2021年9月19日(日)晴れ。今日は気持ちのいい秋晴れ。少し暑い。運動会の感覚が蘇る。昨晩は風が時折強く吹いていたけどね。
小さな公園からのぞく青空
今日は苗字の日(名字の日)のようです。
明治になってようやく、貴族や武士だけでなく平民も苗字を名乗ることができるようになりました。
旧暦の明治3年9月19日(1870年10月13日)の太政官布告第608号です。この時は「平民苗字許可令」でした。貴族や武士だけではなく、平民も公に名字を名乗ることが許可された。
許可したのに名字を使用しない人が多かったのでしょうね。
この後すぐ、明治8年2月13日(1875年)には平民苗字必称義務令が出されます。そしてこの日(2月13日)は「苗字制定記念日」とされました。
実情としてはどうだったのでしょうか?税金の思惑(とるとられる)が双方にあったのでしょうか?ちなみに苗字がなかった人は新たに決めなさいということだったらしい。
~(明治政府は、1872年、戸籍法を施行し、全国民を対象とした戸籍制度を確立させてしっかりとした統治を行い、近代国家建設を目指す。税金のことも含め教育や兵制などの整備も。この時の戸籍制度は施行年の干支から壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ばれています。)~
ちょっと寄り道
明治政府は1872年11月9日に太陰暦を廃止し、太陽歴を採用することを公布。
旧暦の明治5年12月3日を新暦の明治6年1月1日とした。
だから、明治8年の必称義務令の時はもう新暦です。
この時の中身はどうだったのでしょうか?
同じ戸=家に所属するものには同じ姓を名乗らせる(同戸同姓の原則)ことが求められている。
ところが、びっくり!日本の伝統は夫婦別姓?
原則はそうだが、必称義務令がでた翌年、1876年(明治9年)の太政官指令では、妻に対して、「所生ノ氏(生家の姓)を用いるべし」と記されている。
それまでの日本の慣習として妻は生家の姓を名乗ることが一般的だったようだ。
理由は、男社会だったがゆえに、〇〇という苗字の男の跡取りを生む女性の地位(出所・血統)を明らかにしておくために、女性の元の苗字を名乗らしておくことが日本の慣習だったということだ。
どこから夫婦同姓になるのか?
それは明治民法のようです。
1898年(明治31年)に施行された明治民法。家制度。家長制度。戸主の地位を家督相続で長男が継ぐ。富国強兵の基礎を作ることにあった。
妻は夫の家の姓を名乗る。夫と同居する義務。妻の財産は夫が管理。妻の経済行為には夫の許可が必要。子に対する親権は父のみに認められる。等々。
現在の民法750条では、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称します」となっているものの夫婦同姓です。
さらに戸籍法74条では、夫婦の氏を定めなければ婚姻届が受理されません。
参考までに事実だけを見てみよう。
現在、法律で夫婦同姓が規定されているのは、世界で日本だけ。
2016年、国連が日本に対して「夫婦同姓は女性差別だ」として撤廃をうながす勧告が出されました。
ドイツは夫婦同姓だったのが、18年前に連邦憲法裁判所が違憲判決を出して法改正(夫婦別姓)をしている。
日本の明治初期までの夫婦別姓は、現代とは全然意味あいが違うのだけど、本来の日本の伝統を取り戻すと言えば別姓になるし、なんだかすごく複雑な思いが頭の中を駆け巡り、頭が納豆のネバネバのような状態になってしまった今日の私でした。
散歩からの帰りの商店街の空