインボイスを発行できる適格請求書発行事業者となって、税務署に消費税を納めなければならない課税事業者になった場合の「特例」です。

受け取った消費税の「2割」を税務署に納めればいいという特例(例外、特別扱い)が設けられるようです(予定です!)。

年間売上500万円
同上の消費税50万円

この場合、50万円の2割である10万円を税務署に納めればいいということです。

◆事業者が税務署に納める消費税は次のようにして計算します

受け取った消費税(売上)-支払った消費税(仕入や諸経費)

◆年間売上が5000万円以下の事業者は上記の方法に替えて「簡易課税」が選択できます

簡易課税では「支払った消費税(仕入や諸経費)」について一定のみなし仕入率による「みなし計算」をします。その率は業種によって定められています。

◆消費税の新たな計算方法が突如出現!

「2割の特例」は、ただでさえ理解しにくい消費税の計算方法をさらにややこしくしています。インボイス制度について、今まさに決断しようとしている免税事業者にとっては、振出しに戻された心境でしょう。

========

★2割の根拠(免税事業者の消費税率は2%ということなのか)?

「2割の特例」の2割の根拠はなんなのでしょうね?

簡易課税のみなし仕入率にはそれなりの合理性があります。仕入がある卸売業や小売業は「支払った消費税(仕入や諸経費)」が多くなるのでサービス業よりもみなし仕入率は高くなっています。

もしかして、免税事業者はインボイスを発行できる適格請求書発行事業者になっても、消費税を2%しか請求できないということでしょうか?

2%は10%の2割です。そんなはずはないですよね。

混乱は必至です。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。