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交通事故と行政書士 3

2019-06-27 14:45:22 | 業務日誌
 
 行政書士と交通事故と言えば「後遺障害等級」獲得。
 行政書士が頑張ると、保険金支払いがガ~~ンと増える。行政
書士が、損害保険会社から嫌われるゆえんです。

 この3年くらい前から、行政書士が、交通事故被害者から自賠
責への被害者請求手続き等を受任すると、加害者側のみならず、
被害者側保険会社からさえ「行政書士は、交通事故業務は扱えま
せん」とか、「『弁護士特約』は使えません」などの話が必ず出
てくる。また、「弁護士費用特約」が使えても「自賠責手続きは
獲得金額150万円までは3万円の支払です」等と言ってくる。
 
 およそ、3年くらい前から次第にこのような事態が増加してい
る。これは、交通事故の被害者救済業務から、行政書士を締め出
して保険金支払いを最小限に抑え込もうという保険会社の払い渋
り戦略が強化されてきたことの表れだ。
 被害者に後遺障害を認定されると保険金支払額がガ~~ンとアッ
プするからだ。

 保険会社の支払金額のどれくらい差があるかは。「交通事故
と行政書士 2」で説明したとおりだ。是非読んで欲しい。
 行政書士の頑張りで被害者が正当に救済されたと言えるには、
治療の実態、後遺障害の有無を検査で正確に把握すること
(医療調査)、また、交通事故の現場調査を精確に行い事故の
実態、程度等をしっかり把握して「この事故なら、これくらい
の障害が残って当然」と思えるよう事実を正確に書面にする、
あわせて、この事故の実態調査をすることだ。この仕事で、
後に過失割合が変わることもしばしばある。
 この「事実の真相」を明らかにすることが、行政書士の仕事
だ。被害者が人間として扱われ、損害に見合う正当な賠償金を
獲得するには、事実をしっかり証明することに尽きる。

 保険会社任せでは絶対になし得ないし、また、病院にも行か
ない、現場にも行かないなど事故の実態解明に腰が重い弁護士
任せでも絶対にダメである。被害者は、しっかり理解して欲し
い。


 
最近、医療機関や被害者に配布しているパンフです。要点が良
く分かるととても好評です。交通事故被害者の皆様、交通事故
専門の行政書士をうまく使って正当は、真っ当な被害の回復を
成し遂げて下さい、

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交通事故と行政書士 3

2019-06-27 14:45:22 | 業務日誌
すみません、投稿がダブりましたので削除しました。
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オリンピック、当たりました。

2019-06-21 06:23:34 | スポーツ
東京五輪、バスケットのチケット2枚が当たりました。
他に、水泳、サッカー、馬術、クライミングを申し込みましたが、ダメ。
結構厳しいですね、

開会式を別にして、平均当選倍率が約40%との報道が有りましたから
ちょっと、確率悪いですな。

熱い最中の観戦ですが、バスケは比較的選手の近くで見られそうですから
ダイナミックな「格闘」を楽しめると思います。

ちょっと、報告まで、
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法律事件判断に、画期的判決

2019-06-16 16:46:31 | 業務日誌

  広島高等裁判所は、平成27年9月2日、行政書士の「非弁行為」事案に

    画期的判断. 

 平成27年9月2日、広島高等裁判所判決で「行政書士による非弁行為」

  事案が争われ、 判決は、弁護士法72条の「法律事件」について、同条

列記の「訴訟事件、非訟事件、審査請求等の不服申立事件」と同視しうる程

度に法律上の権利義務に関して争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関

係の発生する案件をいうと解するのが相当である。と断じました。

 これは、弁護士法72条の「法律事件」に該当するというには、「単に潜

在的な対立(紛争性)が存在するだけでは足りず、当事者の対立が具体化し、

社会的通念上訴訟などを用いるほかに解決の手段がないと言える程度にまで

顕在化して、事件と呼べる程度に至っていなければならない」というもので

す(これをもって、「事件性成熟悦、紛争性成熟説と呼んでいる)。

 
 そして、さらに
 同判決は、行政書士法の解釈も行い、同法1条の3だ1項2号(現3号)

について「行政書士は業務として契約代理を行うことができ、契約書の代理

人として署名し、契約文書の修正などを行うことができることを意味し、弁

護士法72条に抵触しない範囲で契約文書の修正を行うことを許容する趣旨

と解される。」と判示している。

 これらの判断は、最高裁判決(平成22年7月20日)を具現し、昭和40

年2月23日の札幌地裁判決や弁護士法の立法者担当者である福島忠男氏

(増補弁護士法/第一法規)の解釈のも沿う判決として注目されるものです。

 これまで、大手損害保険会社、また、一部弁護士等が主張してきた平成25

年、26年大阪高裁判決を歪曲して主張してきた「潜在的紛議説」「紛争予見

説」等根拠が大きく覆されたことになると思います。


 損保険会社やその顧問弁護士らが特定行政書士・行政書士の被害者救済のた

めの交通事故業務に対し度々「非弁行為だ」との主張を繰り返し、保険金の支

払いを渋ってきたその根拠・理由が崩壊したことを意味しています。

 この判決は、今後の行政書士等の交通事故業務に大きな力を与えるもので、

被害者救済に一層の弾みをつけるものとなる筈です。

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