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交通事故と行政書士 3

2019-06-27 14:45:22 | 業務日誌
 
 行政書士と交通事故と言えば「後遺障害等級」獲得。
 行政書士が頑張ると、保険金支払いがガ~~ンと増える。行政
書士が、損害保険会社から嫌われるゆえんです。

 この3年くらい前から、行政書士が、交通事故被害者から自賠
責への被害者請求手続き等を受任すると、加害者側のみならず、
被害者側保険会社からさえ「行政書士は、交通事故業務は扱えま
せん」とか、「『弁護士特約』は使えません」などの話が必ず出
てくる。また、「弁護士費用特約」が使えても「自賠責手続きは
獲得金額150万円までは3万円の支払です」等と言ってくる。
 
 およそ、3年くらい前から次第にこのような事態が増加してい
る。これは、交通事故の被害者救済業務から、行政書士を締め出
して保険金支払いを最小限に抑え込もうという保険会社の払い渋
り戦略が強化されてきたことの表れだ。
 被害者に後遺障害を認定されると保険金支払額がガ~~ンとアッ
プするからだ。

 保険会社の支払金額のどれくらい差があるかは。「交通事故
と行政書士 2」で説明したとおりだ。是非読んで欲しい。
 行政書士の頑張りで被害者が正当に救済されたと言えるには、
治療の実態、後遺障害の有無を検査で正確に把握すること
(医療調査)、また、交通事故の現場調査を精確に行い事故の
実態、程度等をしっかり把握して「この事故なら、これくらい
の障害が残って当然」と思えるよう事実を正確に書面にする、
あわせて、この事故の実態調査をすることだ。この仕事で、
後に過失割合が変わることもしばしばある。
 この「事実の真相」を明らかにすることが、行政書士の仕事
だ。被害者が人間として扱われ、損害に見合う正当な賠償金を
獲得するには、事実をしっかり証明することに尽きる。

 保険会社任せでは絶対になし得ないし、また、病院にも行か
ない、現場にも行かないなど事故の実態解明に腰が重い弁護士
任せでも絶対にダメである。被害者は、しっかり理解して欲し
い。


 
最近、医療機関や被害者に配布しているパンフです。要点が良
く分かるととても好評です。交通事故被害者の皆様、交通事故
専門の行政書士をうまく使って正当は、真っ当な被害の回復を
成し遂げて下さい、


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