2018年になっても以下のハガキが全国で話題になっているようです。
一切相手にしないことが大切です。
〈以下の記事は2017年に投降したものです〉
先日(12/14)、相続の件で高齢のお客様のご自宅へ行った際、
摩訶不思議なはがきを見つけました。
「催告通知書」なる題目で、対象者記号(ふ)1158号「被告
に対し財産の差押えを要求する」と記載されています。
「異議申立最終日、本通知書到達後3日以内」との記載も有ります。
差出人は「消費者トラブル総合センター」
墨田区吾妻橋1-23-6
総合庁舎3階
0120-305-924
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