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委員長によるハラスメントの申立て①

2019-03-27 22:19:47 | 組合員によるハラスメントの申立て
■当組合委員長がハラスメントの申立て

  当組合委員長が、2019年3月3日付で、ハラスメントの調査・処分の
 申立てを行った。

  2014年秋から冬にかけて行われた専任教員採用人事に関わる事件での
 行為についてである。

  ハラスメント行為で告発された者は、大村芳昭法学部長(当時)李憲模
 (イ・ホンモ)教授(現法学部長)
等4名であり、隠蔽に加担したとして
 告発されたのは、佐藤英明学長(当時)柴谷晃法人顧問弁護士の2名である。

  このうちの2名、すなわち李憲模と柴谷晃は、「ハラスメント防止委員会」
 の委員である。

  この2人は、すでに当ブログで報告している当組合書記長に対するハラス
 メントでっち上げ事件において、「クロ」との認定に関わった人物である。

  特に法人顧問弁護士が、この認定に積極的に関わっている。

  当組合委員長の「申立書」の全文は、このブログに掲載する。

  それを読んでいただければ、告発されている人物に、他人のハラスメント
 事件の判定を行う資格などありはしないことが明らかとなろう。

  なお、申立てからすでに3週間以上が経過しているが、「ハラスメント
 防止委員会」からは、事情聴取を行いたい旨の連絡はない。


■ハラスメント行為―李憲模・大村芳昭等

  当ブログで、すでに詳細に述べたことがあるが、2014年秋から冬に
 行われた「政治史・政治学」の法学部専任教員採用人事において、大村や
 李は、雇用対策法10条に違反して、不当な年齢制限を行った


  すなわち、年齢制限を行うことを募集要領に記載せずに、審査段階に
 なって、選考対象者の年齢を「30代から40代半ばまで」に限定した
 のである。

  雇用対策法10条は、公募採用する場合に年齢制限を行うことを、原則
 として禁じている
のである。

  こうして、当組合委員長を含めた多数の応募者が、選考対象から排除
 された。これが、ハラスメント行為である。

  この人事手続については、すでに厚生労働省が雇用対策法10条に違反
 していると認定し、千葉労働局が大学法人中央学院に行政指導に入ったこと
 からも明らかなように、違法であったことを争う余地はまったくない。


■ハラスメント隠蔽行為―佐藤英明等
 
  あってはならないことが続いて起こった。

  すなわち佐藤英明学長(当時)が、2015年1月に行われた団体交渉に
 おいて、この雇用対策法10条違反事件について、当組合に次のように回答
 したのである。

   「(法学部教授教授会において)誤解されるような発言があったかも
    しれないが、年齢制限はしていません。」

  まったく悪質である

  というのも、法学部の教授教授会(教授のみで構成される会議)には、
 事務職員も出席し、録音をとっているからである。不当な年齢制限を行った
 ことが、録音されているのである。それにもかかわらず、先のような回答を
 したからである


  まったく悪質である

  件(くだん)の教授教授会で、この年齢制限は雇用対策法10条に違反する
 ことを指摘し、選考手続きの中止を求め、また法人の常務理事にも会って、
 違反を告発した舘教授から、佐藤はまったく事情聴取をせずに、先の回答を
 したからである。


  出席していた教授は多数いたが、佐藤はこの教授たちからも事情聴取をして
 いなかったようである。

  これが、「倫理学」を教える教授のやることか! まるで漫画だ!

  柴谷晃・法人顧問弁護士の発言には、開いた口がふさがらない。この不当・
 違法人事を詭弁で正当化するこの弁護士の発言は、文字にされたものを読む
 より、音声をじかに聞いたほうがおもしろい(現在編集中)。

   後日をお楽しみしに!

  明治時代初期に、弁護士を「三百代言」(さんびゃくだいげん)と言って
 ののしる言葉ができたとか。銭(ぜに)三百文(さんびゃくもん)、すなわち
 少額の金をもらえば、詭弁(きべん)を弄(ろう)する職業ということで
 あろう。

  法人の顧問弁護士の報酬は、決して「少額」ではない。

  しかし、詭弁を弄する点で、この弁護士には「三百代言」がピッタリの感が
 する。ただし、詭弁にもレベルがあり、この弁護士の詭弁は低レベルで、その
 大半は、高校生にもおかしいことがすぐにわかる。

 
■組合敵視の不当労働行為

  この事件は、単なるハラスメント事件ではない。

  本質は、大村等による組合敵視の不当労働行為(労働組合法7条1号違反)
 である。


  すなわち組合委員長に、組合の正当な行為(団体交渉での追及)を行った
 ことの故をもって、不利益な取り扱い(=年齢制限)をしたからである。

    労働組合法

   第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない

   1 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し

     もしくはこれを結成しようとしたこと、もしくは労働組合の

     正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、

     その他これに対して不利益な取扱いをすること・・・・・。


  大村が組合を敵視する理由は何か。

  その理由は、2012年にさかのぼることができる。

  この2012年には法学部でカリキュラム改革が審議され、当組合は、
 大村芳昭法学部長(当時)を厳しく追及した。

  特に、わずか16単位(通年科目4つ)の法律専門科目の単位取得で、
 「法学士」という学位を取得できる「スポーツシステム・コース」等は、
 学校教育法等に違反することを指摘し、是正を迫った。

  このカリキュラム改革により、少なからぬ非常勤講師が雇止めやコマ数の
 削減の被害を受けた。

  例えば、当組合の委員長の小林も、「EU法」をカットされた。

  また、大村等は、法学部内にあった5つのコースのうちの3コースで、
 外国語の必修単位を8単位から4単位に減らした。

  こうして大村は手始めに、ネイティヴの英語非常勤講師の3人のうち
 2人に雇止めを通告した。当組合が厳しく追及したことは、いうまでもない。
 外国語重視という文科省の方針に反する「改革」を、人件費削減による財政
 再建という名目で、強行しようとしていたからである。


  この時の小林等による追及に対する「意趣返し(いしゅがえし)」(=

 仕返し、復讐)が、政治史の人事における不当な年齢制限なのである。

  大村は、小林がこの公募に応募してくることを知っており、選考の俎上
 (そじょう)に載せないために、選考審査段階で年齢制限を実施したので
 ある。


■処分せずにもみ消し

  厚生労働省に「クロ」と認定され、多くの被害者を出した事件であったが、
 佐藤は大村や李を処分しなった。

  事件の公表も、被害者への通知や謝罪さえ行わなかった。

  そうだろう。佐藤は隠蔽に積極的に関与したのだから、大村等を処分する
 ことなどできようはずがない。

 
  さて、今回は、ハラスメントとしての告発である。

  どんな調査が行われ、いかなる結論が出るのだろうか!

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