息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

地裁への上申書(その一部を) (3)担当M

2019-05-31 21:17:42 | 自転車通学

前回の続きとして、私が地裁の調停に提出した【上申書】の一部の写し(原文のまま)です。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。)



保険会社の初めの担当のM氏

事故から2日後に最初の電話をよこした。 電話にて、取り敢えず怪我が重篤な状態でないと知ると、被害者の母親である■■■■■を何度も『おかあさん』呼ばわりし、加害者の話以外に何の根拠もなく『お宅の息子さんが勝手に転んで、車の前に飛び出したのだからウチに責任はない』と言い放った。
(M氏は事故を見たわけでもないので、保険契約者である加害者の話のみで結論付けた。)
人にもよるだろうが、このような事案で、見ず知らずの人から押し売りまがいに、馴れ馴れしく『お母さん』呼ばわりされ、挙句の果ては調査会社の調査に関連して恫喝まがいの言葉。

そして、頭部打撲、頚椎捻挫、手足の外傷・打撲(←■■■■総合病院の診断書による)の怪我を負い、全身の傷み、吐き気、めまい、頭痛を訴える、顔面蒼白の息子を、看病している母親に電話をかけて言うべき言葉ではない。
更には、母親が急遽事故当日の仕事を休んで、救急搬送車に同乗したことまで非難した。
車に撥ねられた12歳の息子に、付き添いたいと思わない母親がいるだろうか。

また後日には、M氏に不信感とある種の恐怖を憶えた母親が、担当を替えて戴くよう保険会社に電話でお願いすると、すぐそのM氏本人から電話があった。
今度は打って変わって、自分に引き続き担当させてほしいと哀願口調に豹変した。
呆れてしまったが、当方はM氏と話すのは嫌と言っているのに、再度M氏本人に電話させる保険会社の対応も常識を疑う。




このMは電話の声や話の内容からすると、50歳代前後と想像されます。

その口ぶりは、一流保険会社のスタッフと云うより、無礼なオッサンです。

また、終始高飛車で、母親を見下したような話しぶりでした。

もっとも、こちらが本社の”相談室”に「担当を替えて欲しい」と電話した後は、猫なで声の哀願口調に変わりました。

弱者に威圧的で『長いものには巻かれろ』なタイプ、失礼ですが、典型的な芽の出ないサラリーマン。

母親はM氏に、(電話口近くに居るハズの支社の)上司に変わって欲しいと頼み、上司が電話に出て、Mは担当を降ろされました。

あとで知人から聞いた話ですが、保険会社と揉めた時『担当を替えて欲しい』は、被害者にとって有効、担当にとってはダメージとなる手段のようです。







地裁への上申書(その一部を) (2)保険会社の傲慢な初動

2019-05-29 14:20:02 | 自転車通学

前回の続きとして、私が地裁の調停に提出した【上申書】の一部の写し(原文のまま)です。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)



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④.保険会社の対応

被害者家庭(=私ども)にとって、家族が交通事故に関わったのは初めての体験であり、冒頭の時系列に述べたような対応が、一般的かどうかは知りえない(真摯に対応する担当者や保険会社のほうが、多いと信じたいです)
しかし、仮にも12歳の子供が、通学途中に車に撥ねられ怪我をしている。
それに対する保険会社の仕打ちは、息子のみならず、事故当日から長い間家族全員の心を傷つけたのも事実である。

加害者の代弁者である保険会社の方々は、最初から何の根拠も無いのに『悪いのはそっちだ』と一方的に決めつけ、謝るという意思を微塵も感じさせなかった。
〈謝ればこっちが悪いと認めた事になる〉という会社人間としての意識の顕れかもしれない。 しかし、事故の処理とは別に、人として、子供が怪我して気の毒と思う気持ちがあるのであれば、まずは同情し労わる言葉を口にしたとしても、間違いではないと思う。 自分の子供が不運な目に遭えば、親としてこれ以上の苦しみはない。 その親心という人情を僅かでも察して欲しかった。



■■■■■■と云えば、旧財閥系の日本でも最大手の保険会社です。

正社員であれば、有名大学を優秀な成績で卒業したはずの、云わば『エリート』です。

「それなのに」と云うか、むしろ「だから」なのか。

傲慢な言い草。

人情、人の世の情けに無頓着な対応には、心底ハラが立ちました。

まだ息子が身体中の痛みに苦しんでいる、事故の翌々日からです。

大人げ無いのかも知れませんが、激しい怒りを感じました。

「絶対に赦さない」と思いました。


次回から、コロコロと変わった保険会社の対応、『担当者』について、調停に上申書で申し立てた記述を載せさせていただきます。




地裁への上申書(その一部を・・) (1)

2019-05-27 18:08:53 | 自転車通学
私は、保険会社とその顧問弁護士が、地裁の調停に申し立てた内容に反論するため、33ページの【上申書】と参考資料や証拠、合わせて厚さ3センチの書面と画像を地裁に提出いたしました。

既にこの事は、このブログに書いています。

以下は、未公開の一部の写し(原文のまま)です。

(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。)






事故発生の状況

事故当時、被害者を含む■■■中学の自転車通学生徒が6人、一列になって、当該道路の東側車道を南進していた。
■■町✕✕✕-✕✕のアパート"■■■■"前にあるカーブミラーの柱をかわすため、前の人から順々にセンター側にふくらんだ。
被害者が前車の軌跡をなぞり中央線側にふくらんだ時、何らかの理由で転倒し、加害者の車両のバンパーに衝突した。
保険会社からのレターに有る様に、加害者は被害者を含む中学生の自転車の車列を追い越そうとしていた。
車道幅(車道外側線から黄色の実線のセンターラインまで)は268センチしかない。
自転車の幅(ハンドル幅約60センチ+肘などの突き出し幅=計約70センチ)から残された車道を計算すれば、200センチしかない。
それに対し、加害車両の車幅は169.5センチ、これはドアミラーを含まないので実際の車幅は約200センチとなる。

                  
つまり、現場道路の幅を鑑みれば、被害者がカーブミラーの支柱ギリギリを通過したとしても、且つ、加害者の車両が、被害者の自転車との側面車間距離を1センチもあけずに追い越したとしても、黄色のセンターラインを越えずに追い越すことは困難である。
交通法規上、黄色のセンターラインの意味は"追い越しのためのはみ出し禁止"(路上駐車のクルマなどを避けるために、はみ出すのは可能)となっている。

したがって、仮に被害者の自転車が、安全のためカーブミラーの柱から10センチの余裕をみて通過したとして、加害者車両が追い越しの際、適切な横方向の車間距離をとっていたとしたら、追い越し行為はセンターラインを大きくはみ出すはずで、道交法違反となるし危険極まりない。
事故発生時、現場は通勤・通学時間帯で混雑していたのであって、加害者車両は、被害者の自転車を、後方から煽るように追い越そうとしたことは想像に難くない。
前項の、加害者車両が被害者自転車を押したために転倒したというのは推論ではあるが、状況を慮れば、必ずしも否定はできないのである。
(加害者の車が、事故現場で通学自転車の車列を追い越そうしたという事は、保険会社からのレターにさえ明記されている)
また、加害者が■■■通りから出てくる車両に目を奪われたり、携帯電話やその他を操作していたりして、前や横を見ていなかった可能性なども無いとは言えない。

事故を見ていない以上、詳細をここで解き明かすことは出来ないが、状況を分析すればするほど、"危険運転”もしくは"傷害致傷"という疑惑が浮かんでくるのは止むを得ない。
繰り返しになるが、事故は、3つの公立学校の狭い通学道路の一番狭い地点で、朝の通学時間帯、混雑の最中に起きている。
一歩間違えば、惨事になっていた可能性さえ充分あるのである。





事故後、数か月かけて事故現場と事故の状況を私なりに調べ、「息子は、悪い事は何もしていない」と確信しました。

それを証明し、加害者の嘘と保険会社の傲慢さを明らかにすれば良いだけですから、簡単なことです。

“本当のこと”とは、だいたいが単純で明快ですから。

(次回に続きます)





弁護士の証拠にダマされるな (4) 事実をいう

2019-05-21 15:26:03 | 自転車通学

保険会社とその顧問弁護士は、(裁判所に提出した)【民事調停申立書】の中で、申立てに至った経緯として、『・・・相手方(=私ども)が本件事故による損害賠償について、交渉に応じていただくことができない状況にある・・(中略)・・このようにして、本件につき交渉にて解決することは困難を極めている』と決めつけました。

これは事実と異なります。

また一般的に、示談や調停・裁判は、治療の終わった後に始めるべきのようでして、ウチのケース(事件)では、PTSDの治療中でした。

さらに、保険会社の『担当者』達は自覚していると思いますが、私どもはお金目当てではなく、加害者の欺瞞と保険会社の対応の不誠実さに憤りを感じ、それをエネルギー源?として交渉していました。

雲行きが悪くなるたびに、担当者を次々と変える対応をして、交渉を長引かせたのは保険会社のほうです。

しかし、保険会社のこうした交渉術は、むしろ逆効果でした。

私は、諦めることも妥協することも、しませんでした。

以下、私の(調停に提出した)反論文をコピー致します。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)






・【 4 申し立てに至る経緯】について

平成29年11月✕✕日の事故から30年3月✕までは、私どもは被害者である子供の外傷と心療内科の治療が継続中であり、保険会社と交渉云々という心身の余裕はなかった。
その後、Eメールにて■■■■■■(=保険会社)と問題解決の為に交渉を始めたが、納得できる対応とは思えず現在に至っている。直近のEメールは2018年9月✕✕日■■■■■■(=保険会社):K氏に送付した。このメールに返信はない。
総じてメール返信は遅く、1週間ほど置いて、私どもから再送することも何度かあった。
従って、申立書にある『申立人(=保険会社)らは本件事故について早期の解決を切望している』などの記述には若干違和感を感じる。




この事柄は、重要な争点とは思われません。

しかし、この事に関し、もし保険会社とその弁護士が反論してきたら、私は、”証拠”としてメールのやり取り全部を提出できます。

無論、向こうもそれは承知でしょうから、反論してくることはないと踏んでいました。

理屈をこねくり回したり、ウソを取り繕う必要はありません。

私は事実を述べるだけですから、反論は簡単なことでした。


私が裁判所に提出した〈申立書に対する反論〉は、A4で7ページでした。

あまり長いとポイントがズレたり、調停官も読むのが億劫になるかも知れません。

そう考え、〈上申書〉には26ページを費やしましたが、相手への反論は短くしました。


何故なら、私だけではなく、調停官にも、相手弁護士にも、保険会社にも、この”勝負”はとっくに見えているのではないかと感じます。

保険会社の担当者たちは、『弁護士を立て調停に持ち込んだ』という、自らの責任逃れとミスを隠すための、"大義"が欲しいのではないでしょうか。

結果は、調停官や弁護士のせいに出来ますから。

サラリーマン根性の保身、ですが彼らにも、妻子・家族がいます。


弱者をいたぶる根源、大元は、”保険会社”という組織そのものかも知れません。







弁護士の証拠にダマされるな (3) 反論すること

2019-05-16 22:16:38 | 自転車通学
調停にしろ、裁判にしろ、相手は自分の不利になることは、(当然ですが)書かないし、云わないし、隠します。

調停官や裁判官は、隠されたことまでは判りません。

ですから、反論は大事なことだと思います。

しっかり”根拠”や”証拠”を添えて、論理的に。

以下、私の(調停に提出した)反論文の一部をコピー致します。
(例によって、■や✕は必然ですのでご容赦ください。文中の青字は今回加筆したものです。)




・・・・さらに以下の3点を申し添える。

➀.■■■署の呼び出しに応じ、被害者と母親は、事故翌日(11/✕✕)の病院の帰り■■■署に行きS氏と面会した。被害者(息子中一)は疲労・頭痛・めまい・吐き気・四肢の傷みでまだ朦朧としており本人説明は難しかった。
母親がS氏に事故原因に関し質問したところ、S氏は幾つかの理由を挙げ加害者が悪いと言明した。

その翌日(11/✕✕)、前夜に加害者から不愉快な電話があったので、■■■署に電話で再確認した。
■■■署のO氏が出て、事故に関しS氏と同様の見解を聞かされた。
(以上は上申書3~4ページに関連する記載あり)
疑問点は、■■■署のS氏やO氏の云うように、また同封した写真が示すように、事故現場の手前や先は事故現場より道幅が広くなっているのにも拘らず、何故、加害者はあの場所で、通学自転車の車列に追い越しを仕掛けたのか疑問である。
尚、当該地点である〈■■■区■■町✕✕✕番地先路上〉は、■■県警のウェッブサイト上で、”交通事故多発地点”上に毎年記載されている。
地元住民は勿論、仮に初めて通行する車両であっても、危険性は察知できたはずである。

②.事故から2週間後の11月✕✕日朝8時、■■■■(加害者の加入する保険会社)から依頼を受けた調査会社の聞き取りに親子3人で出向いた。
当時、被害者は後遺症と徒歩通学で体調が悪く、事故時の記憶も曖昧であった。
調査会社のO氏は、与えられた仕事を敢行しただけなのだが、『よく覚えていません』と繰り返す被害者に、事故の説明を3時間以上執拗に問いただした。
O氏はその聞き取り調査を手書きでまとめ(今回画像で同封)、■■■■(加害者の加入する保険会社)に報告したと思われるが、その時の被害者の説明は、この度の申立人らの主張には全く反映されていない。
今にして思えば、あの調査会社の聞き取りは何の為だったのか疑問に思う。

また、それから数か月後に分かったことではあるが、この時の調査会社の聞き取りは、被害者の精神に2度目の事故体験(『フラッシュバック』と云われる追体験)を与えたようである。
いずれにしても、事故当日から、身体の怪我から回復した後も、被害者はPTSD(■■医師は”不安恐怖症”と診断した)で自転車に乗れなくなった。
被害者と母親は12月✕✕日から心療内科に通い続け、被害者は平成30年3月✕✕日まで、ほぼ毎日10数キロの重さの通学バッグを背負い、片道約4キロ約1時間、往復で2時間の徒歩通学を余儀なくされた。
心療内科で治療を受け、車に対する恐怖、自転車に乗る不安が無くなるまで、朝真っ暗なうちに家を出て、夜真っ暗になってから疲労困憊で帰宅する徒歩通学が3か月半続いた。
中学1年生の被害者は多大な苦痛に耐えることを余儀なくされ、一家は悲しみで途方に暮れた。

③.事故を起こした直後、加害者は警察に連絡することを拒んだ。
事故現場前に住むOさんが、大きな音に驚き家を飛び出し事故を認め、子供が怪我して倒れているのを見て、警察を呼ぶ事を拒んだ加害者を諫めたと聞く。
加害者はしぶしぶ警察に連絡したと聞く。
人身事故の通報は運転手の義務であるが、加害者は何故、当初、事故の報告を拒んだのであろうか。自分に非があると自覚していたからではないのか。Oさんが現れなかったら、加害者が逃げていた可能性も否定できない。(以上は上申書2ページに関連する記載あり)
・・・・



この他に、保険会社とその顧問弁護士は、調停に解決を申し立てた理由として、私どもが交渉に応じないからと理由付けしました。(調停官に対し、私どもの印象を悪くするためかも知れません)

しかし、事実は異なります。

保険会社の担当が、弁護士に隠したのでしょうが・・・(長くなるので、次回に続けさせてください)