前回の交渉(16)の続きです。
法律事務所から受任通知書が来て暫くすると、平成30年9月✕✕日付で、✕✕簡易裁判所の書記官から【呼出状】が届きました。
けっこう厚いA4の封筒です。
内容は、何月何時に裁判所に来るようにという通知と諸々の説明、そして、法律事務所の提出した【民事調停申立書】の副本です。
申立書はA4サイズで13枚。
申立書は、いちおう証拠や過去の判例等を添えて、体裁を整えていますが、事件を知り尽くしている私からすれば、穴だらけです。
申立書を見る限り、申立人代理人である法律事務所も弁護士も、まぁ、要は『(勝ち目は無いが)仕事だから・・・』という印象を受けました。
こんな申立書は、簡易裁判所の調停には通用するかもしれませんが、私にすれば茶番、お笑い癖です。
ま、弁護士にしても医者にしても、成るまでにはおカネも時間もかかります。
なった以上は、まず元を取って、それから儲けて生活レベルを上げ、できれば子供も同じ仕事に・・・と目論んでいる人が多いので、仕方ないです。
しかも、弁護士から届いた先の〈受任通知書〉には、『当職らとしては、✕✕✕✕✕様(=息子=被害者)が、本件事故によって被られた損害については、適正な賠償が為されて然るべきであると考えております(←原文通り)』などと書かれていました。
相手はハナから負けを想定しているか、又は私を油断させようとしているか、裁判はやりたくないと願っているか、です。
しかし私としては、正義と云うか、世の中の道理を曲げる訳にはいきません。
私は裁判所に対して、申立書の全ての内容に、今までの私の調査資料を基に、その何倍もの枚数を費やし、証拠を揃え論理的に異議を申し立てました。
(長くなりましたので、その提出資料は次回にさせてください)
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