風力発電事業者にとって究極的に好都合な事実
不覚などと言うモノではない。前提そのものを知らない、無知そのものの私でした。
「風力発電事業者にとって極めて好都合な事実」で、”NEDOの「騒音に係る環境基準」の中の45dBをクリアしろ”は、風力発電施事業にとっては最低遵守事項かと思ったのだが、実はそうではなかった。
それは、兵庫県に依れば、”風力発電施設は、「騒音規制法」及び「環境の保全と創造に関する条例」の届出対象施設とはなっておらず、行政は、その騒音に関して、的確な指導が行われていない。”と言う、「ウッソー」と言うような事である。
別の言い方をすれば、風力発電施設は法規制対象外の騒音源であるので、仮に騒音の訴えがあっても、立ち入り調査はできず、取り締まりというか、指導ができないと言うことなのである。即ち、ザル法に近い「騒音に係る環境基準」にも引っ掛かってこないと言うことである。