広島高裁判決 平成27年9月2日 ・・・ 弁護士法72条案件 最高裁の判例に沿う判例です。多くの弁護士、保険会社の言い分が覆る判決です。 |
法律事件判断は、紛争性成熟説、行政書士は契約代理できると判示 交通事故関連業務も大幅に変わります。 行政書士の業務大幅拡大します |
平成27年9月2日、広島高等裁判所判決で「行政書士による非弁行為」が争われ、 判決は、弁護士法72条の「法律事件」について、同条列記の「訴訟事件、非訟事件、審査請求等の不服申立事件」と同視しうる程度に法律上の権利義務に関して争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件をいうと解するのが相当である。
と断じています。
これは、弁護士法72条の「法律事件」に該当するというには、「単に潜在的な対立(紛争性)が存在するだけでは足りず、当事者の対立が具体化し、社会的通念上訴訟などを用いるほかに解決の手段がないと言える程度にまで顕在化して、事件と呼べる程度に至っていなければならない」というものです(これをもって、「事件性成熟悦、紛争性成熟説と呼んでいる)。
そして、さらに
同判決は、行政書士法の解釈も行い、同法1条の3だ1項2号(現3号)について「行政書士は業務として契約代理を行うことができ、契約書の代理人として署名し、契約文書の修正などを行うことができることを意味し、弁護士法72条に抵触しない範囲で契約文書の修正を行うことを許容する趣旨と解される。」と判示している。
最高裁判決(平成20年7月20日)を具現し、昭和40年2月23日の札幌地裁判決や弁護士法の立法者担当者である福島忠男氏(増補弁護士法/第一法規)の解釈のも沿う判決として注目される。
これまで、大手損害保険会社、また、一部弁護士等が平成25年、26年大阪高裁判決を歪曲して主張してきた「潜在的紛議説」「紛争予見説」等根拠が大きくつがえされたことになる。
この高裁判例により、損害保険会社が、行書士や司法書士に「非弁行為だから保険金は払えません」などと払い渋りを繰り返してきた根拠が崩壊したことになる。保険会社は姿勢を正す必要に迫られることになったと言える。
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