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ジャニーズ事務所のセコい税務戦略に思う

2023-09-28 | 会計・株式・財務
東京新聞9月28日付の三木義一氏のコラムを読んで思わず呻りました。
皆さんはすでにネット情報等でご存知かと思いますが、芸能ネタに致命的に疎い私にとっては新鮮な驚きです。
詳しくは原文をぜひお読み頂きたいのですが、以下のポイントに注目しました。
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〇ジュリー氏は社長から降りたものの、代表取締役の地位が変わらなかったのは専ら事業承継税制の恩恵を受け続けるため。

〇この税制を適用すると、相続等で取得したジャニーズの株式への課税が100%猶予される。
 ただし、後継者が5年間会社の代表者であり続ける必要があり、社長はやめても代表取締役を辞める訳にいかないのだ

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ℍ21年に導入された「事業承継税制」については国税庁のパンフ等が分かりやすいですのでご参照下さい。

確かにしっかり適用要件として「5年間、代表であること」とあります。
株式を取得したのは何時かはわかりませんが、そこから5年間は代表として居座り続けるということですね。

まぁ、ジュリー氏は記者会見で「被害者補償が終るまで責任を果たす」とか殊勝なことを言ってましたが、ちゃんとウラをがあるんですね。

そもそもジャニーズ事務所の資本金が1,000万円というのもセコイ話。これも税制面のメリットがある。
たとえば、黒字か赤字かにかかわらず課税される法人住民税の均等割は低く抑えられるし、中小企業経営強化税制などにおいて取得した資産の特別償却などが適用できたり、欠損金の繰越欠損制度なども資本金が1億円超の法人と比べると繰越できる欠損金の制限も少ない。

全く不快感は募るばかり。
まぁこれまで浮かせた税金分は、せめて被害者にたっぷり還元して欲しいね。

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