おはようございます。
日本では、昨日、緊急事態宣言が正式に
全国で、延長されました。
そのうえで、予防生活の新たな提言を示し
ました。
それが、「新しい生活様式」です。
フィリピンでは、一足早く、5月15日
までの広域防疫措置の延長が決定して
います。
フィリピン議会では、この具体的内容が
審議されています。
フィリピンでは、新型コロナウイルス
感染拡大防止のために実施されている
広域隔離措置(enhanced community
quarantine ECQ)が、5月15日に期限を
迎えます。
現在、フィリピン国会では、この措置後に
公共スペースおよび職場で新たに取り組む
べき措置・事項(ニューノーマルNew normal)
を規定した下院第6623号法案が審議されて
います。
法案は、公共スペースおよび職場でのマスク
着用、大勢の人が集まる場所や触る物の近く
には手洗いまたは殺菌用具の設置、あらゆる
公共スペースにおいて少なくとも1メートル、
なるべく2メートルのソーシャルディスタンス
の確保、閉鎖空間または半閉鎖空間における
体温検査(2人以上が集まる開放空間でも
体温検査の実施努力)、新型コロナウイルス
陽性者の接触履歴追跡システムの導入など
を義務化するとしました。
法案はさらに、公共市場、公園、広場、裁判所、
遊歩道、体育館、アリーナ、娯楽施設、レクレー
ション施設のうち、政府が運営する施設に
おける人の集まりや流れについては、地方政府
によるニューノーマル許可証の発行を受けた
うえで、地方政府のガイドラインに沿った
かたちで高度に規制されたものでなければ
ならないと規定しました。
また、民間企業が運営するスペースでの
民間企業による人の集まりについても、
地方自治体の規制のもと人の密集を分散
させたうえで、当局による決定を受けて
実施されなければならないとしました。
企業は操業再開前にニューノーマル経営
計画の自治体への提出が義務化され
ました。
企業は操業を再開する前に、管轄の地方
自治体に対して、以下のような項目を記載
した「ニューノーマル・ワークフォース・アンド
・ワークプレース・マネジメント・プラン
(New Normal Workforce and Workplace
Management Plan)」を提出する必要がある
と規定しました。
1.職場の全労働者の人数
2.日々の出勤人数
3.ローテーションやテレワークの実施計画
4.職場でのソーシャルディスタンスの確保
方法やエリア毎の労働者の人数
5.顧客と労働者の接触防止策(プラスチック
製のシールドの活用など)
6.職場に設置された食堂やトイレ、会議室
におけるソーシャルディスタンス確保を
警告する看板の設置
7.労働者に感染兆候が見られた際や、
感染確認時の接触履歴追跡システム
の導入
ただし、3月17日以降発動されているECQ
実施期間中も一定条件のもと操業を許可
されている必要不可欠な業種については、
ECQ終了後の操業にあったって、ECQ実施
期間中よりも労働者の人数を増加させない
かぎり、ニューノーマル・ワークフォース・
アンド・ワークプレース・マネジメント・
プランを提出する必要はないとしました。
フィリピンでは、新型コロナウイルスの
国内感染拡大防止のために実施されて
いる広域隔離措置(ECQ)は、5月15日を
期限としてマニラ首都圏を含む以下の
地域を対象に実施しています。
(ルソン地方)マニラ首都圏、ベンゲット州。
バギオ市、パンガシナン州、バタアン州、
ブラカン州、ヌエバ・エシハ州、パンパンガ州
ターラック州、ザンバレス州、バタンガス州
カビテ州、ラグーナ州、リザール州、ケソン州
(ビサヤ地方)イロイロ州、セブ州、セブ市
(ミンダナオ地方)ダバオ市、です。
水牛に乗って街を巡回する警察官です。
フィジカル・ディスタンス(ソーシャル・
ディスタンス)を守るのは変わりません。
フィリピン国旗です。
ワンちゃんたちもフィジカル・ディスタンス
で寝ています。
医療従事者の皆さんは、依然として、献身的
に頑張っています。
感謝と敬意を表します。
ショッピングモールなどの大規模施設は、
入場時に厳しいチェックが行われます。
武装した警察官や兵士による監視、警戒は
継続します。
コロナに負けずに頑張りましょう。
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