シニアの奮闘(IT、家庭、旅行編)

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日本郵政みなし配当大迷惑(無責任)

2022年01月23日 10時01分31秒 | IT

令和3年6月にあった日本郵政の配当は、みなし配当とみなし配当以外に別れて年間50円の配当金が支払われた。
しかし、みなし配当以外はみなし譲渡益があるため原則的に確定申告(分離課税の上場株式の譲渡)が必要となる。
確定申告の必要かの有無や確定申告の方法については日本郵政は一切関与せず株主任せである。(無責任)

特定株式で源泉徴収であっても、配当金の受取方法に「登録配当金受領口座方式」を指定していると、源泉徴収されていないので
確定申告(分離課税の上場株式の譲渡)が必要となる。住民税でも分離課税で上場株式の譲渡申告が必要である。

配当の支払い方法に株式数比例配分方式を指定していれば多くは証券会社では源泉徴収があり年間取引報告書に記載されているので、
確定申告の必要はない。
NISAも必要ない。

 



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