改訂6:平成24年3月11日
【横浜黒船研究会会則】
第1条(名称)
本会は「横浜黒船研究会」と称する。
第2条(目的)
幕末のペリー来航から明治にかけての神奈川一円を舞台とした対外交渉史、
文化交流史、並びにそれらが地域社会に及ぼした影響・特色ある文化を形成した
足跡について研究し、それらの現在、未来との関係のあり方を模索すると共に、
研究成果については保存して極力社会還元に努める。
第3条(会員)
会員は本会の目的に賛同するもので、会員の推薦を得た個人とする。
第4条(事務局)
本会は事務局を 横浜市港北区錦が丘7-18 村上 隆 方におく。
第5条(世話人、世話人会、代表世話人、顧問 及び監事)
本会の円滑な運営を行うため、本会に20名以内の世話人を置くと共に、世話人
によって構成される世話人会を設置する。
世話人会は互選により本会の代表世話人を決定し、更に本会則の改定、事業の
実施、顧問の委嘱、監事の任命、その他本会の目的達成のため必要な事項を
審議し、これを決定する。定例会に2年以上参加しない世話人は本人の同意を得たうえ
退任とみなす。顧問は代表代行、事務局長として本会の運営に多大の功績あった世話人に
委嘱する。 監事は本会並びに事業の会計を監査し世話人会に報告する。
第6条(事業)
本会の目的を達成するため以下の事業を行う。
- 定例研究会の開催 …定例研究会は定期的(原則毎月)に行う。研究会にては
都度 研究発表者、話題提供者が資料を説明、その後 討論し、意見の交換を図る。
- 特別事業の実施 … 本会は世話人会の承認を得て特別事業を実施する事が
出来る。世話人会は特別事業実施のための実行委員会メンバーを選任する。
第7条(研究成果の社会還元)
第6条の事業を行った結果得られた研究成果は、適宜CD、DVD化し、資料と
して保存の上、社会奉仕 並びに次世代への歴史文化継承等、社会教育の推進に役
立てることを目的として極力社会還元する。具体的な還元方法としては、研究
成果を随時ホームページ上にて開放する他、必要に応じて公開講座の開催、他組
織との交流、施設の訪問、講師の派遣等を行う。
以上
平成14年2月2日制定、平成14年7月7日改訂1、平成15年3月30日改訂2 平成16年11月21日改訂3、
平成19年8月12日訂4 平成22年7月11日訂5:平成24年3月11日改訂6