サラリーマンの配偶者で扶養され社会保険料の負担がない第3号被保険者数は、令和3年度末に76.3万人で内訳は男性12万人、女性75.1万人となっている。女性の第3号被保険者のうち約4割が就労をしており、年末に向けて「就業調整をしている」と答えた女性パートタイム労働者は21.8%になる。その理由を「106万円の壁」、「130万円の壁」及び配偶者手当を意識していると答えている。(複数回答)
9月下旬に岸田総理が、サラリーマンの扶養されている配偶者(保険料負担がない第3号被保険者)の「年収106万円の壁」について、『人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働く事が出来る環境づくりを支援するため、当面の対応として「支援強化パッケージ」に取り組むこととし、早急に開始する。』との内容の発言があった。
⁂「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細については、厚生労働省等のHPにてご確認ください。⁂
当面の対応策は、第3号被保険者が年収106万円を超えると第2号被保険者の適用を受け社会保険料が、毎月の給与から天引きされ、手取り額が減額する為その減額部分を補填するてめに考えられた政策で、数年間の措置と期限がある。また、支援強化パッケージには、130万円を超えた場合「一時的な事情」で労働時間が増えた事の証明を事業主がすれば、サラリーマンの被保険者の配偶者として第3号被保険者の資格を保つことができるという内容がある。これに年末調整に配偶者控除が受けられると、喜ばれている方もいるでしょう。でも、この政策は「人手不足への対応が急務」だから当面の対応なのです。人手不足でなかったら「106万円の壁」も「130万円の壁」も問題にする事はなかった。「第3号被保険者のサラリーマンの妻達が、年末調整の節税対策に知恵を絞っている。」と年末の恒例行事ぐらいに見ていたでしょう。昭和61年4月に基礎年金制度が改正され、日本に住む20歳~60歳までのすべての住民は、国民年金の被保険者として加入が義務付けられた。それまでの厚生年金の老齢年金給付の考え方は、夫婦単位(夫と妻)で、夫の年金に妻の分として加給年金が加算されていました。女性の被保険者は、企業内でBG(現在はOL)と呼ばれ結婚すれば退職して専業主婦になることがあたりまえとされていた。退職後に国民年金に加入しなくとも夫に扶養されるのだからと加入は任意であった。
<第3号被保険者の誕生>
昭和61年4月の年金改正で加入が義務となった時、国民年金に加入していなかった専業主婦達の扱いに困り、第3号被保険者としてサラリーマンの夫が加入している厚生年金保険制度から第3号被保険者(妻)の保険料を国民年金へ納付することにした。結局、「家は男が守る」という昔の家族主義の発想から抜け出ることが出来なかったのだ。
<就労調整>
第3号被保険者の適用が始まって約40年を迎える今、結婚すれば専業主婦という考えは、一世代前の古い常識になった。第3号被保険者の「年収の壁」は、パート収入が妻のお小遣い稼ぎから、家計の収入の一部を占める存在となって、第3号被保険者の特権を守る為、一部の妻達の間で「就労調整」が当たり前になっていた。そして、第3号被保険者の4割が就労しており、そのうち2割強の人達が「就労調整」をしている現状に、急務となる人手不足への対応に生かす必要から岸田総理の発言となった。さらに収入要件のある配偶者手当が夫に支給されている事も、就業調整の要因の一つと見て、企業に配偶者手当の見直しの促進を勧める方針でいる。
<第3号被保険者を考える>
第3号被保険者の資格は、
➀厚生年金の被保険者の配偶者である事②就労していないか、年間の収入が非課税である事③年齢は20歳から60歳までの3条件になる。3条件の一つでも該当から外れれば、第3号被保険者から外れ、第1号か第2号の被保険者として保険料を納付することになる。第3号被保険者でいる為には当然「就労調整」を考えながら就労しなければ ならない。
第3号被保険者のメリットは、➀保険料を納付せずに65歳になると基礎年金を受給することが出来る。
デメリットは、➀責任ある仕事を任せてもらえない。②非課税以上の収入を望めない。③整理解雇の対象となる。④生きがいのある将来を思い描く足枷になる事が考えられる。
夫婦を単位とした年金給付から、個人一人ひとりの年金給付の時代になり、国は、人手不足の問題が表面化するという事態に、第3号被保険者が、もっと自由に第1号・第2号被保険者へ移り「年収の壁」を超えて就労することを支援しようとしている。第3号被保険者の種別が廃止される事は無いと思うが、仕事に生きがいを見出し仕事を続ける女性を、職場も受け入れる環境が整ってきている時代の流れの中で、第3号被保険者という種別を自分の人生設計の中で、どう生かすか考える時期に来ているのだと思う。
9月下旬に岸田総理が、サラリーマンの扶養されている配偶者(保険料負担がない第3号被保険者)の「年収106万円の壁」について、『人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働く事が出来る環境づくりを支援するため、当面の対応として「支援強化パッケージ」に取り組むこととし、早急に開始する。』との内容の発言があった。
⁂「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細については、厚生労働省等のHPにてご確認ください。⁂
当面の対応策は、第3号被保険者が年収106万円を超えると第2号被保険者の適用を受け社会保険料が、毎月の給与から天引きされ、手取り額が減額する為その減額部分を補填するてめに考えられた政策で、数年間の措置と期限がある。また、支援強化パッケージには、130万円を超えた場合「一時的な事情」で労働時間が増えた事の証明を事業主がすれば、サラリーマンの被保険者の配偶者として第3号被保険者の資格を保つことができるという内容がある。これに年末調整に配偶者控除が受けられると、喜ばれている方もいるでしょう。でも、この政策は「人手不足への対応が急務」だから当面の対応なのです。人手不足でなかったら「106万円の壁」も「130万円の壁」も問題にする事はなかった。「第3号被保険者のサラリーマンの妻達が、年末調整の節税対策に知恵を絞っている。」と年末の恒例行事ぐらいに見ていたでしょう。昭和61年4月に基礎年金制度が改正され、日本に住む20歳~60歳までのすべての住民は、国民年金の被保険者として加入が義務付けられた。それまでの厚生年金の老齢年金給付の考え方は、夫婦単位(夫と妻)で、夫の年金に妻の分として加給年金が加算されていました。女性の被保険者は、企業内でBG(現在はOL)と呼ばれ結婚すれば退職して専業主婦になることがあたりまえとされていた。退職後に国民年金に加入しなくとも夫に扶養されるのだからと加入は任意であった。
<第3号被保険者の誕生>
昭和61年4月の年金改正で加入が義務となった時、国民年金に加入していなかった専業主婦達の扱いに困り、第3号被保険者としてサラリーマンの夫が加入している厚生年金保険制度から第3号被保険者(妻)の保険料を国民年金へ納付することにした。結局、「家は男が守る」という昔の家族主義の発想から抜け出ることが出来なかったのだ。
<就労調整>
第3号被保険者の適用が始まって約40年を迎える今、結婚すれば専業主婦という考えは、一世代前の古い常識になった。第3号被保険者の「年収の壁」は、パート収入が妻のお小遣い稼ぎから、家計の収入の一部を占める存在となって、第3号被保険者の特権を守る為、一部の妻達の間で「就労調整」が当たり前になっていた。そして、第3号被保険者の4割が就労しており、そのうち2割強の人達が「就労調整」をしている現状に、急務となる人手不足への対応に生かす必要から岸田総理の発言となった。さらに収入要件のある配偶者手当が夫に支給されている事も、就業調整の要因の一つと見て、企業に配偶者手当の見直しの促進を勧める方針でいる。
<第3号被保険者を考える>
第3号被保険者の資格は、
➀厚生年金の被保険者の配偶者である事②就労していないか、年間の収入が非課税である事③年齢は20歳から60歳までの3条件になる。3条件の一つでも該当から外れれば、第3号被保険者から外れ、第1号か第2号の被保険者として保険料を納付することになる。第3号被保険者でいる為には当然「就労調整」を考えながら就労しなければ ならない。
第3号被保険者のメリットは、➀保険料を納付せずに65歳になると基礎年金を受給することが出来る。
デメリットは、➀責任ある仕事を任せてもらえない。②非課税以上の収入を望めない。③整理解雇の対象となる。④生きがいのある将来を思い描く足枷になる事が考えられる。
夫婦を単位とした年金給付から、個人一人ひとりの年金給付の時代になり、国は、人手不足の問題が表面化するという事態に、第3号被保険者が、もっと自由に第1号・第2号被保険者へ移り「年収の壁」を超えて就労することを支援しようとしている。第3号被保険者の種別が廃止される事は無いと思うが、仕事に生きがいを見出し仕事を続ける女性を、職場も受け入れる環境が整ってきている時代の流れの中で、第3号被保険者という種別を自分の人生設計の中で、どう生かすか考える時期に来ているのだと思う。
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