交通事故被害者レスキュー 全力応援!

交通事故、自転車の事故
示談の前にご相談下さい
保険会社との折衝負担の軽減
賠償額アップ、お手伝いします。

交通事故宿泊研究会に参加

2019-11-27 10:28:07 | 交通事故

  11月16日~17日にかけて、交通事故研究会の宿泊研修が湯河原で

    開催されました。

 今回は、交通事故の共同不法行為に関する諸問題を中心に熱心な議論

   が行われました。

 出席者は女性4名を含め30人ほどでした。

 私は、短時間でしたが画期的な判決だと考え、2日がかりで広島高等裁判所に出向いて筆写してきた判決:平成27年9月2日言い渡し(平成27年(ネ)第199号)の要点のみ、報告しました。(なお、既にブログで紹介している部分もあります。)             

行政書士の契約の意思代理(行政書士法第1条の3、第2号)について

・行政書士は、業務として契約代理を行うことができ、以下の行為を行うことができる

➣契約書に代理人として署名すること

➣契約文書の修正等を行うこと

なお、契約文書の修正については、弁護士法72条の規定に抵触しない範囲で、これを行うことが許容される

行政書士が行う書類作成に関する相談業務(行政書士法第1条の3、第3号)

 について 

書類作成に関する相談業務(同条3号)については、以下の通り、その具体的内容が判決文の中で示されました。

・具体的には依頼者の依頼の趣旨に沿って、いかなる書類を作成し書類にいかなる事項を記入するかについて質問に対し答弁し、指示し又は意見を表明するなどの行為を指す. 行政書士は、書類作成に関する相談業務について、次の行為を行うことが可能であることが読み取れます。

 ・如何なる書類を作成すべきか、行政書士の側から顧客に対して指示することが      できる

 ・如何なる書類を作成すべきか、顧客から質問があった際、行政書士として回答   することができる

 ・如何なる書類を作成すべきか、行政書士の側から顧客に対して意見を表明することができる

 ・書類作成の際、如何なる事項を記入すべきか、行政書士の側から顧客にし て指示することができる.

 ・書類作成の際、顧客から質問があった際、行政書士として回答することができる

 ・書類作為の際、行政書士の側から顧客に対して意見を表明することができる

 弁護士法、第72条に関する内容(非弁業務となるか否か)

弁護士法第72条は以下のような規定です。。

********************************************************************************************

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

********************************************************************************************

 ここで挙げられている行為は、次の通りとなります。

①    訴訟事件

②    非訴事件

③    審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件

④    その他一般の法律事件

以上の①~④に関して、

イ 鑑定 ロ 代理 ハ 仲裁 ニ 和解 ホ その他の法律事務を取り扱うこと、またはこれらの周旋をすること、 となっています。

つまり、今回の判決にある通り、イ~ホについて、①~④の事件に関する行為を行うことが非弁行為に当たるものであることが分かります。

特に、④については「その他一般の法律事件」と規定されており、その範囲が不明瞭なわけですが、今回の判決では、その点に言及して、以下の通り、述べています。(←この部分が、凄く画期的な内容だと思います!)

 「「その他一般の法律事件」とは、同条において列挙された事件と同視しうる程度に法律上の権利・義務のに関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうと解するのが相当である。」と判示しています。

 つまり、広島高裁は、「その他一般の法律事件」とは、訴訟事件や非訴事件、行政庁に対する不服申立事件と同視し得る程度の成熟した案件を指す、と判示しているのです。

  とすると、 弁護士の業務とは、そもそも事件性のある法律事件か、または、それに相当する程度に権利義務の発生する法律案件である、と「限定」したものである、と言うことができます。

 弁護士の業務を限定した結果として、会社法務実務や公官庁内での法律相談、行政書士などの業務範囲が拡大することになろう、と思います。

 この日は、他の参加者が温泉でくつろいでいる中、私は、仕事の関係で日帰りとなりましたが、学ぶことの多い研究会でした。


非弁行為とはで注目判例

2019-10-02 09:49:36 | 交通事故
広島高裁判決 平成27年9月2日 ・・・ 弁護士法72条案件
最高裁の判例に沿う判例です。
多くの弁護士、保険会社の言い分が覆る判決です。

 
法律事件判断は、紛争性成熟説、行政書士は契約代理できると判示
交通事故関連業務も大幅に変わります。 行政書士の業務大幅拡大します 
                                 
 

 平成27年9月2日、広島高等裁判所判決で「行政書士による非弁行為」が争われ、 判決は、弁護士法72条の「法律事件」について、同条列記の「訴訟事件、非訟事件、審査請求等の不服申立事件」と同視しうる程度に法律上の権利義務に関して争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうと解するのが相当である。
と断じています。
 
 これは、弁護士法72条の「法律事件」に該当するというには、「単に潜在的な対立(紛争性)が存在するだけでは足りず、当事者の対立が具体化し、社会的通念上訴訟などを用いるほかに解決の手段がないと言える程度にまで顕在化して、事件と呼べる程度に至っていなければならない」というものです(これをもって、「事件性成熟悦、紛争性成熟説と呼んでいる)。
 
 そして、さらに
 同判決は、行政書士法の解釈も行い、同法1条の3だ1項2号(現3号)について「行政書士は業務として契約代理を行うことができ、契約書の代理人として署名し、契約文書の修正などを行うことができることを意味し、弁護士法72条に抵触しない範囲で契約文書の修正を行うことを許容する趣旨と解される。」と判示している。

 最高裁判決(平成20年7月20日)を具現し、昭和40年2月23日の札幌地裁判決や弁護士法の立法者担当者である福島忠男氏(増補弁護士法/第一法規)の解釈のも沿う判決として注目される。

 これまで、大手損害保険会社、また、一部弁護士等が平成25年、26年大阪高裁判決を歪曲して主張してきた「潜在的紛議説」「紛争予見説」等根拠が大きくつがえされたことになる。
この高裁判例により、損害保険会社が、行書士や司法書士に「非弁行為だから保険金は払えません」などと払い渋りを繰り返してきた根拠が崩壊したことになる。保険会社は姿勢を正す必要に迫られることになったと言える。




新パンフレットできました

2018-06-16 11:11:58 | 交通事故
交通事故被害者の方向けのパンフレットができました。

三つ折りのもので、個別に配布したりお店や接骨院、整形外科クリニックなどに
置かせて頂こうと思っています。
少しでも多くの交通事故被害者の方の適正な損害回復のお手伝いをしたいと
思っています。

自賠責保険請求

2018-04-11 09:30:18 | 交通事故
今年も早、4月半ば。あっと言うまです。
3月は、自賠責保険の被害者請求案件が2件。
現場調査、医療調査もありちょっと忙しくしている間に4月です。

今回は、医療調査が、なかなか困難でドクターがベテランなのですが、
これまで我流で後遺障害診断書作成されていたようで誤記載の訂正に
なかなか応じて頂けず苦労しました。
でも、何とか承諾して頂いて一件落着です。
等級認定に直結する部分であるだけに神経を使いました。

さて、この最近は、交通事故研究会にも顔出ししていないので気に
なってはいるのですが( ^ω^)・・・。
少し落ち着いたら覗きたいと思っています。


医師面談に行ってきました。

2017-02-08 15:45:00 | 交通事故
交通事故の後遺障害診断書の誤記載の訂正依頼に某病院の
院長先生に面談をお願いしました。
被害者のご主人と一緒でした。
院長先生は、整形外科のベテラン医師ですが、後遺障害診断書
の記載が被害者にとって重要なものであること、記載漏れや記
載ミスがあると、後遺障害等級認定に大きな支障が生ずること
等十分な理解がないように思いました。
本日、訂正をお願いしたのは、
通院期間のご記載・・・救急車でこちらの病院に搬送され治療を
受けたのに、その記載がすっぽり抜けていて、通院期間が40日
近くも少なくなっていたこと。
可動域検査結果の誤記載・・・左膝が骨折後拘縮が残り可動域に
制限があるので検査をして頂いたのですが、本来、膝関節が
伸展30°拘縮があり、伸ばしても伸びないのに、0°(伸ばし切っ
た状態)と理解されていたこと。
他覚所見の記載欄が傷病名との整合性がないこと。
等々、5点にわたり訂正をお願いしました。

被害者やそのご家族がDrに何度訴えても
理解してもらえない
聞き入れてもらえない
等の不満や不安を持たれることが少なくありません。
そんなときこそ、後遺障害等級認定の専門家の協力が必要です。

弁護士にいきなり相談に行っても、
弁護士で、交通事故のこの分野の知識を有している人は極々
僅かです。
ましてや、病院に出向いてくれる弁護士はほとんどいません。
病院から受け取った後遺障害診断書をそのまま弁護士に渡すと
不十分な記載のままに自賠責保険会社に提出し、十分な等級の
認定を得られないまま、示談交渉をして本来得られるはずの
賠償金を獲得できていないケースが多いように思われます。

交通事故は、まず後遺障害等級認定の専門家、である特定行政
書士の私にご相談下さい。
弁護士特約保険の有る方もない方も、賠償金が大きくお得
なりますよ。