会社で言えない ひとり言 / あざみ野、たまプラーザ賃貸不動産屋ブログ

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築浅マンションって、少なくないですか?

2016-03-25 00:53:12 | 賃貸についてのお話

久しぶりの 賃貸のお話


今回は 「築浅マンション」 に 関してのお話ですが

築浅マンション って、少なくないですか?



「 分譲タイプ 」 ではなく

「 一般賃貸マンション 」 の お話です



皆さまより 時々 ご要望がある

築5年以内などの 「 築浅マンション 」



根本的に 少ない感じ、しませんか?



ではまず、なぜ地主さんが

賃貸マンション を 建てるのか?


という所から 少しずつ お話させて頂きます。



一般賃貸の場合

地主さんが 金融機関から お金を借りて


マンションを 建てるのですが



大抵 どの地主さんも 

既に何棟か マンションを お持ちだと思います。



土地を 何か所も 

所有している 地主さんは
 


そのまま 何も建てていなければ

その土地に 宅地並みの 税金 、



「固定資産税」 が かかります。




そこに マンションなど


建物 を 建築すると 



税金の軽減措置 が 受けられます。




お金を借りて 

マンションを建築し



マイナス資産(借金) を 作ることで

相続 が 発生した際 の



「 相続税 」 対策 を されてます。




( 土地などは プラスの資産となり、

そこからマイナス資産 を 差し引いた額 が少ない方が

相続税の支払い が 少なくて済む )




この様に 


地主さんにとって 

マンション建設は



「 固定資産税 」 「 相続税 」 対策

の 意味合いが 強かった と 思います。





しかし 既に

マンション を 何棟も持っている 地主さんは



「 新築マンション を 建てれば

  お部屋 が 埋まるのは わかるけど、



  古いマンション に 空きがあるから 、

  そこから 埋めたい んだよなあ 」




この手の お話は 

実際に 地主さんから よ~く 伺いました。




マンション を

何棟 も 持っている という事は



既に

「 ある程度 マイナス資産 が 出来ている 」



と いう事に なります。





「 節税対策 が 出来ていて 」  

「 古いマンション の 空き部屋 から先に埋めたい 」



この様な状況 の 地主さん が

平成2年以降 の 景気が悪くなったときに



新たに 賃貸マンション を

建築する 必要が なかったのです。




すいません 、

真面目 に 賃貸を語る回は この辺で。





次回 また いつの日か~

真面目 な お話も させて頂きます。




メープル不動産 の 塚越でした






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家主さん の 滞納対策

2016-02-15 00:23:03 | 賃貸についてのお話
以前 滞納について お話 させて頂きました



滞納が 始まると


3カ月分とか あっと言う間 です



こんな お話を させて頂きました




ですので


今まで お話して参りました


保証会社 の 利用 も


家主さんに とって 重要だった訳ですが



滞納対策として もう一つ方法があります。





これも 以前

お話させて 頂きました が



「 家主は 一度 契約を結んでしまうと


  居住用の場合 簡単に 解約出来ない 」




これは 普通賃貸借契約 の 場合ですが


そこが 問題なのです







「 普通賃貸借契約 」 は


2年毎に 更新する 一般的な契約ですが




それに対して


「 定期借家契約 」


という言葉を 聞かれたことはございませんか。





例えば 転勤 の 期間だけ 貸したい


という様な ケース等で



「 3年間 」 とか


「 5年間 」 とか


「 2017年3月末まで 」



なんて表示を 目にされませんか?





「 普通賃貸借契約 」


で 家主さんが 契約してしまうと


転勤が終わって 自分の所有する家に戻りたくても


借主さんに 解約を強制 出来ない事から




期限を 決めた契約、


「 定期借家契約 」 にする事で


確実に 自己所有の物件が 戻ってくる



という形に しています。





それと もう一点



「 定期借家契約2年間 再契約型 」


っていう表示を ご覧になった事はございませんか。





これが 滞納対策 の 


秘密兵器 ? です。







家主さん は 一般の地主さん


なので もちろん転勤ではなく


物件も 分譲ではなく 一般賃貸。




通常であれば 普通賃貸借 を 結ぶケースで


「 定期借家契約 2年間 再契約型 」で契約します。




この形 で あれば


2年後 には 必ず解約となり 物件が戻ってきます。




ですので


この間、万一 滞納があっても


家主さんは 2年間我慢すれば 



裁判手続きをせずに 物件が戻ってきます。





2年間は 我慢しなくてはいけませんが


普通賃貸借契約で 契約したがため


裁判をしないと 何年も戻ってこない ・・・ よりは良い。


そんなところなのです。






借主さんから見ても


普通賃貸借契約では


2年後に 更新料が 必要ですが




定期借家契約 の 2年間後にも


再契約をした場合 再契約料が必要となり



更新料を払うのと 同等になると思いますので


金額的にも ほぼデメリットは ないと思います





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お申込みのタイミングについて

2016-01-18 00:15:24 | 賃貸についてのお話
「 お申し込み の タイミング について 」



今回 の お話は


お申込み の タイミング についてです




よく皆さまから


お申込み の タイミングについて


ご質問 を 頂くことがあります





「 3月下旬 から 入居したい場合


いつ頃 申し込めば いいのですか? 」



と こんな具合 ですね




お申込み を されてから 賃料発生迄 は


早い家主さんで 2週間 という所も ありますが



3週間 から 一月程度後 が 


一つの 目安です




ですので 


3月下旬入居 の 場合は


2月下旬 から 3月初旬 が


お申込みの タイミング となります





「 今の住まいの解約が 一カ月後だから


新居の賃料 が 発生するのも 一カ月後 がいい 」




はい、お気持ち は わかります




現在の家賃と 新居の家賃、


なるべく 重ならない方が いいですよね




でも、お申込み された お部屋は


畳の表替え を するだけで 入居可能




「 即入居可能 」 な状態ですから


家主さん からすれば 出来る限り 早く



賃料 を 発生したい お気持ち だと思います





その状態で 一カ月間 


お部屋を止める となると


家主さん としては 土壇場 の キャンセル 


が 一番 怖い訳 です





ですので


「 賃料発生 は 1カ月後 で 構いませんので


契約だけは 早めにして下さい 」



家主さん の 本来のご希望が


「 3週間後 に 賃料発生 」 という場合でも




この様な 条件付で 


1カ月後 の 賃料発生 になる事もあります





ご内覧 の タイミングとしては



お申込時期から 1カ月程度 更に前倒しで


2月初旬頃 から ご内覧をスタートしても



よい時期と思います

( もっと前から 動かれる方も いらっしゃいます )





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家賃の滞納 (よくあるパターン)

2015-11-23 00:00:54 | 賃貸についてのお話
永~く 管理会社におりますと 滞納者にもあたります



平成元年 から 


不動産屋に おりましたので




賃貸 売買 管理 営繕


いろいろな 事をやりました




滞納の 督促も


その仕事の 一つでしたが



余り いい仕事とは 言えませんよね





でも 約束の家賃が 


入ってこない 家主さんには 大問題




がんばって お仕事 致しました






まあ 今回は


滞納分 って 意外と 増えるの早いよ


という お話です





滞納が ありますと


まずは お電話 をするのですが


一度目は ともかく




二度目からは なかなか


電話に出て 頂けない 




なんてことも あって



お電話と 並行して

お手紙も 出していました





結局は ご自身の 滞納分を


毎月 いくら 家賃に加算して返済します等


返済計画 を立てて 頂くのですが




返済計画を 立てた

月末になって

家主さんから連絡が入り



「 全く 入金ないよ 」



なんて 連絡が入ると がっかりするんです

( え~、返済の計画 立てたじゃん )



今まで 1カ月の滞納 だったのが

これで 2カ月分 滞納 ・・・







滞納した ご本人も


大変だとは思いますが




家主さんも 実は 毎月

建物の建築費を 借入した分の 返済があって



金融機関に 支払わないと いけないんです




2カ月滞納 になった借主に


また お電話 お手紙




再度 返済計画の確認





次回 支払いを 

守って頂ければ いいのですが ・・・




流石に その月は

返済計画 通りの入金





しかし それから 数カ月後




「 また 全く 入っていないよ 」




なんて 家主さんから 連絡が入り

結局 3カ月分の滞納





この様に 一度滞納が発生すると


3カ月分の 滞納まで


意外と 早いんです






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保証料も変化する

2015-10-19 00:39:36 | 賃貸についてのお話


今回は 保証料 

に ついての お話 です。



賃貸物件を 借りる際


保証会社必須 の 物件も



多くなってきました




賃料 や 共益費


駐車場も 借りていたら その金額も 含めて


月額総額の 50% ~ 100% など




基本的 な 


金額設定 が 決まっている


保証料 ですが




保証会社 に対し


連帯保証人 を 付けることで




保証料 が 安くなる


ケース も あります。





保証会社 を 使うのに


連帯保証人 も 付けるの~ ?





こんな声 も 


聞こえて きそうですが、



これって


別に 怪しい 保証会社



では ないんです。




貸主さん に 対して


100% 保証会社が 保証 するより



借主さん の 身内の方で


連帯保証人さん を お一人 付けて頂ければ




通常 の 保証料より


安くしても 保証会社の 滞納リスクが 分散されます。




そんなことから


保証会社利用 + 連帯保証人 



という ケース があります。




ですので

保証会社 だけでしたら


保証料が 80% の ところ




連帯保証人さん を 付けると


保証料が 40% に なる事があります。




全ての 保証会社で


これが 可能か どうかは


保証会社 にもよりますが



けっこう お得 になる 場合もあります





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