12/12/15の報道で、和歌山県由良町の風力発電:において、風車の低周波による健康被害を訴える住民に対し、町長は「風車停止の権限ない」と答弁した。確かに、風車の停止を命令するまでの権限はないのかも知れないが、組長なら地元で住民からどうしてこうした”訴え”が出るのか何らかの”調査”くらい出来ないモノか。
まー、その回答は春の議会でなされた、”気象協会の「低周波による影響は極めて低いと言う報告…信用性を疑う根拠はない」”、更には、風車被害を訴えた33名の地元住民に対し、「健康被害については、風力発電と自覚症状の因果関係が分からない中で、健康調査を実施する予定はありません」「保健師による訪問相談等の対応を考えられます。また、保健所においても、指導をお願いしたいと考えてています」と答弁している。”苦情者よ、保健所に行け!”と言うことであろう。
詰まるところ、この町長は答弁からすると、「気象協会の調査」は信じるに足るが、「地元住民の自覚症状」の訴えは「因果関係が分からない」から健康調査はしないと言うことなのだろうが、これは「問題としない」と言うことである。
少なくとも「風力発電が始まり自覚症状は出てきたのであり、風車を止めれば多くの自覚症状は無くなる」のであるから、「風車の稼働と自覚症状発症は明らかである。
そして、言うまでもないことだが、実験室でなく被害現場でなくては出来ないモノの一つが、騒音源である風車のオン・オフと自覚症状のオン・オフである。このオン・オフの関係こそは低周波音問題対応のための「手引」に於いて「発生源の稼動状況と苦情内容の対応関係の把握」として多くの字数が割かれている。
これこそ、「推定される発生源(施設等)の稼動・停止を行える場合」に当たるわけで、本来なら因果関係が分からないからこそ被害現場でこそ調査できることなのである。その結果は恐らく「明らかなる変化は見られない」と言うことになるかも知れない。しかし、それが重要なのだ。
現在明らかに分かっていない事は「人体への影響は極めて低いとされる風車等からでる低周波音により現実に人体に影響が有る」と言うことであるからだ。そして、それは「低周波音被害は単なる数値で測りうるモノではない」という低周波音被害の本質を傍証することになるからである。
少なくとも風車騒音については人体に影響が有り、多くの被害者が出現するにもかかわらず、「参照値」より遙かに下回る数値で人体に影響が出ると言う、「参照値」では律しきれない状況が頻出しており、流石に国も「参照値」の”万能性”を引っ込めざるを得ず、かといって打つ手もないので、「因果関係が不明」等という”問題をウジャムジャにする際の常套表現”を使い、環境省が”ダラダラ”と調査をしているのである。