山田の案山子

日々是吉日

絞首刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に反ずる? 今更・・・

2013年07月31日 | 時事・ニュース
パチンコ店放火殺人・・・二審も死刑判決
 大阪市此花区のパチンコ店で2009年に5人が死亡し、10人が重軽傷を負った放火殺人事件で、殺人等の罪に問われた無職高見素直被告 (45) の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。

 中谷雄二郎裁判長は求刑通り死刑とした一審・大阪地裁判決を支持し、高見被告の控訴を棄却した。

 11年10月の一審判決によると、高見被告は09年7月5日、自宅近くのパチンコ店にガソリンをまいて火をつけ、客4人と従業員1人を殺害し、10人に重軽傷を負わせた。
 弁護側は一、二審で「被告は妄想の影響を受けて居り、責任能力は限定的だった」と指摘。更に絞首刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に反すると主張していた。



 控訴は被告本人の意思で行われた事なのか? 
 素直と云う名前を付けた親は泣いて居ろう。弁護士の書いた控訴趣意書を写し書きしたに過ぎぬ作文以下の申し立て書なのだろうが・・・

 今更、弁護士は絞首刑は残虐な刑罰を禁じた憲法に反する? 既に冤罪を立証出来ず憲法に反する絞首刑が執行された人間も少なくはないとも考えられるのだが・・・5人が死亡して居る此の事件に死刑以外の量刑は有り得まいが・・・

 被告は妄想の影響を受けて居り責任能力は限定的だった? 覚醒剤や薬物による妄想なのか? 逮捕時に酩酊状態だったのか?
 昔の事だが、傷害事件で逮捕された人間が酒の上での事で何も覚えて居ないと主張を続け精神鑑定を受けたそうだ。
 如何程の飲酒量で酩酊状態になるかを鑑定する為に婦警が酌や話し相手をしてくれたそうだが、結果は酒乱? 酒が悪いと云う事で釈放されたと笑って居った。

 極悪な犯罪程、精神鑑定云々されるケースが多い。
 盗みにせよ暴行にせよ殺人にせよ、罪を犯す時点で人間は既に精神に異常を来して居るのではなかろうか? 

 つい喝っとして殴ったが為に、ご婦人がお亡くなりになった事を知った少年が自首して出たと報道されたばかりだが、計画性も無く自首と云う事で多少は減刑されるのだろう。

 傷害致死と殺人も紙一重! 殺意を持って暴行に及んでも即死でない限り殺意を否定する事で傷害罪、取り調べ中に死亡すれば傷害致死罪に罪名が変わっても殺人罪は適用されぬだろうと思うのだが・・・ 

 今だから言えるが、前日から殺意を持って或る人間を狙って居た。傷害の罪で2年8月を府中刑務所で暮らしたが、被害者は控訴期限の切れた翌日に死亡した。俺が遣らなきゃ誰が遣る! そんな時代の中でも生きて来た。被害者? 気の毒とか反省等と云う気持ちは今でも全く無い!