交通事故現場、正面衝突でした。
交通事故業務、とりわけ被害者の損害賠償請求額の最大値へ
繋がる大きな基礎の部分、交通事故現場調査や、医師との面接に
よる医療情報の収集、検査内容や自賠責の後遺障害診断書の作
成に関する医師への説明や依頼などは事実証明の要として行政
書士の事実証明に関する業務です(行政書士法第1条の2)。
そして、これらに関する相談や書類作成も当然に行政書士の業
務です。
また、これらの事実証明に関する業務で収集作成した書類
を自賠責保険会社に提出し、行う被害者請求(自賠責法16条)
の代理業務も権利義務に関する行政書士の正当な業務(行政書
士法第1条の2)、職責です。
これについては、自治省、総務省も公権力的解釈として昭和
44年、同47年当時から公認しているところです。損害保険
業界もこれを認め、行政書士にも弁護士費用特約の利用による
支払いを行っています。
行政書士が、事故現場調査を行い後日、弁護士(被害者本人)
による示談交渉や裁判(紛センなどADR)で過失割合が大き
く有利に変わったという事は数多くあります。また、医師面談
を通じて自賠責等級認定基準を満たす後遺障害診断書を作成し
て高い等級を獲得したり、異議申立を成功させ等級を獲得した
り、上位の等級を認定してもらい高額の後遺障害逸失利益、後
遺障害慰謝料、休業損害を獲得した例は枚挙にいとまが有りま
せん。交通事故被害者は、このような行政書士の業務により大
きな利益を享受してきたのです。
現場や医師面談に出向かない弁護士では到底獲得できない大
きな賠償金を被害者にもたらしたのです、
ところが、このような行政書士の実績、法律上の権限や職責
を知ってか知らずかこの最近、「交通事故業務は、行政書士は
できないやれば違法だ(弁護士法72条)」等とまことしやか
に口舌する保険会社や弁護士がいます。(法テラスにもこのよ
うな弁護士がいる)。
全くの悪意、或いは無知をさらけ出したものという他ありま
せん。
行政書士へのこのような根拠のない誤った攻撃、悪意を持っ
ての中傷で交通事故被害者を萎縮させ、行政書士への業務依頼
を抑え込み、より高い後遺障害等級認定を減少させ保険会社の
持ち出しを抑えようとの魂胆と、弁護士の職域を確保しようと
言う弁護士会の一部の弁護士の思惑があるように思えます。
しかし、このような口舌が、被害者の損害回復を萎縮させ国
民の権利。利益を損なうことになることは明らかです。
国民の利弁、利益を守るためにも見逃せないことであり、国民
と行政書士は力を合わせこれらの悪辣なデマギ-とは断固戦って
いかなくてはなりません。(続きは「交通事故と行政書士 2
とします)