天皇、皇后両陛下、在位中最後の沖縄ご訪問 今月27~29日と、報道されています。
沖縄ご訪問は両陛下の「強い希望」によるものなのだとか。http://www.sankei.com/life/news/180305/lif1803050027-n1.html
それじたいが憲法違反である「生前退位」を表明されてから、両陛下はいったいどれほど
歩き回られていらっしゃるでしょうか。
上皇、上皇后という妙な座りの悪い呼称のお立場になってからは、何を
なさろうとしているのでしょうか。
もし、韓国に謝罪にいらっしゃるようであればそれは憲法四条違反。
「生前退位」に続き2度目の憲法違反となります。BBのみならず、保守の名だたる識者の方々が
両陛下の韓国反省・謝罪訪問を警戒せねばならないとは、世も末ですがこれが現実です。
このお二人が「慰霊」を口にされる時、「日本はかつて悪いことをしたから、その償い」的
慰霊です。小和田恒氏に連なる「日本国は犯罪国である史観」。
サイパン慰霊のときも、予定には発表させていなかった朝鮮人慰霊碑をゲリラ参拝なさっています。
写真も撮らせていない周到さ。まずいことをなさっている、という程度の後ろめたさはおありなのでしょうか。
(余談ですが、一枚目の朝鮮人慰霊碑の両脇に立っているトーテムポールみたいなのは、
やはり両陛下が希望で訪れた”朝鮮神社”こと高麗神社のものに酷似していますね。
なんで「退位」の天皇陛下と皇后陛下がわざわざ「朝鮮神社」ご参拝希望? 《転載自由》
朝鮮人慰霊自体が悪いとは言いません。でもお立場というものがあります。常日頃からの陛下の
言動を敷衍すれば、朝鮮人慰霊碑へ額づくことは「申し訳ありませんでした」という謝罪であり、
政治的意味を帯びてしまいます。
与那国島(与那国町)にも初めて足を運び、日本最西端の碑などを視察される。天皇陛下の在位中では最後の沖縄ご訪問となる見通し。と報道されていますが、観光名所がなんで「視察」w
サイパンでの、両陛下のゲリラ的朝鮮人慰霊碑参拝の先例があるので、今度も
どうぞ、反日慰霊碑などにお参りしないよう願います。
サイパン行きの際には、「韓国人犠牲者も慰霊して」(東京新聞6/27)という
在サイパンの朝鮮人の呼びかけに応じた形での、両陛下における朝鮮人慰霊碑の参拝でした。
実際に応じたのかどうかは解りませんが、両者が相呼応した形になったのは事実。
(当時の東京新聞から引)
「サイパン韓国人会」は今月、事務所の前に「日本の天皇は戦争中に犠牲になった韓国人に謝罪しなければならない」と書いた横断幕を張り出した。日本政府に対しては「サイパンの韓国人慰霊碑も訪問してほしい」と申し入れた。
だが横断幕のことが地元紙に紹介されると、波紋が広がった。同紙には「韓国人会は反対運動を控えるべ きだ」との投稿が寄せられ、同会は二十四日になって横断幕を外すことに。キム・スンベ会長(44)は「尊敬する司教から外すように言われたので従った。地 元の意向は尊重しなければならない」と語り、周囲の反発の強さを示唆した。
韓国人慰霊碑は、日本政府建立の「中部太平洋戦没者の碑」から歩いて四分ほどの所にある。
・・・・・・・・・・・ここまで
沖縄にも朝鮮人慰霊碑である「恨之碑」があります。
左翼紙 琉球新報より
「朝鮮人強制連行」忘れない 読谷・恨之碑建立10年で慰霊
【読谷】沖縄戦時に日本軍によって朝鮮半島から強制連行された軍夫や「慰安婦」らを慰霊する「恨(ハン)之碑」の建立10年追悼会「恨を抱えて希望を語る」が11日、読谷村瀬名波で開かれた。
(BB 強制連行ではなく軍事徴用、日本人だったのだから当時は。それに慰安婦の碑がなんで関係もない沖縄に?軍事徴用は半島からは戦争末期に短期間、わずか。慰安婦は高額報酬の応募制だった)
略
講演した李さんは韓国で、最も多くの人が強制連行された英陽(ヨンヤン)にも1999年に恨之碑が建てられ、読谷の碑と向かい合うように立っていることに触れ「碑がどのように造られたのか、次世代に伝えてくれますか」と問いかけた。
「恨(ハン)之碑」には日本兵に銃をつきつけられながら引き立てられていく夫の足に、すがって泣く朝鮮人妻、というお得意の被害者意識満開、妄想構図。
上皇、上皇后悲願の韓国謝罪旅行
アンチ安倍政権の、皇后、雅子妃上げ左翼女性誌(2012 8月4日号)より
だが、実は両陛下がまだ皇太子ご夫妻だった26年前、訪韓の予定が発表されたことがあった。皇室ジャーナリストの松崎敏弥さんはつぎのように語る。
「’86年の5月に両陛下の訪米、同年秋には訪韓が予定されていたのです。お住まいの東宮御所には、韓国問題に関する専門家も招かれ、両陛下も非常に熱心だったそうです。しかし韓国国内では、両陛下の訪韓に対する拒否反応も強く、宮内庁幹部たちも危惧していました。その矢先に、美智子さまが子宮筋腫と診断され、手術を受けられることになり、訪米も訪韓も延期されることになりました。”自分の病気のせいで国のための殿下のお務めの妨げになっては……”と、美智子さまは、両国の訪問延期には難色を示され続けていたそうですが……。美智子さまにとっては、痛恨の出来事だったでしょう」
その後、両陛下の訪韓は何度か検討されたが、今日まで実現することはなかった。’08年、共同通信の取材に両陛下の側近は「(両陛下は)機会があれば(訪韓を)と思っておられるが……。(韓国は)地図より遠い隣国になってしまった。(訪韓を)夢のまま終わらせたくはないが」とコメントしている。
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備考
日本国憲法 第4条は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)について規定する。
- 第四条
- 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
- 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第1項
第1条により、天皇の地位が象徴とされたことに伴い、天皇の権能について規定するものである。
一般に天皇がなす行為としては国事行為として第7条に規定され、国政に関する権能は有しないものとされた。
大日本帝国憲法においては、第4条において統治権を総攬するものとされ、国政に関する多岐にわたる権能を有するものと規定されていた。
(BB 憲法改正には賛成しますが、現在の天皇及び内廷皇族における著しい左翼化ぶりを配するに、大日本帝国憲法における「統治権の総攬、国政に関する多岐にわたる権能に関しては、天皇にこれを付与するのは大変危険です)
第2項
天皇が一時的に執務を行うことができない場合に、天皇が行う国事行為を一時的に代行させることができると規定したものである。憲法上詳細は立法に委ねられており、国事行為の臨時代行に関する法律に規定される。日本国憲法第5条に規定される摂政は、天皇が未成年・執務不能な状況にある場合に設置されるものであり、一般的な民法上の行為能力に関する規定に対応する制度であるのに対し、本条に基づく臨時代行制度は、委任の規定であって、天皇の病気療養または海外訪問等の場合に用いられる。
国事行為の臨時代行に関する法律は、第2条において、臨時代行を置くべき場合として、
- 精神・身体の疾患、事故がある場合で、摂政を置くべき場合以外
と規定している。
祓え給い、清め給え、神(かむ)ながら守り給い、幸(さきわ)え給え
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