■顧問弁護士の「妄言・暴言録」の公開の準備
この大学には本当に驚かされる。
団体交渉においては、顧問弁護士がとんでもない発言を毎回のように
行っている。
小林訴訟の弁護団は、労働者側に立つ日本労働弁護団の弁護士が
ほとんであり、彼らに学校法人中央学院の顧問弁護士の発言を
伝えると、そのひどさに呆れ、当組合に「妄言・暴言録」を公開する
よう助言している。
当組合はこれまで、法人の顧問弁護士が「敵」ではないとの態度を
とってきたが、考え方を変えざるを得なくなった。「妄言・暴言録」
を音声付きで公開しようと思う。
■欧州での主張
欧州では、労働者政党や労働組合に、企業側・使用者側に立って
労働者の権利の侵害を行う弁護士に対する刑事罰の導入・強化を要求
する主張が出ている。企業側に立って、労働者の権利の侵害や労働者
の不幸を飯のたねにしている弁護士の行動が、洋の東西を問わず目に
余るようになっているのである。
■顧問弁護士の妄言
さて、本題に入ろう。例のセクハラでっち上げ事件である。
11月20日の団体交渉で、顧問弁護士がまたもや妄言をはいた。
組合側が先ずこう主張した。
セクハラでっち上げ事件の授業の履修者は全部でたったの8名で
あり、ハラスメントの申立てを行ったのは3名。受講者は100人、
200人いるわけではないのだから、残りの5名全員から事情聴取を
するべきだったのではないか。調査の公平性・中立性を確保するには
そうすべきだったのではないか。
すると、この顧問弁護士はこう言ってのけた。
5名の第三者証人(=学生)のうち、2名から事情聴取を行ったが、
後の3名については行わなかった。行う必要はなかった。すでに
当事者を除く2名からの聞き取りで、十分に「クロ」の心証があった
ので、これで十分だ!
この顧問弁護士、都内の法科大学院で特任教授をしているとのことだ。
何をどう教えているのか知らないが、教わる学生に同情を禁じ得ない。
冤罪(えんざい)事件があとを絶たないが、犯人と決めつけて見込み
捜査をし、証拠の採取や調べを満足にしないことが原因であることは
明白だ。教訓として、繰り返しこのことが論じられ、指摘されている。
ところがこの顧問弁護士、こんな教訓も無視し、先ほどの妄言を
吐いたのである。「クロ」の心証があれば、第三者証人からの聴取も
適当にやってもいい、というのである。
■常務理事の妄言
もっと驚いたのは、常務理事の次の発言であった。
「これは刑事事件とは違う!」
「クロ」との断定と処分が、当該非常勤講師の「将来」を潰すこと
になるかもしれないという想像力がないのである。この「想像力」
さえあれば、ヒトは途中で立ち止まれる。自分たちの調査方法の欠点
に気付くことができる。
いい加減な調査を行った審査会の専任教員たち、審査会の「クロ」
との報告書を認めた「ハラスメント防止委員会」の委員たち、処分を
決定した理事会、顧問弁護士。
この大学はほんとうに「カルイ」。
憲法23条の「学問の自由」が保障している内容を知っているならば、
当該非常勤講師がどのような授業内容との関連で、件(くだん)の発言
をしたのかを慎重に調査するはずだが、この審査会の専任教員たちは
それを行っていなかった。まったくお粗末すぎる!
■訴訟
訴訟は必至であり、小林弁護団がこの訴訟を担当することになった。
12月10日に東京地方裁判所で行われた小林訴訟の和解交渉の場で、
小林弁護団がこれを明らかにした。
■最初の大学か!
中央学院大学は、授業中の発言をセクハラと断じて教員を処分した
最初の大学となり、そのことで訴訟を起こされる最初の「名誉ある」
大学になるようだ。