息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

地裁への上申書(その一部を) (5)調査会社のO氏の調査は・・・

2019-06-07 21:06:33 | 自転車通学

(前回の続きとなります)
被害者(=息子)は12歳、当然、聞き取りには保護者の同席が求められます。

調査員O氏は、息子が事故当時着用していた通学用ヘルメット(のダメージ)を見たい、と言い出しました。

息子の頭は、車のバンパー(プラスティック)に当たったので、ヘルメットのキズは大した事は無いと伝えてあったのに。

私は仕方なく、その為に席を離れ、ヘルメットを取りに車で自宅に行きました。

息子と母親が残りました。

1時間ほどのち、私は席に戻りました。

すると、既に聞き取り原稿が出来上がっていて、O氏は、私に署名押捺するよう促すのです。

(ヘルメットを取りに行かせたのは、何かとジャマな私を席から排除する目的だったのかと、そこで気が付きました。)

O氏はヘルメットをチラッと見ただけで、画像さえ撮りませんでした。
(息子の壊れた自転車のほうは。この後、O氏は私が預けたショップまで見に行ったのに)

やられた!と思いましたが、おいそれとサインなどできません。

この日、朝8時から(事故現場のち喫茶店)付き合っています。

もう4時間、正午を過ぎていました。

息子は、午後から授業に出したいし、私共ども両親も午後からは仕事に行きたいのです。

私は急いで、O氏の手書き原稿(A4で6ページ)に目を通しました。

そして、明らかにおかしいと思われる記述を指摘し、2本線で消してもらいました。

しかし、その手書き原稿には、私共被害者用のコピー(複写)はありませんでした。

ここまで狡猾な(加害者の保険会社にとっては”忠実”な)相手であるなら、今後も何をするか分かりません。

私は署名したのち、プロテクションの為、原稿を画像に撮り保存しました。


しばらくしてから、保険会社から調査会社の調査結果として、メールがありました。

その保険会社からのメールは簡単なもので、・・・・事故の原因は、自転車が勝手に転んだのであって、車は避け切れなかった。車には落ち度はない・・・・というものでした。

したがって、自転車(=被害者=息子)に非があり、保険会社は何ら補償の義務はない、という信じられないモノでした。

どこでどう変わったかは定かではありませんが、私が保存している調査会社O氏の聞き取り原稿の内から、ムリヤリ(保険会社にとっての)『イイとこ取り』したような内容です。

私からすれば、調査会社の調査など最初からデキレースです。

思いますに、調査会社が保険会社から受け取る『調査』費用の代償とは、『この先何があっても、責任はお前ら(調査会社)が取れよ!』という(保険会社の下請けに対する)責任逃れのための『保険金』、なのではないでしょうか。

調査員O氏は、『下請け』として、保険会社の意向に逆らう調査結果を出すことなど、できないのではないでしょうか。


私はこのムチャクチャな見解に対し、「それでは、それを文書にして、貴社のレターヘッド用紙を使って押捺して、郵送してください」、と保険会社の担当に返信しました。

今後の為の”証拠”として、聞き取り原稿の画像と保険会社からの文書の内容の食い違いは、有効と考えたからです。

そして、保険会社の2番目の『担当H』(おそらくまだ若い)は、私の要求を受け入れて書面を郵送してきました。

このレターは、私にとってはタナボタでした。

一流保険会社の社員の中には、こんなにも危機管理意識の薄い、いわば無能な人材もいるのかと内心ビックリしました。

この後、この事(=押捺した文書の送付)は、このケースにおける保険会社の幾つかの失策のひとつとなりました。





地裁への上申書(その一部を) (4)調査会社O氏

2019-06-05 12:35:27 | 自転車通学

交通事故で揉めると、保険会社は『調査』を入れることがあります。

事故を『調査する』会社に、委託します。


調査は(建前は)、公正・公平なんて言っていますが、本当でしょうか?

『忖度』、保険会社の意向に寄った判断が出るのではないでしょうか?

なぜなら、交通事故調査会社とは保険会社の依頼を受けて調査を行う、民間会社です。

調査費用は(通常)依頼する保険会社持ち、要は保険会社からカネを貰って成り立つ会社です。

設立資本自体が保険会社から出ている調査会社もあり、保険会社の下請け会社的な体質があるか、少なくとも”中立な第三者”と言うには無理があるでしょう。

仕事を貰っている保険会社の非を認めたり、経済的損失を与える見解を提示するのは勇気がいり、依頼人の利益を計るのではないでしょうか。

ですから、少なくとも私は、調査の聞き取りを全面的に信用することはありませんでした。


以下は、前回の続きとして、私が『調査』について地裁に提出した【上申書】の一部の写し(原文のまま)です。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)





調査会社:(株)■■■のO氏


『公平な調査』と云いつつも、やはり保険会社寄りという印象は拭えなかった。
何故なら、被害者が子供であることに加え、事故のショックと恐怖から事故の記憶を失っているのをいい事に、聞き取り内容を誘導しようとする意図を(O氏の質問に)感じた。
また、■■■■(被害者の父親)が中座したのち署名したO氏記入の原稿は、保険会社への調査報告にほとんど反映されていせいか、保険会社から来たレターは明らかに加害者を擁護する内容であった。
(そのほか幾つかの疑問点があるが、次の機会とする。)




上申書では以上のように、結構サラッと流しました。

ですので、以下私の主観ではありますが、説明を付け加えますと・・・・・

事故のとき息子は12歳、半年前まで小学生です。

“車に襲われ、死にかかった”という極限の恐怖体験の影響は、大人の想像を超えるのでしょう。

事故の記憶を失っていました。

彼の記憶は、『気が付いたら、車のバンパーが目の前にあって、身体中が痛かった』というところから始まっていました。

“恐怖体験”を記憶から消し去ることによって、心が崩壊しないよう守った・・・そんな人間の脳の防衛本能が作用したようでした。

調査員O氏は、息子の記憶をナイフでグリグリほじくり返すように、執拗に質問しました。

しかも、加害者のサイドに立って、執拗に3時間弱にわたり・・・・。



『分かりません』『覚えていません』と繰り返す息子。

そこへ、まるで隠し事をしている犯罪書を責めるような誘導尋問・・・・。

質問に懸命に答える息子、それを書きとる調査員O氏。

私は(これはオカシイ)と思い、何度か反論し訂正を求めました。

しかし、息子は事故の記憶が無いし、私(=父親)も事故を見ていなので確かな事は言えないのです。


。。。。。次回に続けます。









地裁への上申書(その一部を) (3)担当M

2019-05-31 21:17:42 | 自転車通学

前回の続きとして、私が地裁の調停に提出した【上申書】の一部の写し(原文のまま)です。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。)



保険会社の初めの担当のM氏

事故から2日後に最初の電話をよこした。 電話にて、取り敢えず怪我が重篤な状態でないと知ると、被害者の母親である■■■■■を何度も『おかあさん』呼ばわりし、加害者の話以外に何の根拠もなく『お宅の息子さんが勝手に転んで、車の前に飛び出したのだからウチに責任はない』と言い放った。
(M氏は事故を見たわけでもないので、保険契約者である加害者の話のみで結論付けた。)
人にもよるだろうが、このような事案で、見ず知らずの人から押し売りまがいに、馴れ馴れしく『お母さん』呼ばわりされ、挙句の果ては調査会社の調査に関連して恫喝まがいの言葉。

そして、頭部打撲、頚椎捻挫、手足の外傷・打撲(←■■■■総合病院の診断書による)の怪我を負い、全身の傷み、吐き気、めまい、頭痛を訴える、顔面蒼白の息子を、看病している母親に電話をかけて言うべき言葉ではない。
更には、母親が急遽事故当日の仕事を休んで、救急搬送車に同乗したことまで非難した。
車に撥ねられた12歳の息子に、付き添いたいと思わない母親がいるだろうか。

また後日には、M氏に不信感とある種の恐怖を憶えた母親が、担当を替えて戴くよう保険会社に電話でお願いすると、すぐそのM氏本人から電話があった。
今度は打って変わって、自分に引き続き担当させてほしいと哀願口調に豹変した。
呆れてしまったが、当方はM氏と話すのは嫌と言っているのに、再度M氏本人に電話させる保険会社の対応も常識を疑う。




このMは電話の声や話の内容からすると、50歳代前後と想像されます。

その口ぶりは、一流保険会社のスタッフと云うより、無礼なオッサンです。

また、終始高飛車で、母親を見下したような話しぶりでした。

もっとも、こちらが本社の”相談室”に「担当を替えて欲しい」と電話した後は、猫なで声の哀願口調に変わりました。

弱者に威圧的で『長いものには巻かれろ』なタイプ、失礼ですが、典型的な芽の出ないサラリーマン。

母親はM氏に、(電話口近くに居るハズの支社の)上司に変わって欲しいと頼み、上司が電話に出て、Mは担当を降ろされました。

あとで知人から聞いた話ですが、保険会社と揉めた時『担当を替えて欲しい』は、被害者にとって有効、担当にとってはダメージとなる手段のようです。







地裁への上申書(その一部を) (2)保険会社の傲慢な初動

2019-05-29 14:20:02 | 自転車通学

前回の続きとして、私が地裁の調停に提出した【上申書】の一部の写し(原文のまま)です。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)



・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

④.保険会社の対応

被害者家庭(=私ども)にとって、家族が交通事故に関わったのは初めての体験であり、冒頭の時系列に述べたような対応が、一般的かどうかは知りえない(真摯に対応する担当者や保険会社のほうが、多いと信じたいです)
しかし、仮にも12歳の子供が、通学途中に車に撥ねられ怪我をしている。
それに対する保険会社の仕打ちは、息子のみならず、事故当日から長い間家族全員の心を傷つけたのも事実である。

加害者の代弁者である保険会社の方々は、最初から何の根拠も無いのに『悪いのはそっちだ』と一方的に決めつけ、謝るという意思を微塵も感じさせなかった。
〈謝ればこっちが悪いと認めた事になる〉という会社人間としての意識の顕れかもしれない。 しかし、事故の処理とは別に、人として、子供が怪我して気の毒と思う気持ちがあるのであれば、まずは同情し労わる言葉を口にしたとしても、間違いではないと思う。 自分の子供が不運な目に遭えば、親としてこれ以上の苦しみはない。 その親心という人情を僅かでも察して欲しかった。



■■■■■■と云えば、旧財閥系の日本でも最大手の保険会社です。

正社員であれば、有名大学を優秀な成績で卒業したはずの、云わば『エリート』です。

「それなのに」と云うか、むしろ「だから」なのか。

傲慢な言い草。

人情、人の世の情けに無頓着な対応には、心底ハラが立ちました。

まだ息子が身体中の痛みに苦しんでいる、事故の翌々日からです。

大人げ無いのかも知れませんが、激しい怒りを感じました。

「絶対に赦さない」と思いました。


次回から、コロコロと変わった保険会社の対応、『担当者』について、調停に上申書で申し立てた記述を載せさせていただきます。




地裁への上申書(その一部を・・) (1)

2019-05-27 18:08:53 | 自転車通学
私は、保険会社とその顧問弁護士が、地裁の調停に申し立てた内容に反論するため、33ページの【上申書】と参考資料や証拠、合わせて厚さ3センチの書面と画像を地裁に提出いたしました。

既にこの事は、このブログに書いています。

以下は、未公開の一部の写し(原文のまま)です。

(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。)






事故発生の状況

事故当時、被害者を含む■■■中学の自転車通学生徒が6人、一列になって、当該道路の東側車道を南進していた。
■■町✕✕✕-✕✕のアパート"■■■■"前にあるカーブミラーの柱をかわすため、前の人から順々にセンター側にふくらんだ。
被害者が前車の軌跡をなぞり中央線側にふくらんだ時、何らかの理由で転倒し、加害者の車両のバンパーに衝突した。
保険会社からのレターに有る様に、加害者は被害者を含む中学生の自転車の車列を追い越そうとしていた。
車道幅(車道外側線から黄色の実線のセンターラインまで)は268センチしかない。
自転車の幅(ハンドル幅約60センチ+肘などの突き出し幅=計約70センチ)から残された車道を計算すれば、200センチしかない。
それに対し、加害車両の車幅は169.5センチ、これはドアミラーを含まないので実際の車幅は約200センチとなる。

                  
つまり、現場道路の幅を鑑みれば、被害者がカーブミラーの支柱ギリギリを通過したとしても、且つ、加害者の車両が、被害者の自転車との側面車間距離を1センチもあけずに追い越したとしても、黄色のセンターラインを越えずに追い越すことは困難である。
交通法規上、黄色のセンターラインの意味は"追い越しのためのはみ出し禁止"(路上駐車のクルマなどを避けるために、はみ出すのは可能)となっている。

したがって、仮に被害者の自転車が、安全のためカーブミラーの柱から10センチの余裕をみて通過したとして、加害者車両が追い越しの際、適切な横方向の車間距離をとっていたとしたら、追い越し行為はセンターラインを大きくはみ出すはずで、道交法違反となるし危険極まりない。
事故発生時、現場は通勤・通学時間帯で混雑していたのであって、加害者車両は、被害者の自転車を、後方から煽るように追い越そうとしたことは想像に難くない。
前項の、加害者車両が被害者自転車を押したために転倒したというのは推論ではあるが、状況を慮れば、必ずしも否定はできないのである。
(加害者の車が、事故現場で通学自転車の車列を追い越そうしたという事は、保険会社からのレターにさえ明記されている)
また、加害者が■■■通りから出てくる車両に目を奪われたり、携帯電話やその他を操作していたりして、前や横を見ていなかった可能性なども無いとは言えない。

事故を見ていない以上、詳細をここで解き明かすことは出来ないが、状況を分析すればするほど、"危険運転”もしくは"傷害致傷"という疑惑が浮かんでくるのは止むを得ない。
繰り返しになるが、事故は、3つの公立学校の狭い通学道路の一番狭い地点で、朝の通学時間帯、混雑の最中に起きている。
一歩間違えば、惨事になっていた可能性さえ充分あるのである。





事故後、数か月かけて事故現場と事故の状況を私なりに調べ、「息子は、悪い事は何もしていない」と確信しました。

それを証明し、加害者の嘘と保険会社の傲慢さを明らかにすれば良いだけですから、簡単なことです。

“本当のこと”とは、だいたいが単純で明快ですから。

(次回に続きます)