これで法学部?〈スポーツシステムコース〉の悲しむべき実態
〈亜法学部〉から〈無法学部〉へ
中央学院大学法学部におけるカリキュラム〈改悪〉、及びそれに伴う法学教育の頽落・〈亜法学部〉化については、これまでも本ブログにおいて再三批判を加えてきた。既に御覧頂いている教職員・学生・OB・保護者の方々には、さぞかしご心痛のことと拝察する。事実、
「これほどひどいものとは思わなかった…」
「法律を勉強できないじゃないか」「もはや『法学部』とは言えぬ」
「誰がこんなこと(注:カリキュラム〈改悪〉)をしたんだ!」
「カリキュラムを元に戻すべきだ!」、
との声も我々のもとに多数寄せられている。また、高等学校で進路指導にあたる教員の一部には中央学院受験を差し控える様アドバイスする動きも見られ、実際に志望校を変更した受験生も居ると聞く。かく多方面で負の効果しか生んでいないのが、現法学部長の主導で実施された今般のカリキュラム〈改悪〉なのである。
近時新たな情報を得た我々は、この問題につき更に分析を加えた。その結果、法学部がヨリ深刻な情況に陥っている事態が判明した。
以下、弊害が最も浮き彫りに現れている〈スポーツシステムコース〉の履修カリキュラムを参考に、〈改悪〉がもたらした問題を摘示したい。まさしくこの〈改悪〉こそ、法学を蔑(ないがし)ろにし、法律系諸科目を履修する義務から学生を〈解放〉し、もって〈亜法学士〉を大量に生産して法学部を〈無法学部〉にしかねない、根本的かつ最大の元凶なのである(時間がない方は最後の「総括」を読むだけでも可)。
①〈スポーツシステムコース〉の卒業所要単位数は、他のコースと同じく、総計127単位とされている。卒業して学士号を得るために、法学部生は等しく4年間で127単位以上履修しなければならない。
②法学部であるからして、法律系諸科目の履修が当然要求される、と世間の人は思うであろう。
だが〈スポーツシステムコース〉においては、そうしたチマタの先入見に囚われる必要は全くない。
③まず、「コース必修科目」として40単位に及ぶ科目の履修が義務づけられているが、純粋に法律系科目として設置されているのは、
1年次配当分は「憲法」・「民法I」・「刑法総論」(各4単位:以下同)
2年次配当分は「民法II」
の都合4科目ダケである。
④しかもご丁寧なことに、このコースの学生に対しては、
1年次配当分で「スポーツ健康科学概論」
2年次配当分で「スポーツ組織論」「スポーツ指導論」
3年次配当分で「スポーツ法学概論」「スポーツ・リスクマネジメント論」
4年次配当分で「スポーツ行政論」
なる怪体な科目群が用意されている。
⑤ここまでのまとめ:
本コースで課されている必修科目40単位のうち、
純粋に法律系の科目と言えるのは4科目(16単位)のみしかない。
他の6科目(24単位)は全てスポーツ関係科目である。
なんと必修科目の実に6割が「スポーツ」なんたら、なのである!
いやしくも法学徒として、この様な偏(かたよ)った科目構成について一片の疑問も抱かずに
済むであろうか?
⑥次いで「コース選択必修科目A」として様々な科目が指定されている。その中にはなるほど
「民法総則」「刑法各論」など、法律学の科目も含まれてはいる。
学生はこの科目群から4科目(20単位)を選択して履修しなければならない。
⑦ところがどういった配慮によるものか、この中にはまたしても
「スポーツ文化論」
「キッズスポーツ論」
「トップスポーツ論」
「ライフスポーツ論」
「スポーツ経営論」
などという、学問的裏づけもアヤシイ諸科目があつらえてある。
⑧ここまでのまとめ:
本コースで課されているコース選択必修科目A20単位を満たすのに、
法律系諸科目を選択する必要は一切ない。なんとなれば、
上記「スポーツ文化論」「キッズスポーツ論」「トップスポーツ論」
「ライフスポーツ論」「スポーツ経営論」5科目を選びさえすれば、
それで5科目×4単位で20単位をまかなえるからだ!
わざわざ好んで〈スポーツシステムコース〉を志望した学生が、
どうして法律系諸科目を選ぶだろうか。
「法律系諸科目も、選択すれば必修単位に算入されるから問題ない」、だって?
学生の選好を勘案すれば、彼らが「スポーツなんたら論」しか履修しないのは自明であろう。
学生に配布されている「学生要覧」を見れば一目瞭然であるが、
本コースの学生は3年次以降になれば法律を全く勉強しなくてもイイのだ!
他大学の法学部生の場合、たいていは専門課程に入る3年次から
複数の学説を比較検討したり、判例を読み込んだり、あるいは外国法令を参照したり、
そうした作業を通じて得られた知見をもとにゼミで議論したり・・・。
なのに本学法学部〈スポーツシステムコース〉の学生は、法律の勉強をまるきり課せられていない。
従って六法全書も法律の基本書も1ページも開かなくて済むのだ!
そんな法学部生に誰がした?
無論、責(せめ)は学生に帰せられる訳ではない。
こうした姑息な科目選択を許容するカリキュラムに〈改悪〉した、
現法学部長・大村芳昭大先生とその追随者こそ、法学部の〈墓堀人〉なのだ!
⑨「演習科目」を見てみよう。本コースで必修とされているのは
「演習科目」については2単位のみである。
そして案の定ここでも、
1年次配当で「スポーツ学演習I」(2単位)
が設けられている。この「スポーツ学演習I」さえ履修しておけば、
学問の基礎や法学を専門的に勉強すべく設置されている「基礎演習」あるいは
「専門演習 I」「専門演習 II」(これらは各4単位)を選択せずとも良い。
演習科目に限って言うなら、2年次以降は法律学と完全にオサラバできるのさ!
まかり間違って、万一「スポーツ学演習I」を落としても心配する必要はない。なぜかって?
2年次から4年次にわたって
「スポーツ学演習II」
「スポーツ学演習III」
「スポーツ学演習IV」
が用意してあるからだ。しかもこれらはみな4単位である。
法学系の「専門演習」を避ける逃げ道は万全である。
【特筆大書】
「演習科目」の必須単位は、前述したごとく2単位である。
その点にのみ着目すれば、
「1年次配当の『スポーツ学演習I』1科目2単位のみが必修として換算されるだけだ」
「これ以外の『スポーツ学演習II』や『スポーツ学演習III』、また『スポーツ学演習IV』を履修しても、
必修単位として充てられない」
「従って、いづれにせよ法律系諸科目を履修しなければならない」
「なるほど、一応は法学部として教育的な配慮があるのだな」
と勘違いする向きもあるかもしれない。
だがそれは早計であり、素人の赤坂見附である。
カリキュラムを〈改悪〉した主犯・共犯・従犯は、そうした善意の解釈を折り込みつつ、
自らの姦計(かんけい)を巧みに偽装し〈無法学部〉化を推進することに成功した!
つまりこういうことである。「スポーツ学演習II」や「スポーツ学演習III」あるいは「スポーツ学演習IV」を履修しても、なるほど必修単位には充当されない。
しかし、卒業所要単位(127単位)としては問題なく充当される!
これは何を意味するか?
⇒卒業するためにはスポーツ関係科目以外も選択し履修しなければならないけれども、
「スポーツ学演習II」・「スポーツ学演習III」・「スポーツ学演習IV」を選択・履修することで、
社会科学系A(後述)に配置されている法律系諸科目、また教養系諸科目(後述)分を履修する
〈負担が軽減〉される。
⇒その結果、本コースの学生はますます法律系諸科目を履修する動機づけを喪失してしまう。なにせ、スポーツ関係諸科目及び非専門的な教養系諸科目だけで、法学部生として卒業できる、
というのだから(この点は重要であるから後述も参照されたい)。
⇒かくて、〈健康バカ優良児〉化に拍車がかかり、〈亜法学士〉を大量に社会へ送り出す次第となる。
⇒当然、法学部の権威は失墜し、中央学院大学の〈アラフォー化〉・〈ボーダーフリー化〉(Fランク化)が定着するであろう。
⑩卒業するために必修として残っているのは、
「学部共通必修科目」8単位、即ち「日本語実践」と「情報処理I」(各4単位)だ。
日本人ならば「日本語実践」の単位を落とすことはなかろう。
またこれからはパソコンスキルも何かと求められるから、「情報処理I」も良しとしよう。
加えて「外国語科目」も履修しなければならないが、これとても
1ヶ国語を1・2年で各々2単位、計4単位にすぎない。
※今般のカリキュラム〈改悪〉がもたらした歪みのひとつとして、
外国語科目履修単位の大幅削減が挙げられる。国際化や社会のグローバル化が強く叫ばれる
時代の要請に全く逆行する愚挙であるのみならず、〈コミュニケーション・スキル向上〉を訴える
文部科学省の要領に悉く背反する暴挙である。
また「教養系科目」も20単位履修しなければならないが、これは
「文学」「平和学」「地学」「日本語操作法」「キャリアデザイン」(各4単位)といった、
法律を全然知らなくても構わない科目ばかりだ。
のみならず、前記⑨【特筆大書】部分でも強調したごとく、
本来は演習科目の「スポーツ学演習II」「スポーツ学演習III」「スポーツ学演習IV」も
卒業所要単位として換算されるから、それほど沢山の教養系科目を履修する必要はない。
⇒「スポーツ学演習II」「スポーツ学演習III」また「スポーツ学演習IV」を履修してさえ
いれば、
教養系諸科目でまかなうべき科目数(単位数)のうちから、
これら3科目(12単位)分を差っ引ける
=教養系科目を履修する〈負担〉が、ヨリ少なくなる!
残るは「体育科目」5単位だが、これに関しては本コースの学生は問題なかろう。1年次から4年次まで
「スポーツ学実習I」
「スポーツ学実習II」
「スポーツ学実習III」
「スポーツ学実習IV」
「スポーツ学実習V」
「スポーツ学実習VI」
と網羅されている。各1単位のうち、5科目(5単位)履修すればよい。
【特筆大書】
因みに体育科目についても、必修単位として換算されるのは5単位までである。では必修化されて
いない「スポーツ学実習VI」を履修することはムダなのであろうか?
いやいやそんなことはない。ここでもスポーツの神のご加護が働く。
「スポーツ学実習VI」は、なるほど必修単位として充当できないが、
ヤッパリ卒業所要単位には含まれるのだ!
1単位だからと侮るなかれ。折角の深謀遠慮・ご好意を無にしてはならない。その1単位があるか
ないかで、スポーツ学生にとっては〈余計〉で〈負担〉でしかない法律系諸科目・教養系諸科目の
履修義務が減らせるかもしれないのだ。ゆめゆめ忘れることなかれ。
総括:
以上、〈スポーツシステムコース〉における科目履修モデルを概観してきた。結論として導かれるのは、
○ 本コースの学生は、
法律系諸科目に関しては、「憲法」・「民法I」・「刑法総論」「民法II」の4科目を
履修するだけで卒業できる。
(まあ現法学部長ご自身、基本六法を全部挙げられず、シドロモドロになっていたことがあったが・・・)
これで〈法学部卒〉を僭称できるのである。
〈ア法学士〉・〈無法学部〉と言わずして、なんと言えば良いのか。
○ もちろん、他の法律系諸科目を選択する可能性こそ閉ざされてはいない。しかし、
「コース必修科目」をほぼ「スポーツ○○論」関係で40単位
「コース選択必修科目A」を「スポーツ○○論」関係で20単位
「演習科目」を「スポーツ学演習I」で2単位
でこなし、あとは
「教養系科目」で法律に無関係な科目を20単位
「学部共通必修科目」8単位
「外国語科目」4単位
おまけに
「体育科目」5単位
を選択すれば済むところ、
スポーツを選好する学生が、わざわざ法律系諸科目を履修するであろうか。
○もう一度確認しよう。
法学部の卒業所要単位数はどのコースでも127単位である。
だが〈スポーツシステムコース〉という世界においては、
何事も〈スポーツ〉を軸として動くのである。従って、
127単位
-40単位:ほぼ「スポーツ○○論」(「コース必修科目」)
(「憲法」「民法I」「刑法総論」「民法II」の4科目は
我慢しろ。さすがにこれらの科目まで抜きにしては世間の目がウルサイ。)
-20単位:全て「スポーツ○○論」(「コース選択必修科目A」)
- 2単位:「スポーツ学演習I」(演習科目)
- 8単位:「日本語実践」「情報処理I」(学部共通必修科目)
- 4単位:「総合英語I」「総合英語II」等(外国語科目)
-20単位:「文学」「平和学」等(教養系科目)
- 5単位:「スポーツ学実習I」等の5科目(体育科目)
=28単位(上記以外の、社会科学系科目Aに区分されている
科目群で満たすべき単位数)
実に卒業所要単位数127単位のうち、
51単位(40%以上)をスポーツ関係科目で、またこれを含め
83単位(70%弱)を非法律系科目で修得できるのである!
卒業するためには、残り28単位分のみ、
区分「社会科学系科目A」で埋めさえすれば良い。
この系列に属する科目には、1科目につき4単位が配されているから、
とどのつまりわずか7科目を履修するだけで卒業できる。
なお「社会科学系科目A」には、法律系諸科目だけでなく
「経済原論I」「経済原論II」「商学総論」「環境社会学」
「環境経済学」「会計学総論」「経営学総論」「国際経済論」
「貿易論」「簿記原理I」「社会政策」「金融論」「経営労務論」
「経済政策」「財政学」
などが指定されており、これらの非法律系諸科目を選択して
7科目(28単位)揃えても、卒業できる。
しかしまあ、これで法学部と言えるのか?
商学部のマチガイではないのか?
○いや、まだまだ大事な点を看過しているぞ、
〈スポーツシステムコース〉の学生諸君!
君たちには更なる特典が与えられているのだ!
先ほどは〈引き算〉で計算したから特典のありがたみが
分かりにくかったかもしれぬ。逆に〈卒業まで必要な単位数〉という観点に絞って、
〈足し算〉で捉え直してみよう。
127単位を修得しなければならないのはもちろんだ。しかし、
+40単位:ほぼ「スポーツ○○論」(「コース必修科目」)
(「憲法」「民法I」「刑法総論」「民法II」の4科目は仕方ない、やはり我慢しろ。)
+20単位:全て「スポーツ○○論」(「コース選択必修科目A」)
+ 2単位:「スポーツ学演習I」(演習科目)
+12単位:⑨で【特筆大書】した
「スポーツ学演習II」「スポーツ学演習III」「スポーツ学演習IV」
の3科目12単位
+ 8単位:「日本語実践」「情報処理I」(学部共通必修科目)
+ 4単位:「総合英語I」「総合英語II」等(外国語科目)
+ 5単位:「スポーツ学実習I」等の5科目(体育科目)
+ 1単位:「「スポーツ学実習VI」の1科目(体育科目)
で、総計なんと92単位も稼げるのである!
(「憲法」「民法I」「刑法総論」「民法II」の4科目16単位を除いても76単位だ)
既にこの時点で、法学部の卒業所要単位数の実に約60%が、マトモに法律学を勉強しなくても
得られるのだ
(スポーツ関係では最大64単位、すなわち卒業所要単位127の過半数を取得できるのである)!
あとは127単位を満たすべく、この92単位に加えて
35単位とればイイだけだ。座学はだいたい1科目4単位だから、
9科目履修すれば9×4単位=36単位で御の字だ!
しかもこれとても、小難しい法律系諸科目に煩わされる必要はない。
「社会科学系科目A」からではなく、法律をつゆ知らずとも構わぬ「教養系科目」設置科目から
9科目を選択すれば済む。
というのも、ゴテーネーニモ、「社会科学系科目A」群から単位を取得することは義務付けられておらず、まったく履修しなくてもいいからである。
そのため、「教養系科目」群から、例えば、「心理学」「歴史学(世界史)」「歴史学(日本史)」「文学」
「日本語操作法」「平和学」「地球・自然環境論」「外国文化研究」「キャリアデザイン」などを選択しよう。
これで9科目36単位になる。どの科目も高校で学んだ内容が予備知識として活用できるか、
もしくはナウい(死語)最先端のオシャレなガクモンばかり。やり易いであろう。
人間の存在や社会の事象に興味を抱く奇特な者ならば、「哲学」「倫理学」「経済学」「社会学」
「政治学」を選んでも良い。
理系アレルギーでないのなら、「数学」「地学」「自然科学概論」「物理学」「生物学」なんてのもある。
他にも、「判断推理」「言語学」「人文地理学」「文化人類学」
「自然地理学」等が用意されているから、選り取り見取りだ。
強調したいのはただ一点、
1年次配当分は「憲法」・「民法I」・「刑法総論」(3科目12単位)
2年次配当分は「民法II」(1科目4単位)
の都合4科目ダケを履修しさえすれば、
法学部の学位記がもらえ、法学士サマになれてしまう、という事実である!
そうすると、卒業所要総単位に占める法律系諸科目の割合は
更に低く押さえられることになる。
卒業所要単位127単位のうち、わ・ず・か16単位!
即ち、あろうことか〈法学部〉を冠した学部組織で、
卒業所要総単位に占めるマトモな法律系諸科目の単位数が
なんと13%にも満たない!
野球でも、一応ソコソコの打者として認められるのは、打率2割5分以上でしょう?
法学士ならぬ〈亜法学士〉なら、打率(=法学履修率)1割3分でも十分、なのか?
つまり純粋な法律科目を大学生活4年間(実際には1・2年次配当であるから
前半の2年間のみ)でたった4科目とるダケで、法学部が卒業できるのである!
4年間、ほとんどスポーツ・明けてもスポーツ・暮れてもスポーツ!
おめざのスポーツ、腹ごなしにスポーツ、おやすみ前に快眠を誘うスポーツ!
+ときどき日本語・コンピュータ、「教養系」(失笑)、そしてスズメの涙ほどの外国語、
これで全部、である。
古今東西、こんな法学部が存在した/するであろうか?
ああ、しかし我孫子市久寺家には実在するのだ!
○最後に重ねて念を押しておく。
〈スポーツシステムコース〉の学生は、狡智を働かせれば
4年間の学生生活のうちで
1年次に「憲法」・「民法I」・「刑法総論」3科目(12単位)
2年次に「民法II」1科目(4単位)
の計4科目(16単位)さえ修得すれば
あとの3・4年はほぼスポーツ三昧で暮らせるのである!
(1・2年次にしても法律系の講義はわずか4時限だけだ)。
心ある教職員・学生・OB・保護者の方々に注意を喚起したい。
このような体たらくで、果たして〈法学部〉と称してよいのか?
法律学に触れるのは4年間のうちで2年(それとてもたったの4時限)、
これでは大学法学部とは名ばかり、実質は4年制大学を騙(かた)った
〈スポーツ短大〉もしくは〈スポーツ専門学校〉
ではないか!
高い学費を払い、貴重な時間を費やして、これで報われるのか?
中央学院における法科の伝統を絶やしてよいのか?
〈学士力〉やら〈就業力〉は、本当に身に付くのか?
スポーツで活躍したいのなら、素直に他大学の体育学部へ進学することを薦めたい。
でなければ、法学部である以上は法学をみっちり学んで欲しい。心ある教職員はそう願っている。
中央学院・法学部スポーツシステムコースでは、〈虻蜂(あぶはち)取らず〉に終わること請け合いだ。
かかる憂慮すべき事態をもたらしたのは、偏(ひとえ)に現法学部長が主導したカリキュラム〈改悪〉
である。この〈改悪〉は法学を学ぶ動機づけを学生から奪い、また真摯な受験生をして中央学院大学をその志望校リストから外させてしまった。
今や求められるべきは、人心の一新とカリキュラム〈改悪〉による弊害の除去、即ち
法学部を骨抜きにし
実施に至った過程・手続にも瑕疵(かし)が認められる
現行カリキュラムの無条件撤廃
そしてとりあえず
旧カリキュラムの即時回復
にほかならない。