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情報は mkoskir@yahoo.co.jp まで

ハラスメント事件⑩―団体交渉

2019-04-10 20:00:34 | セクハラでっち上げ事件
◆団交で不当労働行為発言
                           

  昨日(2019年4月9日)、学校法人中央学院との団体交渉があった。

  出席した冠地常務がのっけから不当労働行為発言を行い、紛糾した。

  おめでたいことに、自分の発言が不当労働行為であることに気付いていない。

  この冠地、相も変わらず組合側の出席者の名前を記憶できない。もちろん
 当組合委員長の弁護団の書面や主張も理解できていないようだ。


◆紛糾

  これまで、団体交渉には、法人顧問弁護士・柴谷晃が出席し、数々の不当
 労働行為発言を行い、交渉を紛糾させてきた。

  それでも、法人側を代表して三友常務や寺島常務といった「紳士」が出席
 していたので、なんとなく「中和」され、組合も不当労働行為の申立てや
 提訴を抑えてきた。

  冠地が私学振興事業団から天下って総務担当常務理事になって以来、もはや
 「中和剤」はなくなり、「2枚看板」(冠地、柴谷)で不当労働行為を行う
 ようになった。

  本日、支援者や組合役員が集まり、今後は労働委員会への不当労働行為の
 申立てや訴訟を躊躇(ちゅうちょ)することなく行うことを確認し、さっそく
 準備にはいった。

  これからは次々と訴訟や不当労働行為の事件化が起こる。たいした大学だ!


◆間もなく提訴
 
  これまでブログで報告してきたハラスメント処分事件で、進展があった。

  処分された書記長のための弁護団が組織され、学校法人に処分撤回の申し
 入れを行ったが、期日までに回答がなかった。

  弁護団で訴訟の準備がなされている。

  当組合は、4月9日の団体交渉において、ハラスメント「該当行為」
 「不適切行為」等について、詳細な質問を法人に行った。

  申立人は3人とされていたが、実は2人であることが分かった

  1人は、自分がハラスメントを受けたわけではなく、2人にハラスメント
 が行われたことを申立てたという。そもそもこういうのは申立人とは言わず、
 単なる証人にすぎない。申し立てる資格がない。

  詳細は後日報告するが、ますます「怪しく」なってきた。

  団体交渉の終わりに、法人の顧問弁護士・柴谷晃が「訴訟をするんですか」
 などと、頓珍漢な質問する。また、こうも言った

  「××さんが、靴の底をなめればいいんだよ!」(この録音も公開する)

  書記長が処分を我慢すれば万事解決するというわけである。

  この柴谷は、処分のゴー・サインを出した人物だ。ご覧のように、社会正義
 などという言葉に全く無縁の人物である。訴訟好きを公言してはばからない
弁護士で、事態を紛糾させるのがお得意のようだ。

  次回ブログは、この柴谷の人物像を紹介するものが掲載される予定である。

  柴谷の質問に対して委員長は、提訴は間もなく行われる、と回答した。

  この2枚看板(冠地、柴谷)のもとでは、今後、争いが激化する。

                                 <B.B.>


中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑨

2018-12-13 02:05:49 | セクハラでっち上げ事件


■顧問弁護士の「妄言・暴言録」の公開の準備

  この大学には本当に驚かされる。

  団体交渉においては、顧問弁護士がとんでもない発言を毎回のように

 行っている。

 

  小林訴訟の弁護団は、労働者側に立つ日本労働弁護団の弁護士が
 
 ほとんであり、彼らに学校法人中央学院の顧問弁護士の発言を

 伝えると、そのひどさに呆れ、当組合に「妄言・暴言録」を公開する

 よう助言している。

  当組合はこれまで、法人の顧問弁護士が「敵」ではないとの態度を
 
 とってきたが、考え方を変えざるを得なくなった。「妄言・暴言録」

 を音声付きで公開しようと思う。


■欧州での主張

  欧州では、労働者政党や労働組合に、企業側・使用者側に立って

 労働者の権利の侵害を行う弁護士に対する刑事罰の導入・強化を要求

 する主張が出ている。企業側に立って、労働者の権利の侵害や労働者

 の不幸を飯のたねにしている弁護士の行動が、洋の東西を問わず目に

 余るようになっているのである。


■顧問弁護士の妄言

  さて、本題に入ろう。例のセクハラでっち上げ事件である。


  11月20日の団体交渉で、顧問弁護士がまたもや妄言をはいた。


  組合側が先ずこう主張した。

  セクハラでっち上げ事件の授業の履修者は全部でたったの8名で

 あり、ハラスメントの申立てを行ったのは3名。受講者は100人、

 200人いるわけではないのだから、残りの5名全員から事情聴取を

 するべきだったのではないか。調査の公平性・中立性を確保するには

 そうすべきだったのではないか。


  すると、この顧問弁護士はこう言ってのけた。

  5名の第三者証人(=学生)のうち、2名から事情聴取を行ったが、

 後の3名については行わなかった。行う必要はなかった。すでに

 当事者を除く2名からの聞き取りで、十分に「クロ」の心証があった

 ので、これで十分だ!


  この顧問弁護士、都内の法科大学院で特任教授をしているとのことだ。

 何をどう教えているのか知らないが、教わる学生に同情を禁じ得ない。


  冤罪(えんざい)事件があとを絶たないが、犯人と決めつけて見込み
 
 捜査をし、証拠の採取や調べを満足にしないことが原因であることは

 明白だ。教訓として、繰り返しこのことが論じられ、指摘されている。


  ところがこの顧問弁護士、こんな教訓も無視し、先ほどの妄言を
 
 吐いたのである。「クロ」の心証があれば、第三者証人からの聴取も

 適当にやってもいい、というのである。


■常務理事の妄言

  もっと驚いたのは、常務理事の次の発言であった。

  「これは刑事事件とは違う!」

  「クロ」との断定と処分が、当該非常勤講師の「将来」を潰すこと

 になるかもしれないという想像力がないのである。この「想像力」

 さえあれば、ヒトは途中で立ち止まれる。自分たちの調査方法の欠点

 に気付くことができる。


  いい加減な調査を行った審査会の専任教員たち、審査会の「クロ」

 との報告書を認めた「ハラスメント防止委員会」の委員たち、処分を

 決定した理事会、顧問弁護士。


  この大学はほんとうに「カルイ」。


  憲法23条の「学問の自由」が保障している内容を知っているならば、

 当該非常勤講師がどのような授業内容との関連で、件(くだん)の発言

 をしたのかを慎重に調査するはずだが、この審査会の専任教員たちは

 それを行っていなかった。まったくお粗末すぎる!


■訴訟

  訴訟は必至であり、小林弁護団がこの訴訟を担当することになった。

 12月10日に東京地方裁判所で行われた小林訴訟の和解交渉の場で、

 小林弁護団がこれを明らかにした。


■最初の大学か!

  中央学院大学は、授業中の発言をセクハラと断じて教員を処分した

 最初の大学となり、そのことで訴訟を起こされる最初の「名誉ある」

 大学になるようだ。

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑧

2018-12-02 01:58:04 | セクハラでっち上げ事件
■ペニス
 
   2018年11月20日、当組合との団体交渉が行われた。
 
   この団体交渉は、学生のでっち上げを利用して、学校法人が当組合の構成員を
   
  「セクハラ・パワハラ」と断定して処分した件で行われたものであり、当組合は
  
   当然ながら処分撤回を要求した。

   交渉中、学校法人中央学院の常務理事が、なにやら書類に目を落としながら

  鬼の首でも取ったかのようにこう述べた。

   「小林先生は、授業中にペニスについて語っている」-とツイッターにのっている。

   <お前もセクハラで学生から訴えがあれば処分するぞ>、という「警告」のつもり
   
   のようだ!>



■「御注進」を団体交渉の席で披露し、警告に使うとは!

   当組合員が、団体交渉中、直ちにTwitterを検索してみたが、そのような

「つぶやき」はなかった。

   すでに削除された可能性がないわけではない。

   しかしだ。教職員の誰かが、小林を「ひっかける」ために、常務理事らに

「御注進に及んだ」(ごちゅうしん――事の始終を急いで上司に報告すること)

らしい。

   おそらく、専任教員が学生から聞きつけて、御注進に及んだのであろう。


■誰もチェックできないとは!

   学校法人は、団体交渉前に「作戦会議」を行っている。

   その場でか、それ以前かは分からぬが、「御注進」されたものが披露され、

小林の「ペニス発言」を、警告として使用することが決められたのであろう。

   「真面目に」議論しているその場の様子を想像すると、笑ってしまう。

   法人の幹部や2人の顧問弁護士も出席して、このありさまだ。異論を唱える

者はいなかったのか!

   団体交渉で、このような発言をすることの重大性を、この方々、全く認識

できていないのである。


■「オッサン」たちよ、「ペニス」は学術用語だぞ!

   いったい何を妄想しているんだ!

   常務理事さんよ! 「ペニス」が学術用語であることを知らないのか!

   授業中に「ペニス」という語を使用して何が問題なのか!

   男子学生がこの「ペニス」という語を聞いて、「妄想」をたくましくして喜ぶ

のはいたしかたない。また、Twitterでつぶやくのもいたしかたない。

   学生たちの中には、「セックス」という言葉が、「生物学的性差」(=性別)

を表す言葉でもあることを知らず、「性交渉」のことだけを意味すると思い

込んでいる者もいる。

   このことを知っている学生でさえ、「セックス」という言葉を聞くと、頬を

赤らめ、あるいは眉をひそめ、あるいは顔をほころばせる、といったように

その反応はいろいろである。日本人の日常会話では、「セックス」を生物学的

性差、すなわち性別を表す語として使用することはないからである。

   「ペニス」が学術用語であり、「セックス」は性別を表す語でもあることは、

まともな教員なら、いや高等教育を受けた大人なら、たいてい誰でも知って

いることである。

   常務理事さんよ! あなたは一体、「ペニス」で何を「妄想」したのかな!? 

   授業中に「ペニス」や「セックス」という語を使用することがセクハラなのか!

                   バカ言え!

   学生と同様に、「妄想」するのは勝手だ! だが、団体交渉の場で、「妄想」した
  
  ことを明らかにしてしまうとは!


■大学の教員の授業内容に介入するとは、前代未聞だ!

   もっと重大なことは、大学の経営責任者が、団体交渉の場で、大学教員である
  
  小林勝が授業中に使用した言葉をとらえて、セクハラだと警告していることだ。

   この大学、経営の責任者に至るまで、憲法23条の「学問の自由」によって、大学

の教員が「教授の自由」を持っていることを、まったく理解していない。

   2人の顧問弁護士でさえ、このことを知らないのである。

   当組合は、憲法上の権利を侵害するこの重大な発言を、見過ごすわけにはいかない!


■フロイトとペニス
  
   精神分析で有名なフロイトについて、ここでクドクド説明する必要はないだろう。

   しかし、女性の幼児期の「ペニス羨望(せんぼう)」、というフロイトの主張は
  
  知られている。

   また、父による去勢(きょせい)の恐怖ゆえに、男性は幼い時から、性的対象を
  
  外に求め、自我が確立され、精神的に自立するが、女性はペニスを持っておらず、
  
  去勢の恐怖がないから自我が確立されず、精神的に自立できない、というフロイト
  
  の主張も、よく知られている。

   医学、心理学、ジェンダー論を講義する際に、もちろん講義内容にもよるが、
  
  「ペニス」という語も「セックス」という語も出てきて不思議はない。ところが、
 
  この中央学院大学では、「セクハラに当たる」から御法度というわけだ!

            まったく、とんでもない大学だ!

   小林は、「社会学」で、前期にジェンダー論を講義し、女性差別思想との関連で、
  
  フロイトを扱っているぞ!

   団体交渉で、鬼の首でも取ったかのように発言し、警告する前に、もうひと手間
 
  かけて、小林がどんな内容の授業をしているかを、調べるんだったな!


■言葉狩り
 
   常務理事さんよ! こんな「言葉狩り」を行ってどうするのだ!

        その「みっともなさ」「重大さ」に気づかないのか?

   だから、学生のでっち上げを見抜けず、自らも言葉狩りを行って、安易に非常勤
  
  講師を処分し、また小林に警告を出すのだ。

        もはやこの大学は、高等教育機関などとは言えない。

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑦

2018-11-22 04:06:20 | セクハラでっち上げ事件
 情報や意見はこちらに:mkoskirr@gmail.com

 2018年11月20日、CGU本館7階の大会議室で団体交渉が行われた。
 
 交渉は、セクハラ等のハラスメントを理由にした処分の撤回だ。追い追い
 
 報告するが、団交の冒頭でこんなやりとりがあった。



「モンスター・スチューデント」の存在の指摘

  
 冒頭、非常勤講師の口から、学生から恫喝を受けた例の事件のことが明らかにされた。

  すなわち、非常勤講師が授業中に私語をしている女子学生2名に注意したが、やめない

 ので再度注意した。これで私語はやんだ。これでこの件は落着と思いきや、授業終了後、

 男子学生2名が、私語を注意された女子学生1名を伴って非常勤講師のところに来て、

 次のように恫喝をした。

  「もう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう授業に出られないと言って
   
   いる。これはパワハラであり、学生相談室に行ってパワハラで訴えてやる。」


  この恫喝は男子学生2名によるものであり、女子学生は一言も発しなかった。

  こんな「モンスター・スチューデント」は、中央学院大学
には「ひと組」しかいない。



■教務課に電話で訴えても無視

  
  当該非常勤講師は、さらに次の事実を明らかにした。すなわち、この事件を教務課に

 電話で報告したことである。



■珍回答


  ところが大学側は、このような「モンスター・スチューデント」の存在を見て見ぬふり

 した。その点を問いただすと、こんな珍回答がだされた。


  すなわち常務理事が、当該非常勤講師は教員でありながら、学生課に来た時に

「パワハラ」という言葉を使わなかったので、大学としては問題化できない旨を

述べたのである。


  この大学、こういうところが「イカレテル」ことに、まったく気付いていない。


  そもそも学生によるこのような振る舞いは、見過ごしてはならないことを、まったく

理解できていないのである。報告を受けたなら、直ちにその学生たちを特定し、大学が

厳重に注意すべき事案である。こういうことをするのも教育の一貫である。


  ところがこの「いろは」をわきまえず、大学側の落ち度を、当該教員が「ハラス

メント」という言葉を使用しなかったせいにし、問題のすりかえを行っている

のである。

                やれやれ。



■学則違反事件


  そもそも、ハラスメント事件としなければ何もできないのか? 

  教員が所定の窓口――教員の場合は総務部人事課だそうである――に行き、「ハラス

メント」という言葉を使用して申告・相談しなければ、大学が調査を開始し、

処分が妥当か否かの結論を出せない問題なのか?

                
違うだろう!


  この学生たちの行動は、明らかに学則60条違反だ

   「第60条

次の各号の一に該当するものに対し、学長は教授会の意見を聴いて懲戒する。

          <略>

   (4)本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者」


  私語を注意された女子学生に代わって、「学生相談室に行ってパワハラで訴えて

やる」などと言って、注意した非常勤講師を恫喝、脅迫する男子学生2人の行為は、

まさしくこの学則違反であり、大学が即刻対処すべきである。


  こうした「モンスター・スチューデント」をのさばらせてはならない。

    











中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⓺

2018-11-14 16:20:49 | セクハラでっち上げ事件
〈モンスター・スチューデント〉の正体

非常勤講師・A氏に対する〈ハラスメント〉でっち上げ事件に関連して、
新たな情報が寄せられたので紹介したい。

● A氏に対して〈ハラスメント〉を申し立てた学生のひとりは、
  某・新興宗教団体の熱烈な信者で、日頃から周囲の学生に対して
  同団体へ入信するよう執拗に勧誘を繰り返すなど、奇矯(ききょう)な行動で
  知られた、いわゆる〈モンスター・スチューデント〉であった
  (現在もそうである)。

● この〈モンスター・スチューデント〉には、知人である中央学院大学の学生を
  「君のためにやっているんだ」と説き伏せたうえ、
  某・新興宗教団体が設置する施設へ連れ込んだ、という前科がある

● 11月初旬にこの〈モンスター・スチューデント〉は、

  五百田 俊治 法学部教授(ハラスメント審査会 委員長)


  とごく親しい関係にあると自ら吹聴しつつ、
  A氏の無実を訴えて『嘆願書』を提出した有志学生のひとりに対し、
  
  「Aがハラスメントしたのは間違いないんだから、
   安易に『嘆願書』なんて出すのはやめろ!」


  と恫喝を加えた。

  ちなみに、本ブログにて有志学生が『嘆願書』を提出した事実を紹介した
  のは、11月11日の記事「非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③」が
  最初である。上記の恫喝は、この記事が掲載される以前になされた。

  さて、ではこの恫喝をかけた某・新興宗教団体信者でありハラスメント
  申立人である〈モンスター・スチューデント〉は、

  『嘆願書』の存在をどのようにして知るに至ったのか?
  また、『嘆願書』を提出した学生をどうして特定できたのか?

  11月初旬の時点で『嘆願書』の存在を知っているのは、さしあたり

  ・ 『嘆願書』に署名して提出した有志の学生たち
  ・ 『嘆願書』を受け取った窓口の大学職員
  ・ 『嘆願書』の名宛人である理事長・学長およびその他の大学関係者
  ・ 有志学生たちから『嘆願書』提出の報告を受けたA氏と当組合

  に限られる。当組合が『嘆願書』の存在を明らかにしたのは、前述の通り
  11月11日である(当然ながら、『嘆願書』を提出した学生たちの氏名については記していない。
  なおかつ恫喝は、それに先立つ11月初旬になされている)。
  他方、大学職員や理事長・学長が『嘆願書』の存在を公にしたとも
  考えにくいし、実際、その形跡は認められない。

  ただ、大学関係者、とくにこの〈ハラスメント〉でっち上げ事件に
  関係する教員(ハラスメント防止委員・ハラスメント審査委員)に
  対しては、必要な情報として伝達された可能性は、ある。

  すると、恫喝をかけた〈モンスター・スチューデント〉は、
  (その主張に偽りがないとするならば、との前提に基づくと)
  ごく親しい関係にあると自ら吹聴する、
  五百田教授から情報を提供されたものと推定するほかない。

  実際、この〈モンスター・スチューデント〉は、恫喝に際して
  こうも言ったらしい:

  「『(A氏がクロだとの)証拠は揃(そろ)っている』と
   五百田先生も言っていた。」


  来たる11月20日(火)16:30から、中央学院大学本館7階大会議室にて、
  当組合と学校法人中央学院との間で団体交渉が予定されている。
  既に当組合は、この団体交渉へ五百田教授が出席することを要求している。
  五百田教授に対しては、〈ハラスメント〉認定審査手続の杜撰(ずさん)さと併せ、
  この〈モンスター・スチューデント〉との関係についても糾弾する。

  いずれにせよ、いかにごく親しい関係にあるとはいえ、不用意に情報を
  漏洩(ろうえい)したのがもし事実であるとするならば、当該行為は

  「学校法人中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」
   第18条
  (秘密の保持)
   「委員会及び審査会の委員(中略)は、職務の遂行に当たっては、
    当該関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、
    職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その任務及び職を退いた
    後も同様とする。」

  との定めに明らかに抵触する規程違反行為であり、これこそまさに
  処分に値する。

  なおA氏いわく、「そういえば講義の中で、学問と宗教との違いを説明する
  際に、某・新興宗教団体によるかつての行状を批判的に例示したことが
  あったかもしれない」。A氏は「なるほど、私に対して異常な敵意を抱き
  〈ハラスメント〉まででっち上げた真の動機は、そこにあったのか…」と、
  改めて慨嘆している。
  
  〈モンスター・スチューデント〉については、以上の他にも
  多くの情報が寄せられ続けている。上記はその一部にすぎない
  (当該〈モンスター・スチューデント〉の氏名は既に承知している。
  有志学生たちに対し同人が重ねて圧力・恫喝を加えた場合、これを
  絶対に許さず、相応の対処をする所存である)。

  本ブログの読者には、折を見てまた報告したい。続報に期待あれ。
  

  


  

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分⑤

2018-11-12 02:39:30 | セクハラでっち上げ事件
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■大きな反響

 不当なセクハラ処分に対して、大きな反響が寄せられている。
 非常勤講師が不安を感じているようだ。

  調査に当たって「クロ」と断定した五百田法学部教授等の専任教員や、
 処分相当と判断した「ハラスメント防止委員会」のメンバーの、信じ
 られないような低レベルの「判断力」にあきれるとともに、強い怒りを
 持ったようだ。

  ある組合員の話によると、彼の同僚に、セクハラをでっち上げられて
 解雇された者がいる。「言ったもの勝ち」で、身を守る手段がないのが
 この手の事件とのこと。

  その組合員は、「クロ」との断定をした専任教員等に報復するために、
 セクハラをしかけようと、真顔で話していた。



■モンスター・スチューデント

  小学校や中学校の教員に言いがかりをつける親たち、すなわちモンスター・
 ペアレントは、TVドラマにも登場したから知っていたが、ついにモンスター・
 スチューデントも登場するようになったかと、この事件に接して愕然とした。

  組合員が手分けして調べると、実はこういう現象は、すでに数年前から
 報告されており、日刊ゲンダイの記事にもなっていた。

■別の事件

  このでっち上げ事件が起こったのと同じころ、中央学院大学で働く別の
 非常勤講師(組合員)が、組合に相談を持ち込んできた。

  聞くと、学生3人に恫喝されたとのことである。

  2人の女子学生が授業中におしゃべりをしていたので注意したが、やめない。
 そこでその非常勤講師は、そんなに大事な話なら外でしなさい、と再度注意した。

  授業終了後、その内の1名の女子学生とその周りに座っていた2名の男子
 学生が、教壇に来て、非常勤講師にこう恫喝したとのことである。

  私語を注意されたもう1名の女子学生は、皆の前で注意されたので、もう
 授業に出られないと言っている。これはパワハラであり、学生相談室に行って
 訴えてやる!――と。

  組合は、この3人組が、セクハラを訴えたのと同じ3人組ではないかと調査
 したが、違っていた。

  しかし、組合員2人にこのような「事件」が、ほとんど同時期に起こる
 ということは、モンスター・スチューデントはもはや稀有(けう)な存在では
 ないことを示している。

学生は「お客さん」ではない。

  このセクハラでっち上げ事件について、本年(2018年)11月6日に、
 当組合委員長・小林は、法人の常務理事と話す機会があった。

  その常務理事が使用する言葉を聞いて愕然とした。「お客さん」「営業」だ。

  「お客さん」である学生が、先生が恐くて学校に来れないと言っているので、
 「営業」上の理由から、「出講禁止・校内立入禁止」にせざるをえなかった――と。

  学生を「お客さん」とみなしてしまえば、その「クレーム」はどんなに無茶な
 ものであろうと、受け入れることになり、結局、教職員がその犠牲になる。

  世にクレーマーが多数いることを、知らないのかな?

  学生を「お客さん」とみなしているから、「公平・中立、客観性」という調査
 の基本原則を守っていなかったこと、弁明権の保障という「条理」(=「法の
 一般原則」)を無視して処分が行われたこと、要するに処分に瑕疵があったことに
 思いが至らないのである。

  学生は教員が磨くべき原石であり、決して「お客さん」ではない、彼らの中
 には「クレーマー」もいる。こんなでっち上げに「味をしめさせて」社会に
 送り出してはならない! しっかり磨いてやることが必要だ。
                              小林

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分④

2018-11-11 03:11:20 | セクハラでっち上げ事件
③においては「不当なセクハラ処分」に関して、もっぱら中央学院大学・内での
情況を報告した。今回は、事件の概要を知らされた学外のひとびとによる反響のうち、
そのごく一部を以下で簡潔に紹介したい(長いものもあるので一部抜粋にとどめる)。

都内私大勤務・男性

想像を絶することが起きていたことが分かりました。
 誰の講義でも内容に「不満」を持つ学生はいるものですが、
 それを『ハラスメント』と受け止めて申し立てする例を私は知りませんでした。

 本当であれば驚きです。大学教員が研究者として講壇で何も語れなくなる時代が
 来たようにさえ思えてしまいました。学生有志による嘆願書には
 感動しました。これは力になると確信しました。

 微力ですが、応援します。」

都内私大勤務・女性

酷い、最悪です。一方的にまくしたてられた様子が目に浮かびます。
 何の恨みがあって学生はこんなことをしたのでしょうか!」

都内私大勤務・男性

『ハラスメント』の濫用、これは実に厄介だと思います。
 大学が学生を利用して意に沿わない教員を排除する手段として
 今後も使われ兼ねません。
私にも、専門学校で講師をしていた頃、
 教務主任から『ある学生が先生の講義がつまらないと言っていた』と言いがかりを
 つけられた経験があります。」

都内私大勤務・女性

「状況を伺うにつれ、普通の指導や会話がもはや成り立たなくなってることに憤りを覚えます
 こうした状況は、レベルの高い大学でも少なからず見られるようです。
 それだけ幼稚で、叱られることや注意されることに慣れていない学生が増えてきてる
 ということなのでしょうか。」

都内団体勤務・女性

とんでもない事態にびっくりしました。
 いくらでも闘えます!
 頑張ろう!
 応援します。


都内団体勤務・男性

「(ハラスメントのでっち上げが)新学期早々から着々と
 フレームアップが仕掛けられていたことがわかります。


都内私大勤務・女性
「どうも学生からの一方的な話だけで決められたように思います。
 そうならば訴訟を起すことを考えられた方がいいですね。

前述の通り、以上は反響の一部にすぎない(今回掲載されなかった方々の意見は、後日に
紹介します。すみません)。

今回の「でっち上げハラスメント」と不当処分については、もはや学内だけの問題では
なくなりつつあるようだ。中央学院大学の判断はいかに?



中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分③

2018-11-11 02:32:24 | セクハラでっち上げ事件
当組合員で中央学院大学非常勤講師のA氏に対し、いわれのない「ハラスメント行為」の
嫌疑がかけられたこと、また中央学院大学ハラスメント防止委員会・審査会に属する
専任教員がおざなりの〈調査〉・〈審査〉でA氏をクロと認定したこと、さらに
それをうけて学校法人中央学院がA氏に対し「業務命令」(2020年3月31日までの
授業禁止ならびに大学構内立入禁止)を発令したことは、既にご承知の通りである。

聞き及ぶところでは、上記審査会の構成メンバーでもある法学部教授のひとりが、
先日開催された法学部教授会の席上で、「業務命令ではおかしい。クロなんだから
厳重に『処分』すべき」旨、発言したとのことである。己の怠業と愚昧さにいまだ
気つかず、恥を重ねてやむところがない。
こうした教員の指導を受ける中央学院の学生は、不憫であるというほかない。


しかし中央学院の学生は、どうやら教員よりも健全な常識を持ち合わせているようだ。
学内での噂や本ブログの記事などを通じて事件のあらましを知った学生からは、

「A先生の行為はセクハラにあたらない」「(ハラスメントで告発するなんて)
 バカな学生も居るもんだ」「同類には見られたくない」
「大学のやり方はおかしい」「これでは先生たちもまともな授業が出来なくなる」


とのまっとうな意見が、これまでにも多数寄せられている。そればかりか、
大学に対する学生からの疑念・批判の声は、ますます大きくなっている。

特筆すべきは、A氏の授業を履修している学生有志が、A氏の無実を訴え
その処分(「業務命令」)の取り消しと即時復帰を求めた
「嘆願書」を作成、各自で署名したうえ、理事長と学長へあてて
文書で提出したことであろう。

この「嘆願書」では、A氏には「ハラスメント行為」など全くなかったこと、
第三者である自分たちが審査会の聴取を全く受けていないこと、
A氏更迭の経緯について大学からいまだに正式な説明がないこと、
A氏の講義内容が極めて有意義であり、代替教員による講義で代えることはできないこと、
などが切々と訴えられている。


中央学院には、
不当にも「ハラスメント行為」をでっち上げて教員を陥れようともくろむ、
いわゆる〈モンスター・スチューデント〉が出現した。
今回の事件でA氏による「ハラスメント行為」を申し立てた
〈モンスター・スチューデント〉うち、少なくともそのひとり(法学部学生)に関して、
不審な行動が多々認められ、素行不良である、との証言が各方面から挙げられている。
当組合としても、A氏に対する「ハラスメント行為」がでっち上げにほかならない点を示す
証左として、更なる情報の収集と分析に努めている。

だがそうした〈モンスター・スチューデント〉が存在する一方で、
A氏のために「嘆願書」を提出する、イマドキの学生にはなかなか見られない
真摯な正義感と勇気を持った学生が、確かに存在するのである。

中央学院大学当局は、はたしてどちらの声に耳を傾けるのか?

肥大した〈お客様意識〉をかざす〈モンスター・スチューデント〉
悪質〈クレーマー〉の言い分を額面通り受け容れるだけで能事足れり、とするならば、
高等教育機関としてオワリ、である。異常な学生に対して、満足な訓育もできない大学は、
けっきょく〈モンスター・スチューデント〉の跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)を
許してしまう。「悪貨は良貨を駆逐する」
そうなれば、社会的な信用も喪われ、大学の〈営業〉すら、ままらなくなるであろう。

大学当局は事態を誠実に受けとめよ。訴訟へ発展したら、その時点で詰み、だ!

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分②

2018-11-05 23:53:57 | セクハラでっち上げ事件
当組合が本日付で理事会に提出する、「処分」取消の要求書の概要を
以下に掲載する。




2018(平成30)年11月6日

学校法人中央学院
理事長 佐藤 昌信 殿


全国教職員組合
執行委員長 小林 勝

              
当組合書記長に対する「ハラスメント行為」を理由とした
〈出講禁止・学内立入禁止 処分〉の取消要求


 先般2018(平成30)年10月17日付で貴法人は「業務命令書」を

下達し、当組合書記長に、「この命令書到達の日から2020年3月31日

まで中央学院大学において授業をしてはならず、かつ中央学院大学の

敷地内に立ち入ってはなりません」との「処分」を申し渡した。

 しかしながら同「処分」は、以下の点に鑑み不当であり、直ちに

取消し、速やかに原職に復帰させるよう、強く要求する。


【「処分」不当の理由】

 
 1.ハラスメント審査会による審査は、審査の基本原則【公平・中立性、

客観性】を守らなかったという瑕疵があり、したがってその

「報告書」は無効である。

   なお、2018年9月3日に同審査会が当組合書記長に聴聞を行ったが、執行

  委員長である小林が陪席した。聴聞開始に先立ち、同審査会長・五百田

  俊治氏は、すでに「第三者証人」――この場合セクハラを訴えていない

  学生を指す――からの事情聴取を終えたことを明らかにした。


   しかるに当組合の調査により、これが虚偽であることが明白となって

  いる。すなわち、五百田氏らは、ハラスメントの訴えを行っていない

  5名のうち、1名からのみ事情聴取を行い、少なくとも3名からは事情聴取を

行っていなかった


   五百田氏らはまた、この聴取を受けた1名の学生がセクハラを

  否定しているというのに、この事実を隠し、「複数の者」が同じ証言――クロとの

断定――をしているなどと述べた。


   このように虚偽を並べ立てて行う聴聞など、前代未聞である。


   公平・客観的な調査を行わなかったというのに、あたかも公平・客観的
 
  な調査を行い、「第三者証人」を含めた「複数の学生」がセクハラ等の

  事実があったと証言しているかのように述べ、被聴聞者を動揺させて

  行うこの行為自体が、厳重な処罰の対象である


   五百田氏のみならず、同席していた他の委員、すなわち谷川尚哉氏と

  皆川満寿美氏の責任も免れない。

   特に弁護士資格を有する五百田氏のこの行為は断じて見過ごすことは

  できない。

   当組合は、この3名に対する厳重な処分を要求する。この要求は、別途

  書面にて行う。

   【なお、当組合が聞き取り調査を行った4人の「第三者証人」は
  セクハラの事実はなかったと回答している



■2.ハラスメント防止委員会は、本人に対し弁明の機会を与えぬまま、

   審査会が提出した上記「報告書」を誤信し、拙速にも「ハラスメントの

   事実があったと認め」「法人に報告を提出」した。



   処分を行うには、本人に弁明の機会を与えることが、洋の東西を問わず、

  民主主義が支配する文明社会における基本原則である。たとえ「学校法人

  中央学院におけるハラスメントの防止等に関する規程」に、弁明の機会を

  与えるとの規定が存在していなくても、与えなければならない。

    これは「法の一般原則」である

  弁明の機会を与えずに行われた処分は無効である


   そもそも、人の身分や権利に重大な影響を与え、尊厳や名誉を著しく侵害

  する処分を下す者は、処分を下す前に、審査報告の内容のみならず、審査の

  手法についても、
厳密な吟味を加えなければならないことは、文明社会に

  おける常識である。


   しかるに、処分するか否かを決めるハラスメント防止委員会(委員長:

  佐藤寛・現代教養学部長)は、当組合がこの書面で指摘している審査の原則を、

  調査にあたったハラスメント審査会が遵守したかを確認せずに、処分相当

  であると理事長に上申しており、誠に稚拙であり、その責任は重大であり、

  これまた処分は免れえない。


   当組合は、貴法人が以上の点を踏まえ、上記処分を

   即刻取消すよう要求する。


   当組合は、このような、審査の原則、「法の一般原則」を無視して行われた

  不当な処分を、決して受け入れないことを申し添えておく。

                                以上
 

中央学院大学 非常勤講師に対する不当なセクハラ処分①

2018-10-24 20:38:18 | セクハラでっち上げ事件
■ 専任教員の劣化現象

  今年5月頃、当組合の組合員が授業中にセクハラ発言や行為を

 したとの訴えが、履修学生3名(女1名、男2名)からあった。

  審査委員会が設けられ、同委員会による当該組合員(非常勤講師)に

 対する聴聞が9月に行われ、組合委員長の小林も陪席した。所要

 時間は50分ほどであった。


  聴聞にあたった3名の審査員は、法学部の五百田俊治教授、同・谷川

 尚哉教授、現代教養学部の皆川准教授であった。

  後のブログで詳述するが、この3人、調査の原則をまったくわき

 まえていない、「ド素人」であった



  それどころか、五百田教授は、冒頭、虚偽発言をした。すなわち、

 「第三者からの事情聴取も済ませた」、と語ったのである。この場合の

 「第三者」とは、もちろん訴えた3人以外の学生のことである。


  ところが、当組合が残りの学生5人のうちの4人から聞き取り

 調査をしたところ、審査委員会はこのうちの1人からしか聞き取り

 調査をしていなかったことがわかった



   何たるズサンな調査、虚偽発言!


  しかも、この聞き取り調査に応じた学生は、ハラスメントの事実

 を否定したのであった。

  当組合が聞き取り調査をした全員は、そのような事実はなかったと

 回答している




処分の主な内容

  五百田教授が委員長を務める審査委員会は、「クロ」と断定する審査

 報告書を作成し、ハラスメント防止委員会(委員長:佐藤寛・現代教養

 学部長)に提出した。この防止委員会は、即刻、以下の処分を下した。


   「2020年3月31日まで、出講禁止」。


お前たちの目はフシアナか!

  審査委員会がダメなら、防止委員会はそれに輪をかけてチョーダメだ。

 調査の手法に誤りがあるかないかを確かめることさえせずに、処分を

 下したのだ。

  また、規程にはないが、処分にあたり、本人に弁明の機会を与え

 なけらばならないことは「条理」であり、これを無視して処分を行う

 ことは、およそ「法治国家」においては考えられない


このツケは払ってもらうぞ!

  組合員に汚名をきせたツケは必ず払ってもらう!

  当組合は、訴訟の用意をしており、法廷で争う!

  ひとの身分と名誉にかかわる処分を行う際の原則さえわきまえずに、この

 ような審査報告を出し、処分を即決した者は、即刻、大学から去れ!