全日本カウンセラー協会式「法学入門」
「性格プロファイリング」と「指示性のカウンセリング」によるカウンセリングの方法を実用化していくために
虐待がつくる性格
乳幼児期に、虐待を受けた子供は、身体は間違いなく女性でありながらも、精神はまったく男性と同質、同じものになるのです。どのような脳神経の働き方でそうなるのか?と云いますと、扁桃核に海馬で、虐待という行動を学習して手に入れた、「記憶」が、右脳に受容される、目や手や耳などの身体の知覚の契機を通って、やってきた「イメージ」に対応して、同時に左脳に言葉の情報が、概念として入ってくると、たちまち右脳に、猛毒ホルモンであるノルアドレナリンが分泌されますから、ここで、母親不在の成育歴の代償・身代わりとして、母親に見切りをつけ、母親に期待しないで、子供自身の力だけで、自分の左脳に快感ホルモンのドーパミンを分泌させるための性的なイメージを喚起させるのです。
扁桃核はここでの猛毒ホルモンを、嫌いとか敵と見做します。この仮想敵に対抗して、反射的に「心臓の心拍の低下」が起きていますので、死の不安を発作的に知覚すると、瞬時に死の不安を回避しなければなりませんから、性的なイメージを好きである・満足であると価値決定を下して喚起させます。
虐待を受けている子どもは、この日本に凄まじい勢いで増えています。それは、子どもの権利の侵害という問題にとどまるのではなく、母親、もしくは、これから母親になる人間の「女としての精神の崩壊と喪失」「女としての能力を表現するために必要な知性の崩壊と喪失」を意味する「書き言葉と話し言葉の能力の面での精神的外傷、すなわち、トラウマ」と云うところに、本質的な問題の所在があるのです。
虐待を体験して学習した、すなわち、自分の特性として学習した「女の子」の精神は、まったく男性と同質、同じものになるのです。したがって、女性一般からの仲間外れ、母と子のグループつくりからの排斥や隔たりに対して、「絶対的に他なるもの」として、絶対的な虐待の恐怖を意識するからです。
この日本では、子どもの虐待は、暴力や言葉によって外傷を与えるという体験が、ごく当たり前の体験として、無数の体験者からの証言を聴くことができます。母親、父親が直接的に殴ったり、物で打った、身体を持ち上げて投げた、などの体験です。あるいは、言葉で威嚇して怒鳴った、攻撃的に脅かしたということも虐待です。さらに、無視したり返事をしなかったり、憂鬱そうな表情で疎ましそうに邪険に話すことも虐待ですし、一日のうちに数語しか言葉を話し掛けないということも虐待です。
これらの子供虐待の体験は、すべて、大脳辺縁系のなかの扁桃核で、性格プロファイルとしての祖型が形成されます。
1 人権規定の権利性
日本国憲法に規定されている人権には、自由権、社会権、参政権、受益権、包括的基本権、法の下の平等などさまざまなものがありますが、個別具体的な規定が「法規範性」を有するか、法規範性を有するとした場合に、「裁判規範性」を有するかという問題があります。
法規範性 | 法として拘束力がある |
裁判規範性 | その法の規定をもとにして訴訟を提起できる |
この問題は、特に、憲法25条1項で規定する生存権の法的性格をめぐって問題となります。
2 人権の享有主体
(1) 日本国民
(2) 外国人
■外国人に保障が及ばない人権
①わが国に入国する自由 ②わが国に再入国する自由 ③わが国に在留する自由 ④社会権 ⑤参政権(国政に参加する権利) |
入国の自由については、国際慣習法上、外国人を入国させるかどうかは、国家の主権に属すると解されていることから、外国人には保障されないとするのが通説・判例です(最大判昭32・6・19)。
また、入国の自由が保障されない以上、在留する自由も保障されません(マクリーン事件。最大判昭53・10・4)。
これに対し、外国人の出国の自由は、22条2項を根拠として認められています(最大判昭32・12・25)。
(3) 法人
問題 (練習)
問題 1
未成年者は、「日本国民」であれば、当然に人権の享有主体となり得ますが、心身の成長途上にあり、健全な成長のために、成年者と異なる制約に服することがあります(パターナリスティックな制約)。
問題 2
×
外国人にも性質上可能な限り、人権保障が及ぶと一般に解されています。
最高裁判所の判例によれば、外国人を入国させるかどうかはその国の主権に属するので、外国人には入国の自由は保障されないが、在留外国人が再入国する自由は保障されている。
×
在留外国人が再入国する自由も保障されないとしています(森川キャサリーン事件。最判平4・11・16)。
最高裁判所の判例によれば、政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ。
○
「政治活動の自由に関する憲法の保障は、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても及ぶ」とするのが最高裁判所の判例です(マクリーン事件。最大判昭53・10・4)。
最高裁判所の判例によれば、社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国の政治的判断によりこれを決定することができ、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許される。
○
「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」とするのが最高裁判所の判例です(塩見訴訟。最判平元・3・2)。
最高裁判所の判例によれば、憲法の人権規定は性質上可能な限り内国の法人にも適用され、会社は、政党に対する政治資金の寄付の自由を有する。
○
会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄付の自由を有します(八幡製鉄事件。最大判昭45・6・24)。
最高裁判所の判例によれば、税理士会が税理士法の改正を有利な方向に働きかけるための資金として会員から特別会費を徴収し、特定の政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内の行為である。
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強制加入団体である税理士会が特定の政治団体に金員を寄付することは、目的の範囲外の行為であり無効とされています(南九州税理士会事件。最判平8・3・19)。
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