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おばちゃん軍団のどやどやな日々

災害時におけるペットの救護対策ガイドライン:環境省

2013年08月22日 | どうぶつニュース

家族だもんね  どんなときも

みんないっしょじゃなきゃ

 

みんなのまちの地域防災計画はどうなっているか

家族である動物たちの命も守れるようにできあがったか

地元役所に聞いてみよう

 

あなたのまちが いのちにやさしいかどうか

評価してみよう

 

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平成25年8月20日

災害時におけるペットの救護対策ガイドラインの配布について (お知らせ)

 東日本大震災等の経験を踏まえて、各自治体が災害に対するペットの救護対策を検討する際の参考にしていただくため、「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を作成し自治体等に配布します。

1.作成の経緯と目的

 

 東日本大震災では事前にペット対策を講じていた自治体があったものの、災害規模が大きく地域が広範にわたったことや、原子力災害等の予期せぬ事態が発生したことから、自治体も避難者も、ペットの対応に苦慮しました。
 このため、今後、自治体などが災害の種類や地域の状況に応じた独自の災害対策マニュアルなどを作成する際に、ペット対策を検討する際の参考となるよう、「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」を作成することとしたものです。

 

2.ガイドラインの検討方法

 

 災害対策では地域の行政機関と様々な民間団体の協力体制の構築が重要となることから、ガイドラインの作成にあたっては、自治体や関係団体の専門家による検討委員会で内容を検討しました。
 また各自治体等へのアンケート調査やヒアリング調査を実施するとともに、自治体や民間団体が既に作成しているマニュアルも参考にして作成しました。
 さらに、これまでの災害における動物救護の事例を多く取り入れることにより、ガイドラインが、より具体的で実効性のある内容となるように留意しました。

 

3.ガイドラインの内容について

○基本的な考え方

 これまでの大規模災害における動物救護活動の経験から、より合理的と考えられる飼い主の責任によるペットとの「同行避難」を原則とすることとして位置づけました。

○平常時及び災害時における飼い主と関係機関等の役割

 ペットの飼養に対する飼い主の自覚や責任が重要であることを基本とし、自治体、地方獣医師会や民間団体・企業等の役割について記載しました。

○災害に備えた平常時の対策、体制の整備

 平常時から飼い主が取っておくべき対策や心構えを中心に、関係自治体における避難所や仮設住宅でのペットの受入れ配慮、動物救護体制の整備や救護施設の設置に係る検討について記載しました。

○災害発生時の動物救護対策

 災害が発生した際の初動対応から、避難所や仮設住宅でのペットの飼育、保護が必要な動物への対応、動物救護施設の設置や運営、情報の提供、動物救護活動の終息時期の判断までを記載しました。

○動物救護活動を支えるもの

 動物救護活動では重要な人材の確保、特にボランティアの確保や配置の他、必要な物資の備蓄や活動資金の確保について記載しました。

4.ガイドラインに期待される効果

 地域防災計画等におけるペットの救護対策にかかる事項の追加や、地域の実情に応じた動物救護体制の構築が促進されることが期待されます。

5.その他

 本ガイドラインは、環境省ホームページで公表します。

連絡先

環境省自然環境局総務課 
動物愛護管理室 
室長   :田邉 仁  (内線6651) 
室長補佐:田口 本光 (内線6654) 
係長   :菅野 康祐 (内線6657)

 

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猫に聞いてみないと…(^^;)

2013年03月30日 | どうぶつニュース

ブラザーさんの「猫に聞いてみないと…」てコメントに

ちょっと 二マッとしたおばちゃんでしたが

発火とあっては大変です

 

ニュースの下にブラザーさんからのお知らせも載せておくよ

使ってる人は気をつけてね

でもコレ ↓ 座りやすい形状なの? (^_^;)

 

猫の尿で発火?ファクス無償修理 ブラザー工業19機種

朝日新聞
2013年3月29日(金)22:49
 【南日慶子】ブラザー工業は29日、2000年9月~05年11月に生産した家庭用ファクス機で、4件の発火事故が起きたと発表した。いずれも猫を飼っている家庭で、猫の尿が原因で発火した可能性が高い。同社は対象となる約60万台を無償で修理するほか、猫愛好家の雑誌などにも告知を出して注意を呼びかける。

 事故は05年に神戸市と東京都、10年に大分県、13年に横浜市で発生。ファクスや壁などが最大で1平方メートル燃えた。いずれの現場でも、ファクスの内部から尿の成分が見つかった。

 飼い主の話などから、ファクスの上に座った猫が漏らした尿が、給紙口から流れ込み、ファクス内の熱源となる端子で火花が発生。それが繰り返されて発火した可能性が高いことがわかった。

 同社にとって猫の尿は「想定していなかった」といい、「猫に聞いてみないとわからないが、座りやすい形状だったようだ。温かくて足もよごれず、水洗トイレのような心地よさがあったのかも」としている。

 対象機種は、ピュアブルーとコミュシェの2シリーズなど19機種の計約60万台。端子に樹脂製の防水コートを施す修理を、猫を飼っている家から優先的に行う。受け付けは専用ダイヤル(0120・005・320)。受付時間は月~金が午前9時~午後6時、土日が午前10時~午後5時


*   *   *   *   *
 

猫と一緒にお住まいのお客さまへ
家庭用ファクスにおける無償点検のお知らせ

 
ブラザー工業株式会社(社長:小池利和)が2000年(平成12年)9月から2005年(平成17年)11月まで生産いたしました家庭用ファクスにおいて、猫の尿が繰り返し製品にかかることに起因する焼損事故が発生いたしました。
当該製品の構造上、猫が製品に乗って繰り返し排尿することにより、まれに発火に至ることがあることから、お客さまに引き続き安心してご使用いただくため、当該製品の無償点検を実施させていただきます。
 
当該製品をご使用の期間中に、猫と一緒にお住まいのお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、下記専用窓口までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
 
お客さまにはご不便、ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申しあげますとともに、今後、より安心してブラザー製品をお使いいただけますよう一層の品質強化に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 
※当該製品は修理期間が終了しており、本件以外の点検・修理はいたしかねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
 
 

当該製品 (家庭用ファクス)

・製造元 :  ブラザー工業株式会社
 
・販売元 :  ブラザー販売株式会社
 
・製造期間 :  2000年9月~2005年11月
 
・機種名/シリアル番号 : (以下表を参照)
 
シリーズ名機種名対象シリアル番号
FAX-770J 全シリアル番号
ピュアブルー FAX-750/ 750TA/ 750CL/ 750CLY/ 750HS、
FAX-760/ 760CL/ 760CLT/ 760HS/ 760F、 
FAX-800CL/ 800CLw/ 800CLN/ 800CNT/ K80CL/ 800TR

J0XXXXXXX
K0XXXXXXX
L0XXXXXXX
M0XXXXXXX
X1XXXXXXX
X2XXXXXXX
X3XXXXXXX
X4XXXXXXX
X5XXXXXXX
Commuche
(コミュシェ)
FAX-360VCL/ 306VCLW、
FAX-720CL/ 720CLW/ 720TA/ 720CL BI BI、FAX-730CL/ 730CLW/ 730TA、
FAX-780CL/ 780CLW/ 780TA/ 780TAF/ K78CL、
FAX-790CL/ 790CLW/ 790TA/ 790CL BI BI、
FAX-K79CL/ K79CLW/ KJ7CL、
FAX-900CL、
FAX-910CL/ 910CLW、
FAX-920CL/ 920CLW、
FAX-1000CL/ 1000VCL/ 1000VCLW、
FAX-1100CL/ 1100CLW、
FAX-2000CL/ V6CL/ V6CLW/ 30CL、
FAX-2100CL/ 2100CLW
全シリアル番号
FAX-300CL/300CLW/300TA、
FAX-350CL/350CLW 
A5XXXXXXX
B5XXXXXXX
C5XXXXXXX
D5XXXXXXX
E5XXXXXXX
F5XXXXXXX
G5XXXXXXX
H5XXXXXXX
J5XXXXXXX
K5XXXXXXX
L5XXXXXXX
 
※ 上記 「対象シリアル番号」欄の 「X」 は任意の英数字を表しています。
 
 

対象シリアルの確認方法

 
本件当該製品のシリアル番号は、製品の裏面にある下記シールに記載の番号をご確認ください。
 
> シリアル番号の確認 (シリアル記載のシールの形式は、各製品同じです)
 
シリアル番号はアルファベットと数字で構成されており15桁となっています。最初の6桁(例 FAX-350CLの場合:E63361)は除外して、左から7桁目以降(9桁)が製品のシリアル番号となります。シリアル番号の上2桁(7・8桁目)が今回の対象シリアルに合致する場合は、対象製品となります。
 
例)FAX-350CLの場合
シリアル番号の確認
 
 

電話・ファクスによるお問い合わせについて

お客さまお問い合わせ先(ブラザーコールセンター)
 
専用フリーダイヤル :  0120-005-320 (無料)
 
専用ファクス :       052-819-5540
 

受付時間

 
平日 : 9:00~18:00
土・日曜日 : 10:00~17:00 (2013年 4月27日までは無休)
※ 2013年4月28日より 月曜日~土曜日 (日・祝日、ブラザー販売休日を除く)
 
 
 

動物愛護法 省令の公布及びパブコメ結果

2013年03月28日 | どうぶつニュース

以下、ALIVE-news から 転載するよ。

 

*  *  *  *  * 

動物愛護法 省令の公布およびパブコメ結果┃2013.3.26

 

  動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が

本日3月26日(火)に公布されました。

 また、平成24年11月13日(火)から12月12日(水)に実施した、

本省令改正案に対するパブリックコメントの結果も公表されて

いますので、併せてお知らせ致します。

 

-------------以下環境省報道発表--------------

 

平成25年3月26日

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の

公布及びそれに対する意見公募(パブリックコメント)の結果に

ついて(お知らせ)

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489

 

 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令が

本日3月26日(火)に公布されましたので、お知らせいたします。

 また、平成24年11月13日(火)から12月12日(水)までに実施した、

本省令改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても、

併せてお知らせいたします。

  

1.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する

省令の主な概要(別紙1及び2参照)

(1)犬猫等販売業者について

[1]犬猫等販売業者の範囲

対象は「犬又は猫」の販売を業として行う者とする

 

[2]犬猫等健康安全計画の規定事項及び登録基準

○幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備

○販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い

○幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、

 繁殖及び展示方法

○基準としては、それぞれの事項について1)遵守基準等に

 適合するものであること、2)健康及び安全の保持の観点から

 具体的かつ明確であること、3)終生飼養の観点から適切で

 あることを定める。

 

[3]帳簿記載事項及び都道府県知事への報告

○帳簿には、以下を記載する。

 1)個体情報、2)繁殖者名、3)生年月日、4)所有日、

 5)販売又は譲渡した者の名称等、6)販売又は引渡し日、

 7)販売又は引渡しの相手方の名称等、8)販売・引渡し先の

 法令遵守状況、9)販売担当者名、10)説明及び確認の実施状況、

 (飼養・保管中に死亡の事実があった場合には)11)死亡日、

 12)死亡原因

○帳簿は、販売を行う事務所に5年間保管する。

○都道府県知事への定期報告は、毎年1回とする。

 

(2)対面説明・現物確認について

 

[1]販売時に対面説明・現物確認を義務付ける動物の範囲

第一種動物取扱業者により取り扱われる哺乳類、鳥類、爬虫類の販売

全て(但し第一種動物取扱業者間の販売を除く)を対象とする。

 

[2]説明事項

1)品種等の名称、2)標準体重、標準体長等、3)平均寿命等、

4)飼養施設の構造及び規模、5)給餌・給水の方法、

6)運動及び休養の方法、7)人獣共通感染症等、

8)不妊又は去勢の方法及び費用、9)その他みだりな繁殖を

制限するための措置、10)関係法令による規制内容、

11)性別の判定結果、12)生年月日、13)不妊又は去勢の実施状況、

14)繁殖者名等、15)所有者の氏名(販売業者が所有者でない場合)、

16)病歴、ワクチン接種状況、17)親兄弟等の遺伝性疾患の発生状況、

18)その他必要な事項

 

(3)第二種動物取扱業者について

 第二種動物取扱業者の範囲

○飼養施設については、人の居住部分と明確に区分できる場合に限定し、

 飼養又は保管を一時的に委託を受けて行う場合を含まない。

○飼養頭数の下限については、大型(牛・馬、特定動物)、

 中型(犬・猫等)、小型(ネズミ・小鳥等)に分け数値を設定する。

 大型は3頭、中型は10頭、小型は50頭。

○法35条に基づく取扱い(引取り・保管・譲渡等)の他、法に基づく

 動物の取扱い(狂犬病予防法に基づく抑留、感染症予防法に基づく

 検疫等)については、届出制度の対象外とする。

 

(4)虐待を受けるおそれのある事態について

 下記のいずれかの状況が把握され、飼養者が担当職員による

改善指導に従わない、あるいは担当職員による現状確認等の

状況把握を拒否する等により、当該事態の改善が望めない事態の場合、

都道府県知事による勧告・命令を可能とする。

 

○鳴き声がやまない、異常な鳴き声が続くなどの状態が継続し、

 不適正な飼養状況が想定される

○悪臭が継続する又はねずみ、はえその他の衛生動物が大量発生する

 などにより、不衛生な飼養環境が想定される

○栄養不良等の個体が見られ、給餌・給水が一定頻度で行われていない

 ことが想定される

○爪が異常に伸びている、体表が著しく汚染されているなど適正な

 飼養が行われていない状態が長期間続いている個体が見られる

○繁殖防止措置が講じられず、かつ、譲渡等の飼養頭数の削減が

 図られないことにより、繁殖により頭数が増加している

 

(5)引取りを求める相当の事由がないと認められる場合について

 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合のほか、以下の場合に

犬猫の引取りを拒否できることとする。

 

○繰り返し引取りを求められた場合

○子犬や子猫の引取りを求める場合であって、自治体からの繁殖制限

 措置を講じる旨の指導に応じない場合

○犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは

 認められない理由により引取りを求める場合

○引取りを求めるに当たって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組を

 していない場合

○その他条例、規則等で定める場合

 

 なお、上記場合であっても生活環境の保全上の支障を防止するため

引取りが必要と判断される場合には引取りを行わなければならない。

 

2.動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する

省令の施行日

 

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

(平成25年9月1日)

 

3.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 昨年11月13日から12月12日までの間、「動物の愛護及び管理に

関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行

規則等の一部改正案」に対する意見募集を行った結果、合計16,758件

の御意見をいただきましたので、御意見の概要及びそれに対する

環境省の考え方を別紙3のとおりお知らせします。

 

【添付資料】

(別紙1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21792&hou_id=16489

 

(別紙2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(新旧対照表)

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21793&hou_id=16489

 

(別紙3)パブリックコメント集計結果

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21794&hou_id=16489

 

【連絡先】

環境省自然環境局総務課

動物愛護管理室

代表    : 03-3581-3351

室長    : 田邉 仁 (内線 6651)

課長補佐 : 杉井威夫 (内線 6653)

担当    : 岸 秀蔵 (内線 6656)

 

*  *  *  *  *

5年くらい前だろうか

こんな犬と飼い主に出会った。

 

「老衰で もう死にそうだから」と、飼い主が言って

行政の殺処分を求め 放棄手数料2千円を払い 犬を置いて行った。

話を聞けば 「死んだあとの火葬費用なんか払えない」と。

ここまで可愛がったなら なぜ家で最期を看取らない?と言うと

「可哀想で死んだ姿なんか見たくない」

行政窓口はすんなり受け取った。

飼い主はこうも言った。「もともと拾って面倒みてやってた犬だから」

 

この子は寒い収容棟の中、「床が硬くて痛いだろう」と

管理委託を受けている業者さんが敷いてくれた毛布にくるまれ

翌朝、ガス庫へ運ばれるまでもなく

独居房で たったひとりで亡くなった。

 

 

犬猫の高齢化・病気等の理由又は当該犬猫の飼養が困難であるとは

認められない理由により引取りを求める場合・・・

 引き取りを拒否… できるのか?茨城…

そして、拒否された飼い主… 心改めて連れ帰り

最期を看取るのか…? 

拒否か、ガス庫か

もう1本 違った選択肢があっても良いのでは…と思う。

センター職員、ほとんどが獣医師なんだから。

 

 


ここ、残念なとこ

2013年03月16日 | どうぶつニュース

先日お知らせした

資生堂の動物実験廃止に関わるニュース

その中に 気になる部分があったことに

お気づきの方もいたでしょう       ↓ ここ。

例外的に既存製品の成分について改めて安全性証明が必要になった場合や、国内生産品と輸入品ともに動物実験での安全性証明を求める中国については動物実験を行う。

 
 
 
時々おじゃましている  「 猫とヴィーガンな生活 」さん  のサイトで
気付きましたが 資生堂へ中国における製品の販売停止を求める署名が
始まっているようですね
 
関連記事はコチラ →
 
 

3月11日から! EUで化粧品の動物実験が全面禁止

2013年03月11日 | どうぶつニュース

今日3月11日から! EUで化粧品の動物実験が全面禁止

3月11日22時45分  http://news.ameba.jp/

今日3月11日から! EUで化粧品の動物実験が全面禁止

写真を拡大

今日3月11日から! EUで化粧品の動物実験が全面禁止


毎日使うコスメやシャンプー、石けんなど、どれも自分をキレイにしてくれるモノですが、その製作過程では、人間の安全のために多くの動物が実験をして犠牲になっているという現実があります。商品になって手元に届くとなかなかその過程を感じることはありませんが、この地球上で生きているなら知っておくべきだと思います。

そんな動物実験に対する意識の高まりは、ヨーロッパで顕著に見られます。今日3月11日から、EUで動物実験禁止令が施行されることとなりました。

この法律によって決められた主な内容は以下の通り。

EUによる「動物実験の全面禁止」の主な内容・EUにて新たな化粧品と素材を販売したい者はすべて、世界のどこにあっても動物実験を禁止・EU以外の国で動物実験が行われた商品でも、EUでの輸入販売は禁止 ※たとえその商品がEU以外の国々で販売が許されたとしても、EUでの販売は禁止・対象は石けんから歯磨きまで、洗面用化粧品と美容製品を含むすべての化粧品に及ぶ

動物実験の廃止が可能になったのは、人工皮膚を使った試験や、今までの蓄積された実験データを組み合わせるなどして新たな安全性評価の仕組みを導入できるようになったからだそう。


全世界の80%の国で、化粧品開発のために動物実験が行われているのが現状ですが「Cruelty Free International 」という団体がデザインした「跳ねるうさぎ」マークがついた商品は、一切動物実験を行わずに商品を開発している会社のみに付与される、世界基準のラベル。

このラベルを持つ代表的なブランド「Body Shop」では、全商品が一切動物に実験を行わずに開発されています。さらに「跳ねるうさぎマーク」は、輸入される商品に動物実験が義務化されている中国の市場で、商品を販売しない会社にしか付与されません。

EUが踏み出したこの大きな一歩は、普段使うコスメ商品がどうやって開発されているのか考えるきっかけとなるだけでなく、今後アメリカや日本などの国々の方針に、どのように影響を与えていくか、今後注目されます。

そして、とうとう日本にもこの波がやってきました。日本の代表的なコスメブランド・資生堂が2013年4月以降に開発する化粧品と医薬部外品における社内外のすべての動物実験を廃止する、ことを発表しました。ただし書きがあるので、完全な廃止とは言えませんが、日本のコスメ界の流れを変える大きな一歩になるのは間違いなさそうです。

[Cruelty Free International ,Body Shop,資生堂:動物実験廃止に向けた取り組み]

photo by Thinkstock/Getty Images

(山縣美礼)