低周波音被害については
「原告全員が等しく精神的苦痛を受けているとは認められない」
2008/6/26「普天間爆音訴訟」の判決が出た。 ネットで解る報道では
朝日新聞は「普天間騒音訴訟、国に賠償命令 全原告の被害認定」
読売新聞は「普天間騒音で国に賠償命令、飛行差し止めは認めず」
毎日新聞は「普天間爆音訴訟:国に賠償命令 差し止めは棄却」
琉球新報は「普天間爆音訴訟:国に賠償命令 差し止めは棄却」
沖縄タイムスは「普天間爆音に賠償命令/国へ総額1億4000万円」
と言う見出しで報道していいる。この見出しの「騒音」「爆音」と言う言葉一つでも基地騒音に対する温度差が解る。私もそうであるが、実際にヘリやジェットが上空を飛んでいない人には「騒音」「爆音」「轟音」の差は解らないと思う。それは音と言う感覚に対する想像力を働かせようがないからである。参考までに、「普天間飛行場 騒音被害映像」をリンクしておく。
各紙をまとめた判決の要旨の要旨としては、
①ヘリコプターなどの航空機騒音について、爆音による生活妨害や睡眠妨害に伴う精神的被害を認め、「高血圧や肩こりなどのストレスや生活妨害による精神的苦痛の原因になっている」と違法性を認定し、「普天間飛行場の設置、管理に瑕疵(かし)がある」として、国に計1億4672万円余の損害賠償を命じた。転居や防音工事実施のない場合の原告1人当たりの賠償額は、うるささ指数(W値)75以上で33万1870円、W値80以上で66万3740円。原告全員に慰謝料など約1億4600万円の賠償を命じた。過去の被害に対する賠償を認めたが、将来分の被害請求などを却下。
②差し止め請求については「国が同飛行場の活動を制限できる立場にない」として棄却。
③国の「騒音測定義務」は認めなかった。
④ヘリから出ている特殊な低周波による被害に関しては「イライラ感や不快感を受けている人が多数いると推認できるが、原告全員の共通した精神的苦痛とは言えない」として認めなかった。
等々であるらしい。
判決を一言で言えば、新垣勉・原告弁護団長の「W値75以上の原告に賠償を認め、普天間飛行場では初の違法判断が出たことに意味がある。ヘリコプター特有の被害として強調して主張した低周波の共通被害が認定されなかったのは残念だ。」に尽きるであろう。続く