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こんにちは。
マニラ首都圏で運行中のジプニー車両
のうち96%が公共交通機関近代化
プログラムで義務付けられている組合
登録手続きを完了しています。
陸運事業認可調整委員会(Land
Transportation Franchising and
Regulatory Board LTFRB) は、政府が
進めるジプニーを含む公共交通機関
近代化プログラムについて、同プロ
グラムが義務付けている協同組合や法人
組織への登録手続きを完了させた
ジプニー車両が首都圏だけで96%に
達していることを明かにした。
同プログラムに反対するジプニー運行
業者や運転手たちが抗議活動を昨年後半
から繰り広げたため、マルコス大統領が
譲歩して組合などへの登録手続きの期限
は当初の23年12月末から4月30日まで
延長されていた。
その間により多くの運行業者や運転手が
同プログラムへの参加に踏み切ったと
みられる。
テオフィロ・グアディスLTFRB委員長
は9日、「首都圏での組合登録の割合が
96%に、またその他の地方でも同80~
90%にそれぞれ達している」と表明し、
計画通りに同プログラムを実施できる
との見通しを示した。
同プログラムでは、公共交通機関に
おける排ガス規制を強化するため、
従来の軽油を燃料とする規制の緩い
ディーゼルエンジンを積んでいる
ジプニーを、電気自動車かもしくは
ユーロ排ガス規制を遵守したエンジン
を積んだ車両に買い替えることを運行
業者や運転手に義務付けている。
その前段階として新たに結成された
包括的なジプニー協同組合や法人組織
への加入登録を義務付けていたが、
昨年12月末までの当初期限までに登録
されたジプニーは全国平均で76%、
首都圏に限ると52%と低迷していた。
しかし、運輸省は延長された4月30日
の期限までに首都圏および全国平均で
組合などへの加入率がいずれも85%に
達すると予想していた。
一方、フィリピン最高裁は7日、
首都圏のジプニー運行業者・運転手
団体BAYYOが申し立てていた運輸省
による公共交通機関近代化プログラム
の実施差し止め請求訴訟を却下した。
最高裁大法廷は判決で、原告が主張
していた同プログラムの策定過程に
おける行政手続きの違法性や運転手や
運行業者の権利に対する侵害が憲法
違反に当たるとする訴えの内容には
踏み込まず、同団体がジプニーの運行
業者・運転手団体であることの資格
証明手続きに不備があることや、地方
裁判所や控訴裁判所での審理を経ずに
最高裁に直接申し立てた司法手続きに
問題があったとして最高裁の審理対象
にならないと提訴自体を門前払い
しました。
この司法判断を受けてグアディス
委員長は「公共交通機関近代化プロ
グラムの重要性を認知した最高裁の
判決を歓迎する」と評価した上で、
まだ係争中の2件の同プログラムに
対する違憲訴訟についても「同じ結果
になるだろう」と自信を示した。
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従来型のジープニーです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6d/e2/fe84653cb76d8affcf2f3222f2e6d602.jpg)
美人のジープニーの乗客です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/56/77/cad0c0dc786c79fecef65892ff8167e2.jpg)
従来型のデザインで性能の良い
ジープニーが続々と発表されています。
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