【電脳News】人権侵害救済法案阻止!
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「定義」なき人権救済機関、新たな人権侵害の恐れも
MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111215/trl11121523170026-n1.htm
15日公表した「人権救済機関設置法案」について、法務省は裁判所の令状なしで調査できるとした特別調査や報道に関する規定をなくし、「今までの人権救済機関とは性格が大きく異なる組織」と強調した。だが、識者からは「批判をかわし、とにかく組織を作ろうとの意図が見え隠れし、新たな人権侵害の恐れが依然払拭できない」との指摘があがった。
■定義なき人権侵害
法案の最大の問題は「人権侵害」の定義だ。強大な権限を持つ救済機関が私人間の出来事を調査して人権侵害と認定するにあたって、肝心の「何を『人権侵害』とするか」が依然として曖昧だからだ。
法案の概要では「人権侵害」を「特定の者の、その有する人権を侵害する行為で司法手続きで違法と評価される行為」としたうえで、「憲法の人権規定に抵触する公権力などによる侵害行為のほか、私人間においては、刑法、民法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」と説明した。
法務省は「女性は…」「障害者は…」といった個人を特定できない表現では差別や人権侵害にはあたらず、原則誰を指すのかが特定できる場合のみを人権侵害にあたると説明した。
人権救済機関の設置はこれまで何度も議論が繰り返されたが、そのたびに「人権侵害の定義が曖昧」などとして法制化が見送られてきた経緯がある。法務省も「人権侵害の例示は不可能」としており、百地章日本大学教授(憲法学)は「人権侵害とは『人権を侵害することだ』では定義していないに等しく、今までの議論から全く進んでいない。これでは公権力が恣意(しい)的に解釈する恐れは払拭できず、恐怖社会の到来が依然危惧される内容だ」と警鐘を鳴らす。
■不透明な権限
人権救済機関の持つ権限にも疑問が残る。法案の概要では機関は法務省の外局として設置。人権委員の任命を国会の同意人事とし、事務局に弁護士を充てる。機関の権限には、人権侵害の申し立てに対する調査のほか、「援助」「調整」、人権侵害が認められた場合には「説示」「勧告」「通告」「告発」「要請」などが可能とあるが、それぞれの詳しい説明はない。
調査拒否時に過料などの制裁を科すことが可能な「特別調査に関連する規定は設けない」として調査は任意調査のみに一本化したが、委員長と委員の職権行使にあたっては「独立性を保証」とした。
韓国では2001年に設置された国家人権委が、死刑廃止を勧告したり、03年のイラク戦争で米国支持の政府の判断に真っ向から反対姿勢を示すといった事態が起きている。機関自体が政治的に偏向した場合や恣意的に暴走した場合の歯止めはない。
公務員による人権侵害が認められた場合には「勧告」「公表」「資料提供」などの権限が定めてあり、警察活動や捜査活動、教育現場での教師の指導などに足かせとなる恐れもある。
■批判回避
法案からは報道統制につながると批判が強かった「報道条項」は消えた。しかしメディアの言論が「差別助長行為」と認定されうる恐れは否定できない。
差別助長行為について法務省は「被差別地などをまとめた出版などを指し、メディアの言論はあたらない」と強調したが、百地教授は「差別や人権侵害を助長・誘発する文書と認定するのはあくまで公権力で、言論規制につながる本質は変わらない。法務省は人権事案について現行の制度で99%は解決してきたとしており、あえてこのような法を作る必然性はない」と話す。
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人権救済機関設置法案の骨子
2011.12.15 23:17
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/plc11121523170018-n1.htm
■人権救済機関設置法案(仮称)概要の骨子
一、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する
一、法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする
一、人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない
一、人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能
一、人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない
一、メディア規制条項は設けない
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人権救済機関設置 民主の関心は低調
2011.12.15 23:17
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/stt11121523170010-n1.htm
民主党は15日、国会内で法務部門会議を開き、法務省から「人権救済機関設置法案」(仮称)の説明を受けた。先の衆院選マニフェスト(政権公約)で「人権侵害救済機関の創設」を掲げただけに出席議員約15人は推進論者ばかり。法案に反対する発言はほとんどなく、報道機関の取材活動を制約する「メディア規制」条項を導入すべきだという意見まで飛び出した。
ただ、党内の保守派には法案への反対・慎重論が根強い。自民党には安倍晋三元首相や古屋圭司衆院議員ら反対論者が少なくなく連携を模索する動きもある。
反対派の議連「真の人権擁護を考える会」会長をかつて務めていたたちあがれ日本の平沼赳夫代表は15日、「人権救済機関の設置には言論・表現の自由と人権を守る立場から重ねて断固反対する」との談話を発表した。
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法務省が人権救済機関設置法案の概要を発表
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/plc11121523150017-n1.htm
法務省が人権救済機関設置法案の概要を発表
2011.12.15 23:15
法務省は15日、差別や虐待などの人権侵害の是正を図る人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置する「人権救済機関設置法案」(仮称)の概要を発表した。来年の通常国会への提出を目指す。
野党時代に民主党が提出した人権救済法案を修正した内容で、深刻な人権侵害事案を刑事告発できる強力な権限を人権委に付与した。人権侵害や差別助長行為の定義は曖昧で、拡大解釈して運用され、憲法21条(表現の自由)を侵害する恐れがある。
法案概要によると、人権委員会は、独立性の高い国家行政組織法3条に基づく「三条委員会」とする。
人権委は、幅広い事案で当事者間の調停・仲裁を行い、重大な人権侵害には勧告を実施。行政機関の措置や刑事処分が必要になれば通告や告発を行う。公務員による人権侵害には、所属組織に勧告できる仕組みも盛り込んだ。軽微な事案は既存の人権擁護委員が業務を引き継ぐ。
民主党案と違い、人権委による調査は任意とし、過料などの制裁措置を伴う権限を削除した。メディア規制条項も削除した。
調査対象となる人権侵害は「違法と評価される行為」、差別助長行為は「不特定多数の者への不当な差別的取り扱いの助長・誘発を目的に識別可能とする情報を公然と摘(てき)示(し)すること」と位置付けた。
人権擁護委員は「地方参政権を持つ人」としており、永住外国人に地方参政権が付与されれば外国人も就任できるようになる。
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人権侵害行為を調査・勧告 救済法案概要 報道規制せず
http://www.asahi.com/politics/update/1215/TKY201112150665.html
法務省は15日、公権力などによる人権侵害からの救済を目的とする人権侵害救済法案(仮称)の概要を明らかにした。禁止行為を「人権侵害」と「差別助長行為」と明示。法務省外局に置く救済機関が違法行為かどうかを調べ、改善要請や勧告を出すことが柱だ。
自公政権時代の人権擁護法案(2003年に廃案)に盛り込まれた報道機関に対する規制条項は設けない。法務省は来年の通常国会への法案提出をめざす。
新たに設置する救済機関「人権委員会」の調査対象となる人権侵害は「特定の者の人権を侵害する行為」、差別助長行為は「不特定多数の人々の属性を容易に識別する情報を公表すること」などと定める。調査には強制力はなく、人権侵害が確認された場合は勧告や説示を行うとした。公務員が人権を侵害したと認定した場合には、本人だけでなく所属組織にも勧告を出せるとし、勧告に従わなかった場合には人権侵害の事実を公表するとしている。(つづく)
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人権侵害調査などは任意で 人権委設置法案、法務省が概要発表
2011/12/15 22:14
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E7E2E1838DE3E7E3E0E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195166008122009000000
法務省は15日、来年の通常国会への提出を目指している新たな人権救済機関の設置法案の概要を公表した。人権委員会を法務省の外局として設置、公正取引委員会などと同様の「三条委員会」とすることで独立性を高める。委員長や委員の任命は国会同意人事とする。
世論への配慮から、人権侵害や差別助長行為に対する調査には強制力を持たせず、すべて相手の同意に基づく任意で行うほか、メディア規制の規定も見送った。
概要によると、人権委員会は被害の申し立てに基づく調査のほか、人権啓発活動や政府への意見提出などを行う。
調査の対象は人権侵害と差別助長行為の2つ。調査で人権侵害などが認められた場合には「勧告」や「要請」などの措置がとれる。事案の性質に関わらず相手との調停や仲裁も広く利用できるようにする。公務員による人権侵害は、対象機関が勧告に従わなかった場合、経緯や機関名などを公表することとした。
人権救済法案を巡っては、自民党政権下の2002年に法案が提出されたが、調査拒否への罰則規定やメディア規定が盛り込まれたため「権限が強すぎる」との批判を招き廃案となっている。
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公務員、勧告従わねば公表=メディア規制は外す―人権委設置法案
http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201112150115.html
2011年12月15日21時6分
法務省は15日、不当な差別や虐待があった場合に調査し、勧告などを行う「人権委員会」の設置法案の概要を発表した。人権委は、独立性を確保するため法務省の外局とする。加害者が公務員で、その公務員が勧告に従わなければ内容を公表できる。また、報道機関による行き過ぎた取材活動を制限する「メディア規制条項」は盛り込まなかった。来年の通常国会への提出を目指している。
人権救済機関の設置を盛り込んだ法案は、2002年に小泉内閣が「人権擁護法案」として提出。しかし、メディア規制に対する異論などで審議が進まず、廃案となった。 [時事通信社]
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メディア規制条項
http://www.jiji.com/jc/c?g=tha_30&k=2011121500992
メディア規制条項 政府が2002年に提出した人権擁護法案で、報道機関による過剰な取材を「人権侵害」と規定した条項。人権侵害に当たるケースとして(1)犯罪被害者やその家族らの私生活をみだりに報道する(2)住居や勤務先などの見張りや訪問、電話・ファクス送信などを反復、継続して行う-などを挙げた。
マスコミ側は「メディア規制」と反発。法案は「過剰取材」の定義があいまいとの批判を受け、03年に廃案となった。法務省は今年8月、メディア規制条項を外した基本方針をまとめ、法案の再提出を目指している。(2011/12/15-20:36)
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「人権委員会」設置法案の概要、法務省が発表
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111215-OYT1T00944.htm
法務省は15日、不当な差別や虐待で人権侵害を受けた被害者の救済を目的とする「人権委員会」の設置に関する法案の概要を発表した。
小泉内閣時代の2002年に国会に提出され、廃案となった人権擁護法案の内容を大幅に修正したもので、メディア規制条項は「報道機関等による自主的取り組みに期待する」として盛り込んでいない。来年の通常国会に法案を提出する方針だ。
法案の概要によると、人権委員会を独自の規則制定権や人事権を持つ国家行政組織法上の「3条委員会」と位置づけ、法務省の外局として設ける。人権委員会の委員は、国会同意人事とする。同委による調査には強制力を持たせず、調査拒否に対する罰則規定も設けない。
各地域では、引き続き人権擁護委員が調査や救済に当たるが、公務員による人権侵害の調査については、現地担当官として派遣された同委の事務局の職員が行うとしている。(2011年12月15日19時59分 読売新聞)
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「定義」なき人権救済機関、新たな人権侵害の恐れも
MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111215/trl11121523170026-n1.htm
15日公表した「人権救済機関設置法案」について、法務省は裁判所の令状なしで調査できるとした特別調査や報道に関する規定をなくし、「今までの人権救済機関とは性格が大きく異なる組織」と強調した。だが、識者からは「批判をかわし、とにかく組織を作ろうとの意図が見え隠れし、新たな人権侵害の恐れが依然払拭できない」との指摘があがった。
■定義なき人権侵害
法案の最大の問題は「人権侵害」の定義だ。強大な権限を持つ救済機関が私人間の出来事を調査して人権侵害と認定するにあたって、肝心の「何を『人権侵害』とするか」が依然として曖昧だからだ。
法案の概要では「人権侵害」を「特定の者の、その有する人権を侵害する行為で司法手続きで違法と評価される行為」としたうえで、「憲法の人権規定に抵触する公権力などによる侵害行為のほか、私人間においては、刑法、民法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」と説明した。
法務省は「女性は…」「障害者は…」といった個人を特定できない表現では差別や人権侵害にはあたらず、原則誰を指すのかが特定できる場合のみを人権侵害にあたると説明した。
人権救済機関の設置はこれまで何度も議論が繰り返されたが、そのたびに「人権侵害の定義が曖昧」などとして法制化が見送られてきた経緯がある。法務省も「人権侵害の例示は不可能」としており、百地章日本大学教授(憲法学)は「人権侵害とは『人権を侵害することだ』では定義していないに等しく、今までの議論から全く進んでいない。これでは公権力が恣意(しい)的に解釈する恐れは払拭できず、恐怖社会の到来が依然危惧される内容だ」と警鐘を鳴らす。
■不透明な権限
人権救済機関の持つ権限にも疑問が残る。法案の概要では機関は法務省の外局として設置。人権委員の任命を国会の同意人事とし、事務局に弁護士を充てる。機関の権限には、人権侵害の申し立てに対する調査のほか、「援助」「調整」、人権侵害が認められた場合には「説示」「勧告」「通告」「告発」「要請」などが可能とあるが、それぞれの詳しい説明はない。
調査拒否時に過料などの制裁を科すことが可能な「特別調査に関連する規定は設けない」として調査は任意調査のみに一本化したが、委員長と委員の職権行使にあたっては「独立性を保証」とした。
韓国では2001年に設置された国家人権委が、死刑廃止を勧告したり、03年のイラク戦争で米国支持の政府の判断に真っ向から反対姿勢を示すといった事態が起きている。機関自体が政治的に偏向した場合や恣意的に暴走した場合の歯止めはない。
公務員による人権侵害が認められた場合には「勧告」「公表」「資料提供」などの権限が定めてあり、警察活動や捜査活動、教育現場での教師の指導などに足かせとなる恐れもある。
■批判回避
法案からは報道統制につながると批判が強かった「報道条項」は消えた。しかしメディアの言論が「差別助長行為」と認定されうる恐れは否定できない。
差別助長行為について法務省は「被差別地などをまとめた出版などを指し、メディアの言論はあたらない」と強調したが、百地教授は「差別や人権侵害を助長・誘発する文書と認定するのはあくまで公権力で、言論規制につながる本質は変わらない。法務省は人権事案について現行の制度で99%は解決してきたとしており、あえてこのような法を作る必然性はない」と話す。
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人権救済機関設置法案の骨子
2011.12.15 23:17
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/plc11121523170018-n1.htm
■人権救済機関設置法案(仮称)概要の骨子
一、不当な差別、虐待その他の人権侵害、差別助長行為をしてはならない旨を規定する
一、法務省の外局として「人権委員会」を設置。政府から独立した権限を持つ「三条委員会」とする
一、人権侵害の調査を任意で実施。対象者が拒否した場合の罰則は設けない
一、人権侵害が認められた場合、告発、要請などの措置ができる。公務員の場合、勧告、公表が可能
一、人権委員会が委嘱する人権擁護委員に現行では外国人は就けない
一、メディア規制条項は設けない
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人権救済機関設置 民主の関心は低調
2011.12.15 23:17
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/stt11121523170010-n1.htm
民主党は15日、国会内で法務部門会議を開き、法務省から「人権救済機関設置法案」(仮称)の説明を受けた。先の衆院選マニフェスト(政権公約)で「人権侵害救済機関の創設」を掲げただけに出席議員約15人は推進論者ばかり。法案に反対する発言はほとんどなく、報道機関の取材活動を制約する「メディア規制」条項を導入すべきだという意見まで飛び出した。
ただ、党内の保守派には法案への反対・慎重論が根強い。自民党には安倍晋三元首相や古屋圭司衆院議員ら反対論者が少なくなく連携を模索する動きもある。
反対派の議連「真の人権擁護を考える会」会長をかつて務めていたたちあがれ日本の平沼赳夫代表は15日、「人権救済機関の設置には言論・表現の自由と人権を守る立場から重ねて断固反対する」との談話を発表した。
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法務省が人権救済機関設置法案の概要を発表
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111215/plc11121523150017-n1.htm
法務省が人権救済機関設置法案の概要を発表
2011.12.15 23:15
法務省は15日、差別や虐待などの人権侵害の是正を図る人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置する「人権救済機関設置法案」(仮称)の概要を発表した。来年の通常国会への提出を目指す。
野党時代に民主党が提出した人権救済法案を修正した内容で、深刻な人権侵害事案を刑事告発できる強力な権限を人権委に付与した。人権侵害や差別助長行為の定義は曖昧で、拡大解釈して運用され、憲法21条(表現の自由)を侵害する恐れがある。
法案概要によると、人権委員会は、独立性の高い国家行政組織法3条に基づく「三条委員会」とする。
人権委は、幅広い事案で当事者間の調停・仲裁を行い、重大な人権侵害には勧告を実施。行政機関の措置や刑事処分が必要になれば通告や告発を行う。公務員による人権侵害には、所属組織に勧告できる仕組みも盛り込んだ。軽微な事案は既存の人権擁護委員が業務を引き継ぐ。
民主党案と違い、人権委による調査は任意とし、過料などの制裁措置を伴う権限を削除した。メディア規制条項も削除した。
調査対象となる人権侵害は「違法と評価される行為」、差別助長行為は「不特定多数の者への不当な差別的取り扱いの助長・誘発を目的に識別可能とする情報を公然と摘(てき)示(し)すること」と位置付けた。
人権擁護委員は「地方参政権を持つ人」としており、永住外国人に地方参政権が付与されれば外国人も就任できるようになる。
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人権侵害行為を調査・勧告 救済法案概要 報道規制せず
http://www.asahi.com/politics/update/1215/TKY201112150665.html
法務省は15日、公権力などによる人権侵害からの救済を目的とする人権侵害救済法案(仮称)の概要を明らかにした。禁止行為を「人権侵害」と「差別助長行為」と明示。法務省外局に置く救済機関が違法行為かどうかを調べ、改善要請や勧告を出すことが柱だ。
自公政権時代の人権擁護法案(2003年に廃案)に盛り込まれた報道機関に対する規制条項は設けない。法務省は来年の通常国会への法案提出をめざす。
新たに設置する救済機関「人権委員会」の調査対象となる人権侵害は「特定の者の人権を侵害する行為」、差別助長行為は「不特定多数の人々の属性を容易に識別する情報を公表すること」などと定める。調査には強制力はなく、人権侵害が確認された場合は勧告や説示を行うとした。公務員が人権を侵害したと認定した場合には、本人だけでなく所属組織にも勧告を出せるとし、勧告に従わなかった場合には人権侵害の事実を公表するとしている。(つづく)
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人権侵害調査などは任意で 人権委設置法案、法務省が概要発表
2011/12/15 22:14
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E7E2E1838DE3E7E3E0E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195166008122009000000
法務省は15日、来年の通常国会への提出を目指している新たな人権救済機関の設置法案の概要を公表した。人権委員会を法務省の外局として設置、公正取引委員会などと同様の「三条委員会」とすることで独立性を高める。委員長や委員の任命は国会同意人事とする。
世論への配慮から、人権侵害や差別助長行為に対する調査には強制力を持たせず、すべて相手の同意に基づく任意で行うほか、メディア規制の規定も見送った。
概要によると、人権委員会は被害の申し立てに基づく調査のほか、人権啓発活動や政府への意見提出などを行う。
調査の対象は人権侵害と差別助長行為の2つ。調査で人権侵害などが認められた場合には「勧告」や「要請」などの措置がとれる。事案の性質に関わらず相手との調停や仲裁も広く利用できるようにする。公務員による人権侵害は、対象機関が勧告に従わなかった場合、経緯や機関名などを公表することとした。
人権救済法案を巡っては、自民党政権下の2002年に法案が提出されたが、調査拒否への罰則規定やメディア規定が盛り込まれたため「権限が強すぎる」との批判を招き廃案となっている。
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公務員、勧告従わねば公表=メディア規制は外す―人権委設置法案
http://www.asahi.com/politics/jiji/JJT201112150115.html
2011年12月15日21時6分
法務省は15日、不当な差別や虐待があった場合に調査し、勧告などを行う「人権委員会」の設置法案の概要を発表した。人権委は、独立性を確保するため法務省の外局とする。加害者が公務員で、その公務員が勧告に従わなければ内容を公表できる。また、報道機関による行き過ぎた取材活動を制限する「メディア規制条項」は盛り込まなかった。来年の通常国会への提出を目指している。
人権救済機関の設置を盛り込んだ法案は、2002年に小泉内閣が「人権擁護法案」として提出。しかし、メディア規制に対する異論などで審議が進まず、廃案となった。 [時事通信社]
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メディア規制条項
http://www.jiji.com/jc/c?g=tha_30&k=2011121500992
メディア規制条項 政府が2002年に提出した人権擁護法案で、報道機関による過剰な取材を「人権侵害」と規定した条項。人権侵害に当たるケースとして(1)犯罪被害者やその家族らの私生活をみだりに報道する(2)住居や勤務先などの見張りや訪問、電話・ファクス送信などを反復、継続して行う-などを挙げた。
マスコミ側は「メディア規制」と反発。法案は「過剰取材」の定義があいまいとの批判を受け、03年に廃案となった。法務省は今年8月、メディア規制条項を外した基本方針をまとめ、法案の再提出を目指している。(2011/12/15-20:36)
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「人権委員会」設置法案の概要、法務省が発表
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20111215-OYT1T00944.htm
法務省は15日、不当な差別や虐待で人権侵害を受けた被害者の救済を目的とする「人権委員会」の設置に関する法案の概要を発表した。
小泉内閣時代の2002年に国会に提出され、廃案となった人権擁護法案の内容を大幅に修正したもので、メディア規制条項は「報道機関等による自主的取り組みに期待する」として盛り込んでいない。来年の通常国会に法案を提出する方針だ。
法案の概要によると、人権委員会を独自の規則制定権や人事権を持つ国家行政組織法上の「3条委員会」と位置づけ、法務省の外局として設ける。人権委員会の委員は、国会同意人事とする。同委による調査には強制力を持たせず、調査拒否に対する罰則規定も設けない。
各地域では、引き続き人権擁護委員が調査や救済に当たるが、公務員による人権侵害の調査については、現地担当官として派遣された同委の事務局の職員が行うとしている。(2011年12月15日19時59分 読売新聞)
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