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■我孫子駅北口ロータリーでの駅頭街頭宣伝行動
2018年2月13日午後2時から、我孫子駅北口ロータリーで、マイク、
横断幕、幟(のぼり)、ビラを使用しての街頭宣伝行動が行われた。
■市民の反応
駅頭宣伝はすでに何度も行われ、駅周辺の住居へのビラの全戸配布が
何度か行われていることもあり、市民の反応はすこぶる良い。
声をかけてくる市民も多く、専任教員と比較して6~7倍の格差で非常勤
講師を勤務させ、授業の半数近くを担当させている実態を、初めて知ったと
驚きを示していた。
特に、当組合委員長・小林を20年も専任教員なみに働かせ、年収200
万円しか支給してこなかった、中央学院大学の「影」の部分に対しては、
驚きが広がっている。
華やかな「箱根駅伝」という「光」の部分からは、思いもつかなかった
とのことだ。
また、東京地裁の裁判長が、小林を専任化するよう勧告しているのに、
学校法人中央学院はこの勧告を受け入れていないことについて、複数の
市民から、「どうしてなの」「私たちはどうすればよいのか」との質問が
寄せられた。
ビラに抗議先が書いてありますので、御手すきの折にでも抗議の電話を
入れてください、と回答した。
なお、街頭宣伝中、大村芳昭・法学部長が通りすぎ、こちらに気づかれ
ないようにと足早に通り過ぎ、階段を使わず、横に設置されている
エレベーターを使用して「消えた」。
■法学部教授会で大村法学部長は報告せず
この大村法学部長は、かつて「政治史」等担当の専任教員の募集に当たり、
募集要項では年齢制限をしていないにもかかわらず、審査の段階になって、
李憲模(イ・ホンモ)等と謀(はか)って年齢制限を行い、厚生労働省千葉
労働局から行政指導を食らった。雇用対策法10条違反事件である。
当組合委員長の専任化を阻止するための、不当労働行為である。
この事件については、証拠つきで解説した当ブログの別の箇所を参照されたい。
大村、李等はいまもって謝罪も事件の公表もしていない。
この大村法学部長は、理事会において、小林の専任化に反対する意見を
述べている。
雇用対策法10条違反事件やカリキュラム改悪を、団体交渉やブログにおいて、
当組合によって鋭く追及されてきたことの報復というわけである。
法令違反をしでかし、大学に始末書を提出はしたが、被害者に謝罪も
せず、事件の公表もしていないのは、大村自身である。
また当組合が追及したカリキュラム改革の是非も、すでに決着済みである。
なぜならその後2015年に、当組合が批判したのとまったく同様に、
大学基準協会も、法学部のカリキュラムを厳しく批判したからである。
驚いたことに、この大村法学部長、裁判所が小林の専任化の勧告をして
いる事実を、法学部教授会に一切報告していない。
通りがかった法学部のある専任教員にビラを渡し、小林が「東京地裁の
裁判長が小林の専任化を大学に勧告しているのを知っているか」と問うた
ところ、この専任教員は「オーッ」との声を発し、「知らなかった」との
ことである。
ましてや、大村法学部長が理事会で専任化反対の意見を述べたことなど、
法学部の専任教員は知る由(よし)もない。
この法学部長、大人の顔をしているが、その行動は全くの子ども!
■我孫子駅北口ロータリーでの駅頭街頭宣伝行動
2018年2月13日午後2時から、我孫子駅北口ロータリーで、マイク、
横断幕、幟(のぼり)、ビラを使用しての街頭宣伝行動が行われた。
■市民の反応
駅頭宣伝はすでに何度も行われ、駅周辺の住居へのビラの全戸配布が
何度か行われていることもあり、市民の反応はすこぶる良い。
声をかけてくる市民も多く、専任教員と比較して6~7倍の格差で非常勤
講師を勤務させ、授業の半数近くを担当させている実態を、初めて知ったと
驚きを示していた。
特に、当組合委員長・小林を20年も専任教員なみに働かせ、年収200
万円しか支給してこなかった、中央学院大学の「影」の部分に対しては、
驚きが広がっている。
華やかな「箱根駅伝」という「光」の部分からは、思いもつかなかった
とのことだ。
また、東京地裁の裁判長が、小林を専任化するよう勧告しているのに、
学校法人中央学院はこの勧告を受け入れていないことについて、複数の
市民から、「どうしてなの」「私たちはどうすればよいのか」との質問が
寄せられた。
ビラに抗議先が書いてありますので、御手すきの折にでも抗議の電話を
入れてください、と回答した。
なお、街頭宣伝中、大村芳昭・法学部長が通りすぎ、こちらに気づかれ
ないようにと足早に通り過ぎ、階段を使わず、横に設置されている
エレベーターを使用して「消えた」。
■法学部教授会で大村法学部長は報告せず
この大村法学部長は、かつて「政治史」等担当の専任教員の募集に当たり、
募集要項では年齢制限をしていないにもかかわらず、審査の段階になって、
李憲模(イ・ホンモ)等と謀(はか)って年齢制限を行い、厚生労働省千葉
労働局から行政指導を食らった。雇用対策法10条違反事件である。
当組合委員長の専任化を阻止するための、不当労働行為である。
この事件については、証拠つきで解説した当ブログの別の箇所を参照されたい。
大村、李等はいまもって謝罪も事件の公表もしていない。
この大村法学部長は、理事会において、小林の専任化に反対する意見を
述べている。
雇用対策法10条違反事件やカリキュラム改悪を、団体交渉やブログにおいて、
当組合によって鋭く追及されてきたことの報復というわけである。
法令違反をしでかし、大学に始末書を提出はしたが、被害者に謝罪も
せず、事件の公表もしていないのは、大村自身である。
また当組合が追及したカリキュラム改革の是非も、すでに決着済みである。
なぜならその後2015年に、当組合が批判したのとまったく同様に、
大学基準協会も、法学部のカリキュラムを厳しく批判したからである。
驚いたことに、この大村法学部長、裁判所が小林の専任化の勧告をして
いる事実を、法学部教授会に一切報告していない。
通りがかった法学部のある専任教員にビラを渡し、小林が「東京地裁の
裁判長が小林の専任化を大学に勧告しているのを知っているか」と問うた
ところ、この専任教員は「オーッ」との声を発し、「知らなかった」との
ことである。
ましてや、大村法学部長が理事会で専任化反対の意見を述べたことなど、
法学部の専任教員は知る由(よし)もない。
この法学部長、大人の顔をしているが、その行動は全くの子ども!