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産経新聞 2012.9.30
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120930/stt12093019260008-n1.htm
改憲を次期衆院選の争点に 消極的な議員は退場を、自民・安倍総裁
自民党の安倍晋三総裁は30日、京都府綾部市で講演し、次期衆院選で憲法改正を争点の一つにしたいとの意向を示した。改正の発議要件を衆参両院とも3分の2以上と定めた憲法96条に関し、「たった3分の1を超える国会議員の反対で発議できないのはおかしい。そういう(改憲に消極的な)横柄な議員には退場してもらう選挙を行うべきだ」と述べた。沖縄県・尖閣諸島をめぐる問題については、「自民党政権時代には、中国はこれほど露骨に野心を示さなかった」と民主党政権の外交政策を批判。中国に対抗するには日米同盟の強化が必要として、集団的自衛権行使を禁じる憲法解釈の見直しを重ねて訴えた。地元選出の谷垣禎一前総裁の労をねぎらうとともに「野党の総裁は難しい立場だ。紳士的にやれば『もっと追及しろ』と言われ、追及すると『足ばかり引っ張るな』と批判される」と指摘した。
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安倍さん、
ガンガンやってください。
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>在日の特別永住許可を廃止せよ!与えていた恩恵を停止せよ!
>22 :quasar:2012/09/29(土) 03:02:27
>在日の恩恵をなくして、一般外国人と同じ扱いにすれば帰りますよね
>例え住んでいても、日本人の税金が在日に流れないようになるだけでスッキリします
>2分半ほどの動画です↓難しいことではないらしいです
>ただ、抵抗がすごいだろうな・・・
在日の特別永住許可を廃止せよ!与えていた恩恵を停止せよ!
http://www.youtube.com/watch?v=4tvdtH0SesY
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18877423
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wiki 特別永住者
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。あくまで認定された資格であり、永住権との呼称は完全な錯誤である。
米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を対象としているが、実際には朝鮮、韓国系の特別永住者には戦後の密航者も多く含まれる(特別永住者の実際参照)。
第二次世界大戦後、日本の領土下にあった朝鮮は連合国に分割占領され後に韓国・北朝鮮として独立し、同じく日本の領土下にあった台湾は中華民国に復帰された。それによって、これまで日本領土下のもと日本国民とされたこれらの人々の国籍についてどうするかが問題になったが、日本では単純に日本国籍を喪失する政策がとられた。日本政府はこのうち、日本に在住している(戦前まで日本国民の一員として日本で生計を立てていた)これらの地域出身者に対する救済措置として、「かつて日本国籍を有していた外国人」を特別永住者、それ以外の外国人を一般永住者と区別した。旧植民地出身者の扱いについては、ドイツは選択制としたが世界的には重国籍が一般的である。
平成23年(2011年)末時点での特別永住者の実数は、前年より1万23人減少し38万9083人[1]である。国籍別では「韓国・朝鮮」が38万5232人と99%を占める[2]。大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。
概略 [編集]
一般永住者とは異なる枠の特別永住者が発生した経緯を概説する。
1945年、奴隷状態にある朝鮮人を解放し朝鮮を独立させるとするカイロ宣言、および、この履行を迫ったポツダム宣言の受諾による日本敗戦と第二次世界大戦の終結により、在日旧植民地出身者が、法律上なお日本国籍を保持しながら、実質的に外国人となったことに端を発する[3]。
1945年(昭和20年)末からGHQ指令による非日本人の送還が始まり、12月には清瀬一郎らの主張により、旧植民地出身者(朝鮮・台湾・樺太人。ただし樺太のアイヌは除く)を戸籍から外し、その上で戸籍法の適用を受けない者の参政権を「当分ノ内停止」する内容の、衆議院議員選挙法改正案を可決した[4]。
1946年3月までに日本政府の手配で140万人以上の朝鮮人が帰還している(うち、徴用で来日したものは245人が残留)[5]。
1947年には最後のポツダム勅令である外国人登録令第十一條により「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされた。
1948年、韓国、北朝鮮はそれぞれ1948年に連合国軍政から独立した。1948年4月3日に済州島四・三事件が起こり[6]、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある南朝鮮(現在の大韓民国)政府が、島民の動きに南朝鮮労働党が関与しているとして、島民全人口の20%にあたる6万人を虐殺、島内の70%が焼き尽くされた[7]。この事件に続いて同年10月19日、麗水・順天事件が起こり反乱軍のみならず8000人の民間住民が虐殺された。これらの虐殺事件の際にも済州島や全羅南道から多くの韓国人が日本に密入国した[8][9]した(1955年までに1万2500人[8])。これらの事件について韓国政府は長い間タブー視し、事件の全容が明らかになったのは、民主化後の1990年代以降である。
1950年6月から1953年7月にかけては、朝鮮戦争が勃発し、半島全土が荒れ地となる。
1952年、サンフランシスコ講和条約発効により日本が国家主権を回復すると、同時に日本領土の最終画定に伴う朝鮮の独立を承認した。これにともない、旧植民地出身者は名実共に日本国籍を失った。当時、韓国朝鮮人の側からも、併合により強要された日本国籍の保持に興味は無く、これらの日本国籍喪失措置に異議を唱えなかった[10]。しかし、朝鮮戦争で半島全土が焦土となっていた韓国政府は受け入れる社会体制が整備されていなかったため、在日韓国・朝鮮人の送還を拒否した[8][11]。
1959年の朝日新聞によれば、特別永住者となったものは日本政府や連合国の手配を拒んで自ら残留したものと犯罪者だけである[5]。また、朝鮮戦争にともない、日本でも北朝鮮政府支持者と南朝鮮政府支持者との紛争が多発した(北朝鮮への帰還事業を韓国政府や在日大韓民国民団が妨害)。
1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓両国政府間の協定(日韓法的地位協定)では、国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和された協定永住資格は2代目までに限り、3代目以降については25年後に再協議することとした[10]。1977年からは在日本大韓民国民団(民団)主導で「差別撤廃・権益擁護運動」が開始され、在日韓国人の参政権獲得運動も始まった。当時、民団は「日本語を使い、日本の風習に従う社会同化は義務」としていた[12]。
1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。また、この時の「九一年日韓外相覚書」には「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」と明記された[10]。
産経新聞 2012.9.30
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120930/stt12093019260008-n1.htm
改憲を次期衆院選の争点に 消極的な議員は退場を、自民・安倍総裁
自民党の安倍晋三総裁は30日、京都府綾部市で講演し、次期衆院選で憲法改正を争点の一つにしたいとの意向を示した。改正の発議要件を衆参両院とも3分の2以上と定めた憲法96条に関し、「たった3分の1を超える国会議員の反対で発議できないのはおかしい。そういう(改憲に消極的な)横柄な議員には退場してもらう選挙を行うべきだ」と述べた。沖縄県・尖閣諸島をめぐる問題については、「自民党政権時代には、中国はこれほど露骨に野心を示さなかった」と民主党政権の外交政策を批判。中国に対抗するには日米同盟の強化が必要として、集団的自衛権行使を禁じる憲法解釈の見直しを重ねて訴えた。地元選出の谷垣禎一前総裁の労をねぎらうとともに「野党の総裁は難しい立場だ。紳士的にやれば『もっと追及しろ』と言われ、追及すると『足ばかり引っ張るな』と批判される」と指摘した。
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安倍さん、
ガンガンやってください。
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>在日の特別永住許可を廃止せよ!与えていた恩恵を停止せよ!
>22 :quasar:2012/09/29(土) 03:02:27
>在日の恩恵をなくして、一般外国人と同じ扱いにすれば帰りますよね
>例え住んでいても、日本人の税金が在日に流れないようになるだけでスッキリします
>2分半ほどの動画です↓難しいことではないらしいです
>ただ、抵抗がすごいだろうな・・・
在日の特別永住許可を廃止せよ!与えていた恩恵を停止せよ!
http://www.youtube.com/watch?v=4tvdtH0SesY
http://www.nicovideo.jp/watch/sm18877423
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wiki 特別永住者
特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。あくまで認定された資格であり、永住権との呼称は完全な錯誤である。
米国戦艦ミズーリ艦上での日本の降伏文書調印日(昭和20年(1945年)9月2日)以前から引き続き日本内地に居住している平和条約国籍離脱者(朝鮮人及び台湾人)とその子孫を対象としているが、実際には朝鮮、韓国系の特別永住者には戦後の密航者も多く含まれる(特別永住者の実際参照)。
第二次世界大戦後、日本の領土下にあった朝鮮は連合国に分割占領され後に韓国・北朝鮮として独立し、同じく日本の領土下にあった台湾は中華民国に復帰された。それによって、これまで日本領土下のもと日本国民とされたこれらの人々の国籍についてどうするかが問題になったが、日本では単純に日本国籍を喪失する政策がとられた。日本政府はこのうち、日本に在住している(戦前まで日本国民の一員として日本で生計を立てていた)これらの地域出身者に対する救済措置として、「かつて日本国籍を有していた外国人」を特別永住者、それ以外の外国人を一般永住者と区別した。旧植民地出身者の扱いについては、ドイツは選択制としたが世界的には重国籍が一般的である。
平成23年(2011年)末時点での特別永住者の実数は、前年より1万23人減少し38万9083人[1]である。国籍別では「韓国・朝鮮」が38万5232人と99%を占める[2]。大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。
概略 [編集]
一般永住者とは異なる枠の特別永住者が発生した経緯を概説する。
1945年、奴隷状態にある朝鮮人を解放し朝鮮を独立させるとするカイロ宣言、および、この履行を迫ったポツダム宣言の受諾による日本敗戦と第二次世界大戦の終結により、在日旧植民地出身者が、法律上なお日本国籍を保持しながら、実質的に外国人となったことに端を発する[3]。
1945年(昭和20年)末からGHQ指令による非日本人の送還が始まり、12月には清瀬一郎らの主張により、旧植民地出身者(朝鮮・台湾・樺太人。ただし樺太のアイヌは除く)を戸籍から外し、その上で戸籍法の適用を受けない者の参政権を「当分ノ内停止」する内容の、衆議院議員選挙法改正案を可決した[4]。
1946年3月までに日本政府の手配で140万人以上の朝鮮人が帰還している(うち、徴用で来日したものは245人が残留)[5]。
1947年には最後のポツダム勅令である外国人登録令第十一條により「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされた。
1948年、韓国、北朝鮮はそれぞれ1948年に連合国軍政から独立した。1948年4月3日に済州島四・三事件が起こり[6]、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある南朝鮮(現在の大韓民国)政府が、島民の動きに南朝鮮労働党が関与しているとして、島民全人口の20%にあたる6万人を虐殺、島内の70%が焼き尽くされた[7]。この事件に続いて同年10月19日、麗水・順天事件が起こり反乱軍のみならず8000人の民間住民が虐殺された。これらの虐殺事件の際にも済州島や全羅南道から多くの韓国人が日本に密入国した[8][9]した(1955年までに1万2500人[8])。これらの事件について韓国政府は長い間タブー視し、事件の全容が明らかになったのは、民主化後の1990年代以降である。
1950年6月から1953年7月にかけては、朝鮮戦争が勃発し、半島全土が荒れ地となる。
1952年、サンフランシスコ講和条約発効により日本が国家主権を回復すると、同時に日本領土の最終画定に伴う朝鮮の独立を承認した。これにともない、旧植民地出身者は名実共に日本国籍を失った。当時、韓国朝鮮人の側からも、併合により強要された日本国籍の保持に興味は無く、これらの日本国籍喪失措置に異議を唱えなかった[10]。しかし、朝鮮戦争で半島全土が焦土となっていた韓国政府は受け入れる社会体制が整備されていなかったため、在日韓国・朝鮮人の送還を拒否した[8][11]。
1959年の朝日新聞によれば、特別永住者となったものは日本政府や連合国の手配を拒んで自ら残留したものと犯罪者だけである[5]。また、朝鮮戦争にともない、日本でも北朝鮮政府支持者と南朝鮮政府支持者との紛争が多発した(北朝鮮への帰還事業を韓国政府や在日大韓民国民団が妨害)。
1965年、日韓基本条約締結に伴い締結された在日韓国人の法的地位(協定永住)について定めた日韓両国政府間の協定(日韓法的地位協定)では、国外退去に該当する事由が他の外国人と比べて大幅に緩和された協定永住資格は2代目までに限り、3代目以降については25年後に再協議することとした[10]。1977年からは在日本大韓民国民団(民団)主導で「差別撤廃・権益擁護運動」が開始され、在日韓国人の参政権獲得運動も始まった。当時、民団は「日本語を使い、日本の風習に従う社会同化は義務」としていた[12]。
1991年、入管特例法により3代目以降にも同様の永住許可を行いつつ、同時に韓国人のみが対象となっていた協定永住が朝鮮籍、台湾籍の永住者も合わせて特別永住許可として一本化された。また、この時の「九一年日韓外相覚書」には「地方自治体選挙権については、大韓民国政府より要望が表明された」と明記された[10]。
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