今般のお話をより詳しく掲載するためにこれに関した話をリニューアルし、まとめることにした。でまずはこれに先立つ昨年(2013年)8月「風車騒音の受忍限度に初の司法判断求めて」風車運転停止の「仮処分申請」をしたが、乙側の”圧倒的書面の厚さ”で負けたわけでは無かろうが、弁護士によれば”異常なまでの早さ”で、名古屋地裁豊橋支部は同年10月、騒音について「受忍限度を超えると評価できない」などとして、申請を却下した、と言うところまでは終わっていることにする。
で、今回の訴訟となるのだが、裁判官側も被告側も、「そもそも前回の判決のどこが不服なのか。それを覆すような新しい言い分とか証拠は何なのだ?」と言うのがまずは二者の言い分である。
実のところ今回の訴訟における甲の「作文」は当然のことであるが、基本的には仮差し止めとほとんど違わない。と言うのもこれが全然違っていては、それはそれでいけない訳らしく、原告側としては前回の判決に不服な訳で、もう一回判断がほしい訳で、すなわち”控訴”の気分なのだが、どうも、裁判所側にしてみれば、既に前回の仮訴訟が1回目みたいなモノで、前回までの内容については既に結論が出ている訳で、”今回の新しい部分はどこなの?と言うことらしい。そもそも前回をよく知っていれば、目次だけでどの部分が新しいかは解るはずで、敢えて言えば、新しいところが無いか、この問題の実質的内容が、こうした問題に素人と言うより、初めての人にサラサラと解るとは、私にはとても思えないのではあるが。
で、「別の人」にもう一度よく読んで貰いたい言うところが本音の本音である。
更には「黙殺の音 愛知・田原の風力発電騒音訴訟」を参照頂きたい。